自己破産
自己破産で新たな生活をお求めですか。
自己破産とは、債務者が借金を支払うことができなくなった場合に、裁判所の許可を得て、債務者が持っている全財産をお金に換えて債権者に支払い、借金の支払い義務を免れる制度です。
自己破産は裁判所の免責許可決定をもらう必要があるため、必ず破産ができるとは限りません。
しかし、国によって認められている救済措置ですので、債務の支払いに困窮し生活に困っている場合は検討すべきでしょう。
借金のことで困っているなら、すぐにお電話下さい。司法書士があなたの悩みを解決するため、誠実丁寧に対応します。
自己破産のメリット、デメリット
自己破産を行った場合、次のようなメリットとデメリットがあります。
・自己破産のメリット
- 借金の支払いが免除されます。
- 給与等が強制執行で差押えされている場合、強制執行が止まります。
- 免責決定後は、普通に生活ができます。
・自己破産のデメリット
- 信用情報に自己破産の情報が記載されるため、7年程度、新たに借り入れができなくなります。
- 免責決定を受けるまでは、仕事内容に制限があります。
- 税金の滞納は免責されません。
- 暴行や殺人などによる損害賠償支払い義務は免責されません。
- 養育費の支払い義務は免責されません。
自己破産が認められるかどうかの判断基準
裁判所に自己破産を申し立てた場合、裁判所で審査がなされ、免責を認める判断がなされたときに初めて免責許可決定が出されます。つまり、免責許可決定を得なければ借金の支払い義務はなくなりません。
裁判所が免責を認めるかどうかの判断基準は、法令に規定があり、次の場合は免責が許可されません。
・免責不許可事由
- 財産を隠した場合
- 財産を処分した場合
- 一部の債権者のみに弁済をした場合
- 浪費や賭博を原因とする破産の場合
- 破産を予定しながら借り入れをした場合
- 破産に関する書類を破棄・改ざんした場合
- 虚偽の債権者名簿を提出した場合
- 虚偽の説明をした場合
- 破産手続きを妨害した場合
- 7年以内に自己破産の免責決定、給与所得者等再生の認可決定、民事再生の免責決定などがある場合
自己破産申立てによる制限
自己破産を申立てると、債務者には一定の制限が与えられます。これは、自己破産申し立て時に、債務者に20万円以上の財産がある場合とない場合で、制限内容が異なります。
・同時廃止(債務者の財産が20万円未満の場合)
- 免責決定が出るまで、一定の職業に就くことができません
・管財事件(債務者の財産が20万円以上の場合)
- 免責決定が出るまで、財産の処分ができません
- 免責決定が出るまでは、引っ越しや旅行には、裁判所の許可が必要になります
- 免責決定が出るまで、郵便物は破産管財人が受け取ります
- 免責決定が出るまで、一定の職業に就くことができません
免責許可決定が出た後は、制限が解除されますので、ご安心下さい。
なお、自己破産の申し立てにより、選挙権が無くなることはありません。
自己破産でも免責されない債権
たとえ免責許可決定を得た場合であっても、一部の債権は免責されません。免責されない債権は次のとおりです。
・免責されない債権(非免責債権)
- 税金等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 夫婦間の協力及び扶助の義務による債権
- 婚姻から生ずる費用の分担による債権
- 子の監護に関する義務による債権
- 扶養の義務による債権
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金等の請求権
任意整理と自己破産の違い
