東京都台東区の相続手続

東京都台東区の相続手続

ご家族の中で誰かが亡くなったときは、亡くなった人の財産を、法律で定められている相続人や遺言で指定された人に移転させる相続手続が必要になります。

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相続手続きは大まかに分けて、次の手続きを進めていきます。

1.相続人の調査
亡くなった人の相続人や遺言書の受遺者を特定します
2.相続財産の調査
亡くなった人のプラスとマイナスの相続財産を調査します
3.相続財産の分配
相続財産を相続人や遺言書の受遺者に移転します
4.税金の申告
相続税を申告して納付します

不動産の相続登記は義務化になり、登記を放置をした場合の罰則規定が設けられましたので、必ず相続による名義変更登記が必要です。なお、遺言書で不動産を取得した場合も登記義務化の対象です。また過去の相続についても相続登記の義務化の対象になるため、登記が必要です。

台東区で相続があった場合、一般的に、次の流れで手続きを進めます。

台東区役所への死亡届の提出

ご家族が亡くなられた際は、まず台東区役所への死亡届の提出が必要です。死亡の事実を知った日から7日以内に、届出人は親族、同居者などから届出をします。

相続人の調査

台東区役所で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本などを取得し、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などの法定相続人を確定します。ただし、台東区役所で戸籍謄本などがすべて揃わない場合もあります。相続人が確定した場合は、東京法務局台東出張所で法定相続情報一覧図を作成することができます。

相続財産の調査

相続財産には、不動産、預貯金、株式、保険金などのプラスの財産と、借金や未払金などのマイナスの財産があります。すべての財産を正確に把握するため、金融機関や証券会社への残高照会を行います。台東区の不動産については、東京法務局台東出張所で登記事項証明書を取得して、台東都税事務所で固定資産税評価証明書を確認し、正確な財産状況を把握します。

相続放棄の申立て

相続財産にマイナスの財産が多い場合や、相続に関わりたくない場合は、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを検討します。被相続人が台東区にお住まいだった方の場合は、東京家庭裁判所が管轄となります。

自筆証書遺言の検認

自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書を発見した相続人は、速やかに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。被相続人が台東区にお住まいだった方の場合は、東京家庭裁判所が管轄となります。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きで、申立後に相続人全員に対して検認期日が通知されます。

遺産分割協議書作成

相続財産について、相続人全員で分割方法について話し合い、合意に達した内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が記名と実印を捺印します。なお、相続人間で意見が分かれる場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用することも可能で、この場合、相続人全員が台東区に住んでいるときは、東京家庭裁判所が管轄となります。

相続財産の相続手続

遺産分割協議書に基づいて、各種財産の名義変更手続きを行います。台東区に不動産がある場合は東京法務局台東出張所で不動産の相続登記による名義変更をします。預貯金については各金融機関での名義変更・解約手続き、株式については証券会社での名義変更手続きが必要です。なお、不動産の相続登記は義務化されたので必ず行う必要があります。

税務署での相続税の申告

相続が開始してから10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。被相続人の住所が台東区の場合は浅草税務署または東京上野税務署が管轄となります。

相続登記・相続放棄・相続人調査・遺産分割調停などのご相談は

相続登記・相続放棄・相続人調査・調停など相続手続に関するお悩みについて、司法書士が丁寧に対応します

司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

東京都台東区の相続手続のよくある質問

台東区の死亡届を提出する役所はどこですか。
台東区役所になります。
・所在地:東京都台東区東上野4丁目5番6号、電話番号:03-5246-1111
・ホームページ:https://www.city.taito.lg.jp/
・JR「上野駅」下車、徒歩8分
台東区の相続放棄や遺言書の検認を申し立てする裁判所はどこですか。
東京家庭裁判所になります。
・所在地:東京都千代田区霞が関1-1-2、電話番号:03-3502-8331
・ホームページ:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/about/syozai/tokyokatei/index.html
・東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」より徒歩1分
台東区の不動産登記を申請する法務局はどこですか。
東京法務局台東出張所になります。
・所在地:東京都台東区台東1丁目26番2号、電話番号:03-3831-0625
・ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/taitou.html
・JR「秋葉原駅」下車、徒歩10分
台東区の不動産の固定資産評価額を調べる役所はどこですか。
台東都税事務所になります。
・所在地:東京都台東区雷門1-6-1、電話番号:03-3841-1271
・ホームページ:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/t_taitou
・東京メトロ銀座線「田原町駅」より徒歩2分
台東区の年金の死亡手続をする年金事務所はどこですか。
上野年金事務所になります。
・所在地:東京都台東区池之端1-2-18 NDK池之端ビル、電話番号:03-3824-2511
・ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/tokyo/ueno.html
・JR「上野駅」下車、徒歩10分
台東区の相続税を申告する税務署はどこですか。
浅草税務署または東京上野税務署になります。
○浅草税務署、所在地:東京都台東区蔵前2丁目8番12号 、電話番号:03-3862-7111
・ホームページ:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/asakusa/index.htm
・都営地下鉄浅草線「蔵前駅」より徒歩3分


○東京上野税務署、所在地:東京都台東区池之端1丁目2番22号 、電話番号:03-3821-9001
・ホームページ:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/tokyoueno/index.htm
・東京メトロ千代田線「湯島駅」より徒歩3分
台東区の基本情報を教えて下さい。
台東区の人口は2025年1月現在で216,084人で、世帯数は137,054世帯となり、平成11年以降は人口の増加が続いています。また、65歳以上の老年人口は約4万5000人で、台東区の高齢化率は東京都の高齢化率を若干下回っています。台東区の中心部にある台東区役所には、JR上野駅から徒歩圏内にありとても利便性が良いです。なお、台東区には上野公証役場と浅草公証役場の2つの公証役場があり、公証手続きを行うことができます。また台東区には東京法務局台東法務局があり登記手続を行うことができます。
司法書士への相続手続の相談はどのようなことができますか。
相続手続き全般の相談が可能です。
司法書士は、相続人の調査、戸籍謄本の収集、法定相続情報一覧図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認申立て、相続放棄の申立て、遺産分割調停の申立て、不動産の相続登記による名義変更、相続による預貯金の解約払戻し、相続の株式の名義変更などの手続きをお手伝いさせて頂きます。

また、司法書士が相続手続きを一括で丸ごと代行手続きをする遺産整理代行業務もご依頼頂けます。

相続手続のお困りごとは司法書士にご相談下さい

相続の手続きは、法律が難しく、書類集めや、手続きが複雑で大変です。司法書士であれば、時間がかかり、難しい相続手続きを、相続人に代わって行うことができます。

台東区の相続手続きは、当事務所までお気軽にお尋ねください。

東京都台東区の相続手続のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所へのアクセス

司法書士・行政書士
日暮里上野法務事務所

所在地

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406

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JR山手線・京浜東北線「日暮里駅」南口 徒歩1分

当事務所の台東区の相続対応エリア

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対応エリア:台東区

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当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な相続手続き方針をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる手数料、登録免許税などの税金、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

各種相続手続きの代理代行

ご依頼頂きました内容に従いまして、相続人の確定、相続財産の特定、遺言書検認手続き、遺産分割協議書作成、銀行口座や有価証券の名義変更と解約、不動産の相続登記による名義変更などの手続きを行います。

司法書士、行政書士への相談手順4

お手続きの完了のご連絡

相続手続きが無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。不動産の相続登記による名義変更であれば、登記識別情報(権利書)、戸籍等相続関係書類、登記事項証明書(登記簿謄本)などがこれに該当します。

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