古い抵当権の抹消(休眠担保権抹消)

古い抵当権(休眠担保権)の抹消登記について

不動産登記簿謄本を見ると、古い抵当権や根抵当権、地上権、賃借権がそのまま残っていることがあります。

例えば、過去に不動産に設定した抵当権の相手方の行方が分からず放置されたままになっていたり、抵当権に関する書類を紛失していたり、相続で引き継いだ不動産の登記簿謄本を見ると昔の抵当権が残っており当時の事情が分からないなど、様々な理由で、登記が残っていることがあります。

こうした古い登記は自動で抹消されることがないため、時間が経つとどんどん抹消するのが難しくなります。このため、早めに古い抵当権などは抹消手続きを行うことをお勧めします。

古い抵当権(休眠担保権)が残るデメリット

完済した抵当権、存続期間の満了した地上権などは、原則、共同申請で抹消しますが、これら登記を抹消しないでいると、時間の経過により、登記の相手方の行方が分からなくなったり、必要な書類が見つからなくなったり、当時の当事者から不動産が継承され登記の内容自体が不明になって、ますます古い抵当権などが抹消が困難になります。

古い抵当権や根抵当権、地上権、賃借権などが残っていると、次のようなデメリットが生じるため、速やかに抹消手続きをする必要があります。古い抵当権や地上権などは、自動で抹消されないため、早めに抹消する必要があります。

  • 売却時に買主が見つからない
  • 買主が見つかっても購入時に買主が住宅ローンを組めない
  • 不動産を担保に借り入れができない
  • 抹消手続のための所在調査や手続きに時間がかかる
  • 不動産の相続や贈与の話し合いがまとまらない
古い抵当権の不動産登記簿謄本

古い抵当権(休眠担保権)などの抹消方法

古い抵当権や地上権などは、自動で抹消されません。原則どおり共同申請で抹消するか、相手方の所在等が不明な場合は、供託や裁判所手続きにより抹消を行います。

  1. 抵当権者との共同申請(原則・共同申請)

    抵当権者やその相続人が判明している場合は、原則として共同で抹消登記を申請します。何十年も前の抵当権の場合は、抵当権者と連絡が取れないなどの理由からこの方法は使えません。

  2. 弁済証書による抹消(特例・単独申請)

    抵当権者が行方不明の場合に、借り入れなどの被担保債権が弁済されたことを証明する文書がある場合は、単独で抵当権の抹消登記が可能です。

  3. 除権決定による抹消(特例・単独申請)

    抵当権者が行方不明な場合に、裁判所に公示催告を申し立てをして、除権決定を得ることができたときは、単独で抵当権の抹消登記が可能です。存続期間の満了した地上権、賃借権などに対しても除権決定を得ることができたときは、単独で、地上権、賃借権の抹消登記が可能です。

  4. 弁済供託による抹消(特例・単独申請)

    抵当権者が行方不明の場合に、借り入れなどの被担保債権の弁済期から20年が経過しているときは、被担保債権の元本、利息、損害金の全額を供託することによって、単独で抵当権の抹消登記が可能です。

  5. 裁判による抹消(特例・単独申請)

    抵当権者が行方不明の場合に、裁判所に対して、所有権に基づく妨害排除請求による抵当権抹消の訴えをし、請求が認められれば、単独で抵当権の抹消登記が可能です。地上権、賃借権などに対して妨害排除請求による抹消登記の訴えができる場合もあります。

  6. 解散から30年経過した法人の担保権の抹消(特例・単独申請)

    抵当権者である法人が解散して30年が経過し、被担保債権の弁済期から30年を経過している場合に、清算人の所在が不明な場合は、単独で抵当権の抹消登記が可能です。

古い抵当権(休眠担保権)の抹消を行うために

古い抵当権や、根抵当権、地上権、賃借権などの抹消は、手続きが複雑で、要件が厳しく、調査や手続きの時間もかかることから、司法書士への相談をお勧めします。

古い抵当権は自動で消えることはありません。また、休眠担保権などの抹消には、必要な書類の収集や法的な要件の判断、裁判手続きなど、多岐にわたる対応が求められます。

当事務所では、お客様の状況に応じた最適な休眠担保権の抹消方法を検討し、抹消手続きを進めていきます。古い抵当権などでお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

古い抵当権抹消(休眠担保権抹消)のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、は当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

その後、お客さまのご依頼内容を伺ったうえで、どのような手続きで休眠担保権の抹消を行うことができるかを一緒に検討していきます。

司法書士、行政書士への相談手順3

古い抵当権等の内容調査と事前準備

お客様の事情に合わせて、ご用意頂く書類等のご案内を致します。また、相手方の行方が分からない場合などの所在調査が必要な内容につきましては、どのような手続きを行うかを、一緒に検討し、調査を行います。

調査結果をもとに、法務局や裁判所にどのような手続きを行うか、お客様と一緒に検討をしながら、法務局や裁判所の手続きを進めていきます。抹消を行う場合の申請書や訴状は、司法書士が作成致して、手続きを行います。

司法書士、行政書士への相談手順4

抹消登記と登記完了のご連絡

法務局や裁判所での抹消のための手続きが終わり、抹消登記の申請が可能になりましたら、抹消登記を申請します。

古い抵当権等の抹消が法務局で完了しましたら、不動産登記事項証明書を取得して、お渡しさせて頂きます。