借金を支払うことができなくなった場合の手続きとして、自己破産のほかに、任意整理があります。
どちらの手続きを選ぶかによって、その内容が異なってきますので、専門家に相談して、自己破産と任意整理のどちらがいいかを決めるべきでしょう。
任意整理と自己破産の違い
- 任意整理は官報に掲載されないため、一般の人に知られる恐れはない
- 自己破産の場合は官報に掲載されるため、一般の人に自己破産が知られる恐れがある
- 任意整理では、和解した債権額を分割で支払っていく
- 自己破産では、借り入れた借金は無くなるが、手持ちの財産も処分されてしまう
- 任意整理では、手続きをすすめるうえで、法律上の制限は与えられない
- 自己破産では、免責許可決定まで、法律上の制限は与えられる
借金の返済に困っている場合は、一度、まず無料相談をご利用ください。
自己破産のご相談は
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。
当事務所へのアクセス
司法書士・行政書士
日暮里上野法務事務所
所在地
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406
アクセス
JR山手線・京浜東北線「日暮里駅」南口 徒歩1分
当事務所にご相談頂く場合の手順
| | まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
| | ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な手続き方針をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。
もちろん、秘密は絶対厳守致しますので、ご家族、勤務先、関係者などにご相談内容が伝わることはありません。
| | 受任通知の発送と破産申し立ての準備 |
ご依頼頂いた後は、受任通知を債権者に通知します。これにより、債権者からの督促は停止します。
その後、お客様に自己破産のための必要書類をご案内致します。また、お客様のお話を伺いながら、裁判所に提出する自己破産の手続書類を作成してまいります。
自己破産の申立て準備が整いましたら、裁判所に自己破産の申し立てを行います。
| | 免責許可の決定 |
裁判所に自己破産の申し立てをすることにより、破産手続き開始決定がなされ、裁判所での自己破産の手続きがはじまります。
裁判所での審査を経て、免責許可決定がなされると、お借り入れが免責されて、無事にお手続き終了となります。
サービス案内
- 遺産整理相続まるごと代行
- 相続登記と遺産相続手続
- 相続手続対応エリア
- 東京都荒川区の相続手続
- 東京都足立区の相続手続
- 東京都北区の相続手続
- 東京都台東区の相続手続
- 東京都文京区の相続手続
- 東京都墨田区の相続手続
- 東京都葛飾区の相続手続
- 東京都江戸川区の相続手続
- 東京都豊島区の相続手続
- 東京都板橋区の相続手続
- 東京都江東区の相続手続
- 東京都千代田区の相続手続
- 東京都中央区の相続手続
- 東京都港区の相続手続
- 東京都品川区の相続手続
- 東京都国立市の相続手続
- 東京都世田谷区の相続手続
- 東京都練馬区の相続手続
- 東京都大田区の相続手続
- 東京都杉並区の相続手続
- 東京都新宿区の相続手続
- 東京都中野区の相続手続
- 東京都渋谷区の相続手続
- 東京都小平市の相続手続
- 東京都清瀬市の相続手続
- 東京都西東京市の相続手続
- 東京都府中市の相続手続
- 東京都三鷹市の相続手続
- 東京都東村山市の相続手続
- 東京都立川市の相続手続
