
相続手続の対象者となる相続人を探す
相続手続には相続人調査が必要です
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相続手続の第一歩は、全ての相続人を調査して法定相続人を確定する必要があります。
相続手続では、法定相続人を確定しなければ、遺産分割協議や、不動産の相続登記、銀行預金の解約などの相続手続を進めることができません。
相続人の調査ついて、次のようなお困りごとはありませんか。
- 誰が正式な相続人なのか把握できない
- 相続人の調査の仕方が分からず全ての戸籍を集めることができない
- 前妻の子供がいて相続人と連絡がつかない
- 古い相続が残っていて相続人の人数が膨大になっている
- 相続の発生後に、相続人が亡くなってしまい、複数の相続が発生している
- 相続人を調査したが行方不明の相続人がいる
このような場合は、司法書士が、相続人の調査からその後の相続手続きのサポートを行いますので、一度、司法書士にご相談下さい。
相続人調査とは
相続人調査とは、亡くなった人の相続財産を相続する権利を持っている人を、戸籍謄本などから調べる作業です。
相続が開始したときは、まず、相続人調査を行い、遺産分割協議で話し合いをすることができる法定相続人を確定させる必要があります。
相続人の調査は、通常、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本を取得して、相続人が誰になるかを判断します。
相続人の調査のご相談はこちら
相続人調査の流れ
相続人調査の流れ、相続人の構成にもよりますが、主に、以下の流れで進みます。
- 1.被相続人の戸籍調査
- 亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し相続人を洗い出します。死亡時の住民票なども取得します。
- 2.相続人の戸籍調査
- 法定相続人の戸籍謄本と住民票を取得します。代襲相続や数次相続がある場合は、追加となる法定相続人の調査も行います
- 3.法定相続情報一覧図の申請
- 法務局に戸籍謄本と住民票を提出して、法定相続情報一覧図を作成します。
- 4.相続手続の実施
- 相続財産を調査した後、相続人に連絡をとり、遺産分割協議と相続手続を行います。
古い相続で相続人が増えている場合、二次相続(数次相続)が発生している場合、前妻の子がいる場合、被相続人に子供がおらず兄弟相続となっている場合、相続人が行方不明な場合などは、手続きが困難になることから司法書士にご相談頂くことをお勧めします。
相続人の範囲
相続人の調査で必要になるのは相続人の範囲を知ることです。民法では、相続人は次のように定められています。
- ・常に相続人となる者
- 配偶者(夫・妻)
- ・第一順位
- 子(実子、養子、認知された子)、子が亡くなっている場合の孫
- ・第二順位
- 父母、父母が亡くなっている場合の祖父母
- ・第三順位
- 兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合の甥・姪
また、被相続人の死亡の前に子が亡くなっており、孫がいるときは孫が相続人となります。さらに、複数の相続が発生している場合は全ての相続の相続人を調査する必要があります。
- ・代襲相続
- 被相続人より先に相続人の子が亡くなっている場合の孫が相続人となります。第三順位の兄弟相続で、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合の甥・姪が相続人となります。
- ・数次相続
- 第一相続が発生した後に、相続人が亡くなり、第二相続が発生しているときは、第二相続の相続人も、第一相続の当事者となります。
古い相続であったり、数次相続が発生していると、相続人が増えて相続人調査が難しくなるため、司法書士に相談することをお勧めします。
なお、相続人の調査が完了しても、行方が分からない相続人がいるときは、不在者財産管理人の選任や、失踪宣告手続などを行う必要があります。
法定相続情報一覧図の作成
相続人の調査は、市区町村役場で、被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票を取得して、調査を進めていきます。
関係するすべての戸籍謄本と住民票を取得した後は、法務局で、法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図を作成することにより、同じ戸籍謄本を何通も取得せずに、法定相続情報一覧図を使って、不動産の相続登記や銀行口座の解約手続などを行うことができます。
相続人と連絡がつかない場合
法定相続人の調査が完了した場合であっても、相続人が相続手続に協力をせず、相続人から返事が返ってこない場合もあります。
また、そもそも相続人の行方が分からず、連絡することができない場合もあります。
このような難しい相続においては、遺産分割調停や、失踪宣告、不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所に家事手続の申立てを行い、相続手続きを進めていくことになります。
なお、相続の専門家である司法書士は、相続関係の調査に精通しており、さらに家庭裁判所の作成を行い、相続手続きをサポートすることができます。
相続人調査のまとめ
相続手続を行うには、まず、相続人調査をして、法定相続人が誰であるかを確定させる必要があります。
法定相続人が確定した後は、相続財産の調査をして、相続人全員で遺産分割協議を行って、不動産の相続登記や銀行預金の解約手続などを進めていきます。
司法書士は、戸籍の収集や、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・銀行口座・株式・生命保険の各種相続手続を一括して対応することができますので、相続手続をお考えの場合は、相続の専門家である司法書士にご相談下さい。
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