不動産の相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

これまでは親族が亡くなって相続が発生した後も不動産の相続による名義変更をする義務はありませんでしたが、今回より相続登記の申請を行う必要があります。

また、現在までに不動産の相続登記をせずに名義変更を放置している人も、相続登記をしなければなりません。

正当な理由なく義務に違反した場合は罰金(過料)の適用対象となります。

放置している相続登記や、複数の相続が発生した数次相続、兄弟相続、甥姪への相続、叔父叔母の相続、行方不明者がいる相続など、相続手続きでお困りの場合は、当事務所までお気軽にご連絡下さい。

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