在留資格ビザの申請手続き
在留資格ビザの申請は専門家に任せましょう
日本に住む外国人は、在留資格を取得する必要があります。そして、その在留資格の活動範囲内で法律に従って、社会活動を行うことが義務付けられています。
また、外国人は決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。
このため、日本に在留しようとする外国人は、在留資格の新規取得、資格変更、期間更新などの手続きを必ず行わなければなりません。
在留資格申請手続きの種類
外国人が申請する在留資格申請は、主に、在留資格の「新規取得」、「変更申請」、「更新申請」の3つに分けることができます。
1.(新規取得)在留資格認定証明書交付申請
外国人が短期滞在以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、外国人からの申請に基づき、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、証明書を交付できることを定めています。この法務大臣が交付する証明書を在留資格認定証明書といいます。
この在留資格認定証明書の制度によって、日本に訪れる外国人の入国審査手続の簡易迅速化と効率化が図られています。
例えば、外国人が在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の申請をした場合は、法務大臣の事前審査を終えているものとして、査証(ビザ)の発給審査は迅速に行われます。また、在留資格認定証明書を提示する外国人は、出入国港での上陸審査も簡易で迅速に行われます。そして、日本に在留する外国人は、在留資格認定証明書の在留目的と在留期間の範囲内であれば、自由に日本で活動することができます。
このように外国人が日本で適法に在留するためには、在留資格認定証明書を適切に申請、取得する必要があります。不当な理由での在留資格認定証明書の交付申請は、不交付事由となり、日本からの退去せざるを得なくなりますので、在留資格の制度をよく理解して交付申請しなければなりません。
外国人が日本に上陸するために、所持しなければならないものが2つあります。在留資格認定証明書と査証(ビザ)です。
・在留資格認定証明書
在留資格認定証明書とは、日本国内の入国管理局で発行される書類です。外国人が日本に来る在留目的が適法であることの証明書です。
・査証(ビザ)
査証(ビザ)は、外国のにある日本大使館や領事館で発給される証書です。外国人の旅券が有効であり、入国を許可する証明です。
外国人が90日を超えて日本に在留する場合(つまり短期滞在以外の場合)は、この在留資格認定証明書と査証(ビザ)を用意して、日本で上陸の審査を受けなければなりません。
入国までの流れは、まず、外国人の日本の関係者が当事務所にご相談を頂いたあとに、当事務所から入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をします。その後、在留資格認定証明書が交付されましたら外国人の所在地に郵送させて頂きますので、外国人が外国の日本大使館で査証(ビザ)を取得の上、日本に上陸頂きます。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、交付後は早めに入国頂く必要があります。
2.(変更申請)在留資格変更許可申請
外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりません。
たとえば次のような場合には、変更申請が必要になります。
- 結婚をした場合
- 離婚をした場合
- 就職をした場合
- 退職をした場合
- 事業を始める場合
在留資格の変更許可申請は、変更があった場合、速やかに申請する必要があります。たとえ、在留期間の満了日がまだ数年あったとしても、法律で定められた在留活動ができなくなった時点で在留資格は失効します。
なお、外国人が現在保有する在留資格によっては、活動内容に変更が生じた場合でも、在留活動の範囲の制限がなく、変更許可申請をしなくてもよい場合があります。
在留資格の変更を行わなかった場合、在留資格が失効しているため、オーバーステイになる可能性がありますおで、在留活動の変更が生じた場合は、専門家に問い合わせた方がよいでしょう。
3.(更新申請)在留期間更新許可申請
外国人に在留資格が許可された場合は、その在留資格で滞在できる期間も同時に決定されます。このため、決定された在留期間を超えて在留したいときは在留期間の更新手続が必要となります。
在留期間を超えてしまった場合は、オーバーステイとなり、入国管理局に収監され、強制退去処分となります。
在留期間の更新は、期間満了日の数か月前から申請することができますので、余裕をもって手続きすることをおすすめします。
在留資格一覧
現在、在留資格は27種類が定められています。
・上陸許可基準がなく、就労が認められる在留資格
- 外交:外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族など
- 公用:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族など
- 教授:大学教授など
- 芸術:作曲家、画家、著述家等など
- 宗教:外国の宗教団体から派遣される宣教師など
- 報道:外国の報道機関の記者、カメラマンなど
・上陸許可基準を満たす必要があり、就労が認められる在留資格
- 投資、経営:外資系企業等の経営者、管理者など
- 法律、会計業務:弁護士、公認会計士など
- 医療:医師、歯科医師、看護師など
- 研究:政府関係機関や私企業等の研究者など
- 教育:中学校、高等学校等の語学教師など
- 技術:機械工学等の技術者など
- 人文知識、国際業務:通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
- 企業内転勤:外国の事業所からの転勤者など
- 興行:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
- 技能:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人など
- 技能実習:技能実習生など
・上陸許可基準がなく、就労が認められない在留資格
- 文化活動:日本文化の研究者など
- 短期滞在:観光客、会議参加者など
・上陸許可基準があり、就労が認められない在留資格
- 留学:大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生など
- 研修:研修生など
- 家族滞在:在留外国人が扶養する配偶者、子など
・法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の在留資格
- 特定活動:高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補など
・身分関係により付与される在留資格
- 永住者:法務大臣から永住の許可を受けた者など
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者、実子、特別養子など
- 永住者の配偶者等:永住者、特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子など
- 定住者:インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人など
それぞれ活動範囲、在留期間、就労可否が異なりますが、その交付判断は入国管理局の裁量がかなり強く、外国人の事情などによって交付、不交付の結果が影響されるのが現状です。詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
当事務所にご相談頂く場合の手順
まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
ご相談当日、司法書士、行政書士が内容を伺います |
ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士、行政書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士、行政書士が在留資格申請の手続きのご案内をします。また、ご希望の在留資格申請の内容に従い、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
申請書・理由書原案作成と在留資格許可申請 |
お客様からご依頼頂いた内容を確認した上で、必要書類をご案内します。また、申請書や理由書原案を作成し、お客様にご確認頂いた後にご署名を頂きます。
全ての書類が揃いましたら、当事務所から入国管理局に在留資格の許可申請をします。入国管理局から追加対応の連絡がある場合は、当事務所で対応致します。
在留許可交付書類の送付 |
入国管理局から許可の通知がありましたら、お客さま(外国人)宛てに、在留許可交付書類(新規の場合は在留資格認定証明書、変更・更新の場合は許可通知ハガキ)を送付します。
(新規の場合)外国にいる外国人が、在留資格認定証明書を外国にある日本大使館に持参し、査証(ビザ)取得頂いて日本に上陸して頂きます。
(変更・更新の場合)入国管理局に許可通知ハガキを持参し、新しい在留カードを取得します。