- 東京都武蔵野市の相続手続
- 東京都目黒区の相続手続
- 東京都国分寺市の相続手続
- 東京都小金井市の相続手続
- 東京都多摩市の相続手続
- 東京都調布市の相続手続
- 東京都町田市の相続手続
- 東京都昭島市の相続手続
- 東京都東久留米市の相続手続
- 東京都狛江市の相続手続
- 東京都八王子市の相続手続
- 東京都日野市の相続手続
- 東京都あきる野市の相続手続
- 東京都福生市の相続手続
- 東京都武蔵村山市の相続手続
- 東京都羽村市の相続手続
- 東京都青梅市の相続手続
- 東京都奥多摩町の相続手続
- 東京都八丈町の相続手続
- 東京都新島村の相続手続
- 東京都大島町の相続手続
- 東京都日の出町の相続手続
- 東京都三宅村の相続手続
- 東京都小笠原村の相続手続
- 東京都神津島村の相続手続
- 東京都檜原村の相続手続
- 東京都瑞穂町の相続手続
- 東京都稲城市の相続手続
- 東京都東大和市の相続手続
- 千葉県松戸市の相続手続
- 千葉県柏市の相続手続
- 千葉県我孫子市の相続手続
- 千葉県流山市の相続手続
- 千葉県野田市の相続手続
- 千葉県鎌ケ谷市の相続手続
- 千葉県船橋市の相続手続
- 千葉県市川市の相続手続
- 千葉県浦安市の相続手続
- 千葉県八千代市の相続手続
- 千葉県習志野市の相続手続
- 千葉県印西市の相続手続
- 千葉県栄町の相続手続
- 千葉県四街道市の相続手続
- 千葉県酒々井町の相続手続
- 千葉県白井市の相続手続
- 千葉県成田市の相続手続
- 千葉県富里市の相続手続
- 千葉県八街市の相続手続
- 千葉県佐倉市の相続手続
- 千葉市中央区の相続手続
- 千葉市花見川区の相続手続
- 千葉市稲毛区の相続手続
- 千葉市若葉区の相続手続
- 千葉県市原市の相続手続
- 千葉県大網白里市の相続手続
- 千葉県袖ケ浦市の相続手続
- 千葉市緑区の相続手続
- 千葉市美浜区の相続手続
- 千葉県木更津市の相続手続
- 千葉県睦沢町の相続手続
- 千葉県富津市の相続手続
- 千葉県白子町の相続手続
- 千葉県南房総市の相続手続
- 千葉県東庄町の相続手続
- 千葉県東金市の相続手続
- 千葉県長柄町の相続手続
- 千葉県長南町の相続手続
- 千葉県長生村の相続手続
- 千葉県銚子市の相続手続
- 千葉県大多喜町の相続手続
- 千葉県多古町の相続手続
- 千葉県匝瑳市の相続手続
- 千葉県神崎町の相続手続
- 千葉県勝浦市の相続手続
- 千葉県芝山町の相続手続
- 千葉県山武市の相続手続
- 千葉県香取市の相続手続
- 千葉県御宿町の相続手続
- 千葉県君津市の相続手続
- 千葉県九十九里町の相続手続
- 千葉県鋸南町の相続手続
- 千葉県館山市の相続手続
- 千葉県鴨川市の相続手続
- 千葉県横芝光町の相続手続
- 千葉県一宮町の相続手続
- 千葉県旭市の相続手続
- 千葉県いすみ市の相続手続
- 千葉県茂原市の相続手続
- 埼玉県川口市の相続手続
- 埼玉県戸田市の相続手続
- 埼玉県蕨市の相続手続
- さいたま市浦和区の相続手続
- さいたま市岩槻区の相続手続
- さいたま市見沼区の相続手続
- さいたま市桜区の相続手続
- さいたま市西区の相続手続
- さいたま市大宮区の相続手続
- さいたま市中央区の相続手続
- さいたま市南区の相続手続
- さいたま市北区の相続手続
- さいたま市緑区の相続手続
- 埼玉県越谷市の相続手続
- 埼玉県横瀬町の相続手続
- 埼玉県東秩父村の相続手続
- 埼玉県長瀞町の相続手続
- 埼玉県皆野町の相続手続
- 埼玉県吉川市の相続手続
- 埼玉県美里町の相続手続
- 埼玉県神川町の相続手続
