遺産相続放棄(2)

亡くなった方に借金があった、滞納していた税金があった、保証人になっていたなどという場合、「相続放棄」をして権利、義務を放棄することができます。

しかし、相続放棄をしたつもりであっても、実は正しく相続放棄がなされておらず、後から相続人としての責任を追及されたという話もよくあります。そこで相続放棄の手続きについて詳しくお話をしていきます。

相続放棄をするには、裁判所に相続放棄をする旨を申し立てなければなりません。そして裁判所での審査の後、裁判所から相続放棄が許可されます。この申し立ての期間が原則相続開始から3ヶ月になります。但し、相続人の事情によっては3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められる場合がありますので、諦めずに専門家に確認した方がよいでしょう。

だたし、注意しなければならないことがあります。この相続放棄と似た効果をもたらす手続きもありますが、裁判書へ申し立てないため相続放棄にならないものがあります。

「相続分がないことの証明書」を作成することによって相続財産を受け取らないことを第三者に意思表示する場合があります。この手続きは裁判所への申立てをしません。ただし相続分がないということで、他の相続人に相続財産の権利が移動します。

また、相続人間で相続財産について話し合いをし、「遺産分割協議書」を作る方法もあります。こちらの手続きも裁判所への申し立てはしません。この遺産分割協議書の中で、相続財産を受け取らないと決めた場合は、相続分がないことの証明書と同様に、他の相続人に相続財産の権利が移動します。

裁判所への申立てによる「相続放棄」と、「相続分がないことの証明書」や「遺産分割協議書」による相続分の放棄の違いは、借金返済の義務も他の相続人に移動したことを貸主に主張できないということです。裁判所による相続放棄の場合は、完全に相続人でなくなるために借金の義務も受け継ぎません。しかし「相続分がないことの証明書」や「遺産分割協議書」の場合は、借金返済の義務が他の相続人に移ったということを貸主に認めてもらうためには、貸主の承諾が必要になります。つまり、裁判所での相続放棄をしない限りは、貸主は相続人の全員に借金の取り立てをすることができます。

亡くなった方の借金を負いたくない、亡くなった方が連帯保証人になっていたので支払いを請求される恐れがあるといったときは、裁判所に相続放棄を申し立てる必要があります。また、相続財産を受け継ぐつもりがない場合も、後から借金が見つかり支払請求されないように相続放棄をすることをお勧めします。

なお、3か月以内に裁判所に相続放棄の申立てをした場合であっても、認められない場合があります。例えば、相続財産を隠したり、使ったりした場合には相続放棄が却下されます。次回は相続放棄が却下されるケースを検討していきます。

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