成年後見手続き
将来の不安はありませんか?
日本では高齢化が進み、また核家族化が進む中で孤立死や無縁社会など、さまざまな社会問題が生じています。高齢者の増加とともに、老後の財産管理や身上監護をどうすればいいのかという悩みをお持ちの方が増えています。
このようなお悩みはないでしょうか?
- 今はまだ大丈夫だが、将来判断能力が衰えてきたら身の回りのことが心配だ
- 高齢の親がいるが、悪徳商法などに騙されないだろうか?
- 認知症の高齢者を施設に入れるため、本人の不動産を売却して介護費用を作りたい
- 高齢者に介護サービスを受けさせるため、本人の銀行口座を解約したい
- 身寄りがなく、亡くなった後の手続きをどうすればよいか分からない
- 知的障害をもつ子供がいるが、私が亡くなった場合、この子の生活は誰が面倒を見てくれるのか?
こうした悩みを解消し、あなたの財産の管理や法律行為の身上監護を行い、あなたや家族の生活を支援をしてくのが成年後見制度です。
将来に備えて後見人を選んでおきたい方、将来の判断能力の衰えに不安のある方、日常の金銭管理や介護サービスの利用が困難となっている方、または認知症の心配のあるご家族を抱えている方は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。成年後見制度の詳しい説明をさせて頂きます。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害により判断能力が不十分になった方に対して、家庭裁判所が選んだ支援者やご本人自らがあらかじめ選んでおいた支援者が、財産管理や法律上の監護を行うことによって、判断能力が衰えた方に対し法律的な支援をしていく制度です。
成年後見制度には大きく分けて2つの後見制度があり、それぞれ、法定後見、任意後見と呼ばれています。
法定後見手続き
法定後見とは、すでに判断能力が不十分な方々について家庭裁判所が後見人を選任し、支援を開始するものです。また、判断能力の程度によって後見、保佐、補助の3つの類型があります。
任意後見手続き
任意後見とは、ご本人の判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、ご本人が選んだ信頼できる方(後見人候補者)と支援してもらいたい内容を決めて、あらかじめ公正証書で契約しておくものです。その後に判断能力が低下したときは、ご本人と契約をした後見人候補者が家庭裁判所に任意後見開始のための申し立てをします。この申し立てにより家庭裁判所から任意後見監督人が選ばれ、支援者は正式に任意後見人として支援を開始します。
当事務所では、家庭裁判所に申し立てる法定後見手続きや、公正証書による任意後見契約書の作成手続きなどを行っておりますので、お気軽にご連絡下さい。また任意後見契約の後見人候補者として、お客さまの任意後見業務を行っていくことも可能です。まずは当事務所にご相談下さい。
成年後見手続の利用
成年後見制度では、次のような流れで、手続きをすすめていくことになります。
法定後見手続
申立て書類の作成と必要書類の収集を行ない、直ちに家庭裁判所に後見開始申立てを行います。
後見人となる方を候補者として申立時にご指定頂くこともできます。
家庭裁判所の管轄にもよりますが、概ね1~2ヶ月で、家庭裁判所より後見開始の決定がなされます。その後、後見人として成年被後見人の財産を管理頂くことになります。
任意後見手続
任意後見手続は、将来の成年被後見人となる本人が元気で判断能力があるうちに、手続きを行います。そのため、直ちに家庭裁判所には、後見開始申し立ては行いません。
将来の成年被後見人となる本人は、任意後見契約書を作成し、事前に親族やお世話人なった人を後見人候補者として決めておくことができます。
任意後見契約で候補者となった方は、契約書を作成した本人の判断能力がなくなった時点で、家庭裁判所に自らを後見人候補者として後見開始申立てをします。そして、家庭裁判所より後見開始の決定があった後は、後見人として成年被後見人の財産を管理頂くことになります。
任意後見契約には、さらに、本人が元気なうちに行う見守り契約、本人に判断能力があっても入院したときなどの財産管理契約、本人が亡くなったときの葬儀や死亡手続きを定める死後事務委任契約を加えることができます。
また、事前に、亡くなった後に相続財産を後見人に譲り渡す遺言書をつくることもあります。
見守り契約
見守り契約とは、ご本人さまと後見人候補者が定期的に連絡を取り合うことによって、ご本人さまの安否、心身の状態、及び生活の状態を確認して、より適切な時期に家庭裁判所に任意後見開始の申し立てを行うための契約です。月に1度程度の連絡を行います。
財産管理委任契約(任意代理契約)
ご本人さまの判断能力がまだあるものの、身体が不自由になった場合に備えて、後見人候補者に財産の処分に関する一定の代理権を付与しておく契約です。高齢で外出が困難になったり、寝たきりになったときに、ご本人さまに代わって財産の処分行為を行います。
死後事務委任契約
ご本人さまがお亡くなりになったときに、ご本人さまやその親族に代わって、ご本人さまの死後事務を行う契約です。葬儀、埋葬、供養に関する事項、家財道具の処分、任意後見業務や財産管理委任契約での残務処理、相続財産管理人の申し立てなどを行います。
遺言書
ご本人さまがお亡くなりになった後、相続財産の相続分の指定や、遺言執行者の指定などを記載した遺言書を作成しておきます。最後の意思表示として遺言書を作ることにより、ご本人さまの最後のご希望を遺言執行者が実現していきます。
成年後見制度は、さまざまな活用をすることができます。詳しくは当事務所にご相談下さい。
成年後見手続のご相談は
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。
当事務所へのアクセス
司法書士・行政書士
日暮里上野法務事務所
所在地
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406
アクセス
JR山手線・京浜東北線「日暮里駅」南口 徒歩1分
当事務所にご相談頂く場合の手順
| | まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
| | ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの希望にあった成年後見手続をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい、また、成年後見手続きにかかる実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
もちろん、秘密は絶対厳守致しますので、ご家族、ご親族にご相談内容が伝わることはありません。
| | 成年後見手続の準備 |
(A)法定後見の場合は、ご依頼頂いた内容をもとに、司法書士が家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てを行います。
(B)任意後見の場合は、司法書士が任意後見契約書の原案を作成します。その後、お客様に内容を確認頂いたうえで、公証役場にて任意後見契約書を公正証書にします。
| | 成年開始の審判と後見人決定 |
(A)法定後見の場合は、申し立てから約1~2か月後に、家庭裁判所から後見開始の審判がなされ、成年後見人が選任されます。また、法務局では後見登記がなされます。これで法定後見が開始となります。
(B)任意後見の場合は、作成された任意後見契約書をお渡しします。
※任意後見の場合は、契約により指定された後見人候補者(任意後見受任者)が任意後見契約者の生活の状況を見ながら、後見手続を開始すべきと判断した段階で、自分を後見人候補者として家庭裁判所に後見開始の申立てをします。
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