- 埼玉県小鹿野町の相続手続
- 埼玉県春日部市の相続手続
- 埼玉県三郷市の相続手続
- 埼玉県松伏町の相続手続
- 埼玉県草加市の相続手続
- 埼玉県八潮市の相続手続
- 埼玉県ふじみ野市の相続手続
- 埼玉県三芳町の相続手続
- 埼玉県志木市の相続手続
- 埼玉県新座市の相続手続
- 埼玉県朝霞市の相続手続
- 埼玉県富士見市の相続手続
- 埼玉県和光市の相続手続
- 埼玉県川越市の相続手続
- 埼玉県上尾市の相続手続
- 埼玉県所沢市の相続手続
- 埼玉県狭山市の相続手続
- 埼玉県日高市の相続手続
- 埼玉県入間市の相続手続
- 埼玉県飯能市の相続手続
- 埼玉県鴻巣市の相続手続
- 埼玉県北本市の相続手続
- 埼玉県桶川市の相続手続
- 埼玉県伊奈町の相続手続
- 埼玉県蓮田市の相続手続
- 埼玉県行田市の相続手続
- 埼玉県白岡市の相続手続
- 埼玉県久喜市の相続手続
- 埼玉県熊谷市の相続手続
- 埼玉県深谷市の相続手続
- 埼玉県本庄市の相続手続
- 埼玉県坂戸市の相続手続
- 埼玉県東松山市の相続手続
- 埼玉県鶴ヶ島市の相続手続
- 埼玉県加須市の相続手続
- 埼玉県幸手市の相続手続
- 埼玉県羽生市の相続手続
- 埼玉県秩父市の相続手続
- 埼玉県杉戸町の相続手続
- 埼玉県宮代町の相続手続
- 埼玉県寄居町の相続手続
- 埼玉県上里町の相続手続
- 埼玉県嵐山町の相続手続
- 埼玉県毛呂山町の相続手続
- 埼玉県鳩山町の相続手続
- 埼玉県川島町の相続手続
- 埼玉県小川町の相続手続
- 埼玉県吉見町の相続手続
- 埼玉県滑川町の相続手続
- 埼玉県越生町の相続手続
- 埼玉県ときがわ町の相続手続
- 栃木県矢板市の相続手続
- 栃木県茂木町の相続手続
- 栃木県芳賀町の相続手続
- 栃木県日光市の相続手続
- 栃木県那須塩原市の相続手続
- 栃木県那須町の相続手続
- 栃木県那珂川町の相続手続
- 栃木県那須烏山市の相続手続
- 栃木県大田原市の相続手続
- 栃木県足利市の相続手続
- 栃木県壬生町の相続手続
- 栃木県真岡市の相続手続
- 栃木県上三川町の相続手続
- 栃木県鹿沼市の相続手続
- 栃木県市貝町の相続手続
- 栃木県佐野市の相続手続
- 栃木県高根沢町の相続手続
- 栃木県塩谷町の相続手続
- 栃木県益子町の相続手続
- 栃木県さくら市の相続手続
- 栃木県宇都宮市の相続手続
- 栃木県下野市の相続手続
- 栃木県小山市の相続手続
- 栃木県栃木市の相続手続
- 栃木県野木町の相続手続
- 茨城県土浦市の相続手続
- 茨城県取手市の相続手続
- 茨城県牛久市の相続手続
- 茨城県守谷市の相続手続
- 茨城県龍ケ崎市の相続手続
- 茨城県古河市の相続手続
- 茨城県つくば市の相続手続
- 茨城県つくばみらい市の相続手続
- 茨城県北茨城市の相続手続
- 茨城県大子町の相続手続
- 茨城県常陸大宮市の相続手続
- 茨城県城里町の相続手続
- 茨城県高萩市の相続手続
- 茨城県常総市の相続手続
- 茨城県阿見町の相続手続
- 茨城県水戸市の相続手続
- 茨城県石岡市の相続手続
- 茨城県ひたちなか市の相続手続
- 茨城県利根町の相続手続
- 茨城県鉾田市の相続手続
- 茨城県美浦村の相続手続
- 茨城県八千代町の相続手続
- 茨城県日立市の相続手続
- 茨城県那珂市の相続手続
- 茨城県東海村の相続手続
- 茨城県潮来市の相続手続
- 茨城県大洗町の相続手続
- 茨城県神栖市の相続手続
- 茨城県常陸太田市の相続手続
- 茨城県小美玉市の相続手続
- 茨城県鹿嶋市の相続手続
- 茨城県桜川市の相続手続
- 茨城県行方市の相続手続
- 茨城県五霞町の相続手続
