不動産の名義変更登記(9)
売買や贈与などで、不動産の名義変更を行う場合に、法務局に住民票や印鑑証明書を提出して、住所地の確認や、本人の意思の確認が行われます。
では、外国人が当事者となる場合は、住民票、印鑑証明書といった書類はどうなるのでしょうか。
外国人が当事者となる場合、日本で住民登録をしている外国人であれば、住民票、印鑑証明書とも、市区町村役場で取得することができますので、それを添付すれば足ります。
では、外国人が海外に居住している場合や、日本で住民登録ができない場合は、どうなるでしょうか。
海外に居住している外国人の場合は、原則としてその外国人の本国の官公署等で認証された、住所証明書、サイン証明書などに日本語の訳文をつけて法務局に提出することになります。
また、外国人が日本に滞在しており、かつ日本で住民登録ができない場合は、日本にある外国大使館等で、住所証明書、サイン証明書などを取得することができます。
しかしながら、日本の法律と外国の法律が異なること、不動産名義変更で申請する登記の内容により、どのような証明書が求められるかは、法務局の登記官の見解により変わってきますので、外国人が当事者となる名義変更は司法書士に相談すべき事案といえます。
次回は、法人が不動産を取得したり、売却する場合の住民票、印鑑証明書について述べていきます。
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