不動産の名義変更登記(1)

司法書士の業務は、不動産名義変更登記、遺品整理処分代行、不動産売却代行、会社登記、過払い金請求、債務整理、成年後見など、様々なものがありますが、今回は不動産の名義変更登記についてお話したいと思います。

不動産の売買や贈与をする場合、その不動産の登記の名義変更をする必要があります。

この名義変更は不動産登記を申請によってすることができますが、実際は多くの法的な事柄を確認してから登記手続きをすることになります。

主に、登記の当事者の確認、登記の当事者の意思の確認、実体的な権利の変動の確認、そしてそれらを立証する書面の確認になります。

これらは法務局でも確認し、問題ないときに初めて名義変更がなされます。また問題がある場合は登記申請は却下となります。

次回は、このうち登記の当事者の確認について説明していきたいと思います。

司法書士は不動産の名義変更の専門家です。あらゆる不動産の名義変更に対応していますので、登記の悩みがありましたら司法書士のご相談下さい。

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