- 茨城県笠間市の相続手続
- 茨城県河内町の相続手続
- 茨城県茨城町の相続手続
- 茨城県かすみがうら市の相続手続
- 茨城県坂東市の相続手続
- 茨城県境町の相続手続
- 茨城県筑西市の相続手続
- 茨城県稲敷市の相続手続
- 茨城県結城市の相続手続
- 茨城県下妻市の相続手続
- 群馬県前橋市の相続手続
- 群馬県高崎市の相続手続
- 群馬県伊勢崎市の相続手続
- 群馬県邑楽町の相続手続
- 群馬県片品村の相続手続
- 群馬県東吾妻町の相続手続
- 群馬県嬬恋村の相続手続
- 群馬県草津町の相続手続
- 群馬県川場村の相続手続
- 群馬県高山村の相続手続
- 群馬県下仁田町の相続手続
- 群馬県みなかみ町の相続手続
- 群馬県長野原町の相続手続
- 群馬県昭和村の相続手続
- 群馬県甘楽町の相続手続
- 群馬県明和町の相続手続
- 群馬県富岡市の相続手続
- 群馬県藤岡市の相続手続
- 群馬県中之条町の相続手続
- 群馬県大泉町の相続手続
- 群馬県千代田町の相続手続
- 群馬県榛東村の相続手続
- 群馬県沼田市の相続手続
- 群馬県渋川市の相続手続
- 群馬県桐生市の相続手続
- 群馬県玉村町の相続手続
- 群馬県吉岡町の相続手続
- 群馬県安中市の相続手続
- 群馬県みどり市の相続手続
- 群馬県太田市の相続手続
- 群馬県館林市の相続手続
- 神奈川県南足柄市の相続手続
- 群馬県板倉町の相続手続
- 神奈川県小田原市の相続手続
- 神奈川県葉山町の相続手続
- 神奈川県二宮町の相続手続
- 神奈川県大磯町の相続手続
- 神奈川県秦野市の相続手続
- 神奈川県座間市の相続手続
- 神奈川県海老名市の相続手続
- 神奈川県伊勢原市の相続手続
- 神奈川県綾瀬市の相続手続
- 神奈川県愛川町の相続手続
- 神奈川県平塚市の相続手続
- 神奈川県藤沢市の相続手続
- 神奈川県大和市の相続手続
- 相模原市緑区の相続手続
- 相模原市南区の相続手続
- 相模原市中央区の相続手続
- 神奈川県逗子市の相続手続
- 神奈川県三浦市の相続手続
- 神奈川県厚木市の相続手続
- 神奈川県寒川町の相続手続
- 神奈川県茅ヶ崎市の相続手続
- 神奈川県鎌倉市の相続手続
- 横浜市緑区の相続手続
- 横浜市保土ケ谷区の相続手続
- 横浜市南区の相続手続
- 横浜市都筑区の相続手続
- 横浜市鶴見区の相続手続
- 横浜市中区の相続手続
- 横浜市泉区の相続手続
- 横浜市青葉区の相続手続
- 横浜市西区の相続手続
- 横浜市瀬谷区の相続手続
- 横浜市神奈川区の相続手続
- 横浜市港北区の相続手続
- 横浜市港南区の相続手続
- 横浜市戸塚区の相続手続
- 横浜市金沢区の相続手続
- 横浜市栄区の相続手続
- 横浜市磯子区の相続手続
- 横浜市旭区の相続手続
- 神奈川県横須賀市の相続手続
- 川崎市宮前区の相続手続
- 川崎市幸区の相続手続
- 川崎市高津区の相続手続
- 川崎市川崎区の相続手続
- 川崎市多摩区の相続手続
- 川崎市中原区の相続手続
- 川崎市麻生区の相続手続
- 遺産分割協議
- 相続人を探す
- 相続手続対応エリア
- 遺言書の書き方・作成
- 相続放棄手続
- 在留資格ビザ
- 永住許可申請
- 帰化申請
- アポスティーユ・領事認証
- 不動産登記
- 住宅ローン抵当権抹消
- 古い抵当権抹消(休眠担保権抹消)
- 会社設立
- 会社変更登記
- 会社廃業と解散登記
- 会社継続登記(解散会社復活)
- 裁判業務
- 氏の変更許可、名の変更許可
- 成年後見手続
- 過払い金請求
- 任意整理など債務整理
- 自己破産
- 内容証明
- 実家や不動産の売却代行