不動産の名義変更登記(3)

不動産の売買や贈与をするにあたり、その手続きを司法書士に依頼することが一般的です。

今回は、この司法書士への登記申請の委任についてお話しします。

司法書士に登記の依頼をするとき、依頼者となるのは、その権利を取得する、または喪失する当事者の方になります。親類や家族、友人の登記を依頼される場合、司法書士はその後に当事者様とお話をして依頼を受けることになります。

もし、当事者が未成年者の場合はどうなるでしょうか。この場合は、未成年者の親が法定代理人となりますので、親からの依頼を受けることになります。

なお、依頼者が司法書士に依頼中にお亡くなりになってしまった場合はどうなるでしょうか。この場合は、司法書士の代理権は無くなりません。これを代理権の不消滅といいます。

これは依頼者が亡くなったことにより、相続人全員から再度依頼を受けることになると、協力的でない相続人がいた場合、改めて依頼を受けることが困難となり、当事者は裁判をして名義変更をしなければならなくなります。このような事情により法律で代理権の不消滅が定めれられています。

では、依頼者が破産してしまった場合はどうでしょうか。この場合は司法書士の代理権は消滅します。そのため、破産によって選任された破産管財人から改めて登記申請の依頼を受けることになります。

次回は、登記の意思の確認について触れていきたいと思います。

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