相続手続対応エリア

当事務所の相続手続き対応エリア一覧

当事務所の相続業務については、次のエリアの相続手続きを対応エリアとしております。なお、その他のエリアにつきましても対応可能な場合がありますので、ご相談下さい。

対応エリア:東京都全域

亡くなった方の住所、または相続人の1名の住所、もしくは不動産の住所のいずれかが次の地域にある場合、ご相談下さい。

対応エリア:埼玉県全域

亡くなった方の住所、または相続人の1名の住所、もしくは不動産の住所のいずれかが次の地域にある場合、ご相談下さい。

対応エリア:千葉県全域

亡くなった方の住所、または相続人の1名の住所、もしくは不動産の住所のいずれかが次の地域にある場合、ご相談下さい。

対応エリア:神奈川県全域

亡くなった方の住所、または相続人の1名の住所、もしくは不動産の住所のいずれかが次の地域にある場合、ご相談下さい。

対応エリア:茨城県全域

亡くなった方の住所、または相続人の1名の住所、もしくは不動産の住所のいずれかが次の地域にある場合、ご相談下さい。

対応エリア:栃木県全域

亡くなった方の住所、または相続人の1名の住所、もしくは不動産の住所のいずれかが次の地域にある場合、ご相談下さい。

対応エリア:群馬県全域

亡くなった方の住所、または相続人の1名の住所、もしくは不動産の住所のいずれかが次の地域にある場合、ご相談下さい。

その他対応エリア:以下の地域

次の都道府県に相続対象の不動産がある場合、ご相談下さい。

  • 北海道
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
  • 福井県
  • 山梨県
  • 長野県
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
  • 沖縄県

相続手続きのご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所へのアクセス

司法書士・行政書士
日暮里上野法務事務所

所在地

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406

アクセス

JR山手線・京浜東北線「日暮里駅」南口 徒歩1分

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な相続手続き方針をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる手数料、登録免許税などの税金、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

各種相続手続きの代理代行

ご依頼頂きました内容に従いまして、相続人の確定、相続財産の特定、遺言書検認手続き、遺産分割協議書作成、銀行口座や有価証券の名義変更と解約、不動産の相続登記による名義変更などの手続きを行います。

司法書士、行政書士への相談手順4

お手続きの完了のご連絡

相続手続きが無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。不動産の相続登記による名義変更であれば、登記識別情報(権利書)、戸籍等相続関係書類、登記事項証明書(登記簿謄本)などがこれに該当します。

サービス案内