不動産の名義変更登記(10)

不動産の売買や贈与などを、会社などの法人が行うことがあります。

不動産の名義変更の申請では、住民票や、印鑑証明書の提出を求められますが、法人の場合はどうなるでしょうか。

法人が売買や贈与の当事者となる場合、住民票にかわって会社の登記簿謄本の提出を求められます。

この会社の登記簿謄本により、本店所在地が分かりますので、法人の住所地の証明ができることになります。

また、印鑑証明書については、代表取締役や代表理事などの代表者が届け出ている法人の印鑑証明書を提出することになります。

法人には代表者や役員、従業員など多くの人間が所属していますが、不動産の名義変更の申請は法人代表者が行うことになります。

このため代表者が届けている法人の印鑑証明書を添付することにより、その法人の意思をもって法律行為がなされたことが推定できます。

次回は、不動産の名義変更をするための登記原因証明情報について説明します。

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