千葉県市原市の相続手続

千葉県市原市の相続手続

ご家族の中で誰かが亡くなったときは、亡くなった人の財産を、法律で定められている相続人や遺言で指定された人に移転させる相続手続が必要になります。

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相続手続きは大まかに分けて、次の手続きを進めていきます。

1.相続人の調査
亡くなった人の相続人や遺言書の受遺者を特定します
2.相続財産の調査
亡くなった人のプラスとマイナスの相続財産を調査します
3.相続財産の分配
相続財産を相続人や遺言書の受遺者に移転します
4.税金の申告
相続税を申告して納付します

不動産の相続登記は義務化になり、登記を放置をした場合の罰則規定が設けられましたので、必ず相続による名義変更登記が必要です。なお、遺言書で不動産を取得した場合も登記義務化の対象です。また過去の相続についても相続登記の義務化の対象になるため、登記が必要です。

市原市で相続があった場合、一般的に、次の流れで手続きを進めます。

市原市役所への死亡届の提出

ご家族が亡くなられた際は、まず市原市役所への死亡届の提出が必要です。死亡の事実を知った日から7日以内に、届出人は親族、同居者などから届出をします。

相続人の調査

市原市役所で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本などを取得し、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などの法定相続人を確定します。ただし、市原市役所で戸籍謄本などがすべて揃わない場合もあります。相続人が確定した場合は、千葉地方法務局市原出張所で法定相続情報一覧図を作成することができます。

相続財産の調査

相続財産には、不動産、預貯金、株式、保険金などのプラスの財産と、借金や未払金などのマイナスの財産があります。すべての財産を正確に把握するため、金融機関や証券会社への残高照会を行います。市原市の不動産については、千葉地方法務局市原出張所で登記事項証明書を取得して、市原市役所で固定資産税評価証明書を確認し、正確な財産状況を把握します。

相続放棄の申立て

相続財産にマイナスの財産が多い場合や、相続に関わりたくない場合は、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを検討します。被相続人が市原市にお住まいだった方の場合は、千葉家庭裁判所が管轄となります。

自筆証書遺言の検認

自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書を発見した相続人は、速やかに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。被相続人が市原市にお住まいだった方の場合は、千葉家庭裁判所が管轄となります。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きで、申立後に相続人全員に対して検認期日が通知されます。

遺産分割協議書作成

相続財産について、相続人全員で分割方法について話し合い、合意に達した内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が記名と実印を捺印します。なお、相続人間で意見が分かれる場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用することも可能で、この場合、相続人全員が市原市に住んでいるときは、千葉家庭裁判所が管轄となります。

相続財産の相続手続

遺産分割協議書に基づいて、各種財産の名義変更手続きを行います。市原市に不動産がある場合は千葉地方法務局市原出張所で不動産の相続登記による名義変更をします。預貯金については各金融機関での名義変更・解約手続き、株式については証券会社での名義変更手続きが必要です。なお、不動産の相続登記は義務化されたので必ず行う必要があります。

税務署での相続税の申告

相続が開始してから10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。被相続人の住所が市原市の場合は千葉南税務署が管轄となります。

相続登記・相続放棄・相続人調査・遺産分割調停などのご相談は

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

千葉県市原市の相続手続のよくある質問

市原市の死亡届を提出する役所はどこですか。
市原市役所になります。
・所在地:千葉県市原市国分寺台中央一丁目1番地1、電話番号:0436-22-1111
・ホームページ:https://www.city.ichihara.chiba.jp/
・小湊鉄道「市原市役所停留所」より徒歩1分
市原市の相続放棄や遺言書の検認を申し立てする裁判所はどこですか。
千葉家庭裁判所になります。
・所在地:千葉県千葉市中央区中央4-11-27、電話番号:043-333-5327
・ホームページ:https://www.courts.go.jp/chiba/about2/syozai/chibamain/index.html
・千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩5分
市原市の不動産登記を申請する法務局はどこですか。
千葉地方法務局市原出張所になります。
・所在地:千葉県市原市八幡2384番地56、電話番号:0436-41-3241
・ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all/itihara.html
・JR内房線「八幡宿駅」から徒歩5分
市原市の不動産の固定資産評価額を調べる役所はどこですか。
市原市役所になります。
・所在地:千葉県市原市国分寺台中央一丁目1番地1、電話番号:0436-22-1111
・ホームページ:https://www.city.ichihara.chiba.jp/
・小湊鉄道「市原市役所停留所」より徒歩1分
市原市の年金の死亡手続をする年金事務所はどこですか。
木更津年金事務所になります。
・所在地:千葉県木更津市新田3-4-31、電話番号:0438-23-7616
・ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/chiba/kisarazu.html
・日東交通バス「NTT木更津停留所」より徒歩5分
市原市の相続税を申告する税務署はどこですか。
千葉南税務署になります。
・所在地:千葉県千葉市中央区蘇我5丁目9番1号、電話番号:043-261-5571
・ホームページ:https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/chiba/chibaminami/index.htm
・京成バス千葉イースト「富士見台停留所」より徒歩5分
市原市の基本情報を教えて下さい。
市原市の人口は2025年4月現在で266,204人で、世帯数は132,416世帯となり、市原市は千葉県内でも人口が多い市区町村ですがここ数年は人口の減少傾向が続いています。また、市原市の65歳以上の老年人口は約82,485人で高齢化率が高く、今後も高齢化が進むとみられています。市内の国分寺中央公園ちかくにある市原市役所には、五井駅などからバス、タクシーの利用がスムーズです。市原市には公証役場はないため、千葉公証役場や木更津公証役場など近隣の地域の公証役場で公証手続ができます。市原市の登記を管轄するのは市内にある千葉地方法務局市原出張所で、この法務局で登記の手続きを扱っています。
司法書士への相続手続の相談はどのようなことができますか。
相続手続き全般の相談が可能です。
司法書士は、相続人の調査、戸籍謄本の収集、法定相続情報一覧図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認申立て、相続放棄の申立て、遺産分割調停の申立て、不動産の相続登記による名義変更、相続による預貯金の解約払戻し、相続の株式の名義変更などの手続きをお手伝いさせて頂きます。

また、司法書士が相続手続きを一括で丸ごと代行手続きをする遺産整理代行業務もご依頼頂けます。

相続手続のお困りごとは司法書士にご相談下さい

相続の手続きは、法律が難しく、書類集めや、手続きが複雑で大変です。司法書士であれば、時間がかかり、難しい相続手続きを、相続人に代わって行うことができます。

市原市の相続手続きは、当事務所までお気軽にお尋ねください。

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当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な相続手続き方針をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる手数料、登録免許税などの税金、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

各種相続手続きの代理代行

ご依頼頂きました内容に従いまして、相続人の確定、相続財産の特定、遺言書検認手続き、遺産分割協議書作成、銀行口座や有価証券の名義変更と解約、不動産の相続登記による名義変更などの手続きを行います。

司法書士、行政書士への相談手順4

お手続きの完了のご連絡

相続手続きが無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。不動産の相続登記による名義変更であれば、登記識別情報(権利書)、戸籍等相続関係書類、登記事項証明書(登記簿謄本)などがこれに該当します。

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