相続放棄後の手続き

令和5年4月1日の民法改正により、相続人がいない場合の相続人財産管理人の制度が変更になりました。

改正後は、相続財産管理人から相続財産清算人に名称が変更となり、手続きにも多少の変更がありました。

相続財産清算人は、もともと相続人がいない場合、または、相続人の全員が相続放棄した場合に申立てる手続きになります。

新しい相続財産清算人制度では、相続放棄をした時に相続財産を現に占有しているときは、相続財産管理人に財産を引き渡すまで管理義務が生じます。このため、いつまでも相続財産を管理する義務を免れるために、相続財産管理人を申し立てて相続財産を引き渡すことができます。

相続財産清算人は、候補者がある場合は候補者を推薦することができます。また、候補者がない場合は、家庭裁判所が、弁護士、司法書士などの専門家を選任します。

相続人全員が相続放棄した場合でも、相続財産の土地や建物、預貯金などの管理義務が継続するケースでは、相続財産清算人の申立てを検討すると良いです。

相続人が相続放棄した場合の相続財産清算人は、手続きが煩雑で難解なことから、当事務所までお気軽にご相談下さい。

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