不動産の名義変更登記(2)

不動産の売買や贈与をする場合、不動産の名義変更をすることになります。

この名義変更のために、多くの法律的な事柄を確認する必要があることを前回は説明致しました。

まず当事者の確認ですが、登記手続きは共同でする必要があります。そのため権利を喪失する人と、権利を受け取る人が、共同して登記申請をしなければなりません。

これを共同申請の原則といいます。

また、日本の法律では未成年者が法律行為をすると取り消すことができる行為となってしまうため、通常は、未成年者の親が代理人となって手続きをすることになります。

当然ながら、手続きは未成年者の親が代理して行いますが、権利を取得する、または喪失するのは未成年者自身となります。

では、法人の場合はどうでしょうか。もちろん法人も個人同様に人格がありますので、権利を取得、喪失することができます。この場合は代表取締役が登記の手続きを行うことになります。

次回は、司法書士に依頼する場合の代理手続きや、代理権についてお話ししていきます。

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