司法書士・行政書士の内容証明作成支援

内容証明作成

法律トラブルに巻き込まれたら内容証明を使いましょう

日常生活ではさまざまなトラブルがつきもので、泣き寝入りしていても始まりません。

あなたのトラブルは内容証明によって解決するかもしれません。あなたも内容証明を送ってみませんか?

次のような日常のお困りごとはありませんか?

  • 貸したお金を返してほしい
  • 未払い給与を払ってほしい
  • クーリングオフをしたい
  • マルチ商法の契約解除をしたい
  • 名誉毀損の損害賠償請求をしたい
  • オークション詐欺を解約したい
  • セクハラ、パワハラを止めさせたい
  • 立退き料を請求請求したい
  • 内縁関係を解消したい
  • マンションの住人の騒音を何とかしたい
  • 不当な解雇を取消ほしい

このようなお困りごとがありましたら、内容証明を検討してみるのもよいかもしれません。毎日悩むよりも、まずは専門家にご相談下さい。

内容証明(内容証明郵便)とは

内容証明は、正式には内容証明郵便と言い、郵便局から発送する特殊な郵便で、あなたの意思表示を公的に証明してくれる制度です。

内容証明には法的拘束力はありませんが、法的なメリットがあり、心理的圧迫を与える効果もあるなど、トラブルを解決する上で強い武器となります。

また、配達証明を付けることにより、内容の証明だけでなく、相手への到達の事実も証明ができるため、裁判上の強力な証拠となります。

内容証明は、裁判所の利用よりも、費用が安く、スピーディーであることから、トラブルに悩まされているならば、内容証明郵便を活用してみるのも良いといえます。

内容証明の手続の流れ

内容証明発送の手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.トラブルと請求する内容の確認
現在どのようなトラブルが起きているか、またどのような請求をすることができるかを検討します。
2.内容証明の原案作成
内容証明の原案を作成します。トラブル内容と請求する内容を記載し、書面内で意思表示を行います。
3.内容証明郵便の発送
郵便局より内容証明郵便を発送します。内容証明郵便には必ず配達証明サービスを追加します。
4.配達完了
内容証明郵便が相手方に到達すると、配達証明書が差出人に通知されます。

内容証明郵便は配達証明を利用すると、相手方にいつ届いたかが証明できるため、訴訟内での意思表示の到達事実の立証に役立つことから、配達証明の利用も行うのが一般的です。

内容証明のメリット、デメリット

内容証明にはメリットとデメリットがあります。これらを正しく理解して、内容証明の制度を活用すべきでしょう。

・内容証明を使う場合のメリット

内容証明には、以下のようなメリットがあります。

1.心理的圧迫を与える
相手に内容証明郵便で送付することにより、強力な心理的プレッシャーを与えることができます。トラブル内容によっては内容証明郵便だけで解決する場合もあります。
2.時効完成の猶予
お金の貸し借りや不法行為の損害賠償請求には時効がありますが、内容証明を発送することにより時効の完成が6か月間猶予されます。
3.証拠能力が高い
内容証明郵便に配達証明を追加することにより、内容の証明と到達の証明ができます。日本では到達主義を採用しているため、これらの証明により相手に対する意思表示が到達したことを裁判上の証拠として主張することができます。
4.安価に利用できる
裁判手続きなどに比べ、廉価な費用で利用することができます。
5.迅速に手続きを利用できる
訴訟手続きや法的措置のように厳格な手続きは定められておらず、手続きに関する期間の定めもないため、すぐに利用することができます。

・内容証明を使う場合のデメリット

内容証明には、以下のようなデメリットがあります。

1.法的な拘束力がない
意思表示の到達を主張することはできますが、相手に強制させるまでの効力はありません。法的に強制させるには訴訟手続きなどを行う必要があります。
2.逆効果になる場合がある
トラブルの内容によっては相手の態度を硬化させる場合があります。
3.行方不明者には対処できない
相手の住所が分からなければ送付することができません。行方不明者対して法的手段をとるには訴訟手続きで公示送達などを行う必要があります。

口頭でのトラブルの交渉は、記録に残らず「言った・言わない」という水掛け論になりやすい、相手が話に応じない、といった状況になりやすいです。

法的な権利に基づく請求や損害賠償請求を行うときなどは、基本的にどのようなケースでも、まずは内容証明郵便による請求を検討すべきです。

内容証明を利用するケース

内容証明は次のようなトラブルで使用することができます。

・債権回収に関する内容証明

  • 貸金の返還請求
  • 貸金の返還請求に対する拒絶通知
  • 保証人、連帯保証人に対する返還請求
  • 相続人に対する返還請求
  • 相殺の通知
  • 消滅時効の援用通知
  • 債務免除の通知
  • 取得時効の通知

・クーリングオフの内容証明

  • 訪問販売の申し込みの撤回通知
  • マルチ商法の契約解除
  • 悪徳商法の契約解除
  • 割賦販売代金の支払い拒絶

・消費者保護に関する内容証明

  • 不実告知による契約取消
  • 断定的判断の提供による契約取消
  • 不利益事実の不告知による契約取消
  • 事業者の不退去による契約取消
  • 監禁による契約取消

・売買等に関する内容証明

  • 売買代金の支払い請求
  • 売買契約の債務不履行による解除通知
  • 売買契約の債務履行の通知
  • 詐欺を理由とする契約取消
  • 脅迫を理由とする契約取消
  • 錯誤無効による契約無効の確認
  • 瑕疵担保責任に基づく債務の履行通知

・債権譲渡に関する内容証明

  • 債権譲渡の通知
  • 集合債権譲渡の通知
  • 債権譲渡の承諾通知
  • 債権譲渡に対する異議の通知

・請負契約に関する内容証明

  • 請負代金の支払い請求
  • 請負契約の解除通知
  • 目的物の瑕疵修補の請求
  • 目的物の引き渡し拒絶通知

・賃貸借に関する内容証明

  • 未払い賃料の請求
  • 賃料の増額請求
  • 賃料の増額請求に対する拒絶
  • 賃料の減額請求
  • 賃貸借契約の解除通知
  • 賃貸借契約の更新請求通知
  • 賃貸借契約の更新拒絶通知
  • 敷金の返還請求
  • 立ち退き料の請求

・日常生活に関する内容証明

  • ストーカーに対する警告
  • DVに対する警告
  • 内縁関係の解消通知
  • 浮気相手への警告、慰謝料請求
  • 交通事故の損害賠償
  • 暴行、傷害、恐喝の損害賠償請求
  • 名誉毀損に対する損害賠償請求
  • オークション詐欺に対する解約通知

・マンションに関する内容証明

  • マンション住民の騒音問題への警告
  • マンション住民の悪臭問題への警告
  • マンション住民の滞納管理費の請求
  • マンションのペット飼育中止請求
  • 建物共用部分の私的使用中止請求
  • マンション通路の自転車の撤去請求

・親族に関する内容証明

  • 子供の認知請求
  • 養育費の請求
  • 離婚協議の申し入れ

・相続に関する内容証明

  • 遺産分割協議の申入れ通知
  • 遺留分減殺請求
  • 価額賠償の承諾請求
  • 相続人が相続放棄をした旨の通知
  • 遺言執行者の就任通知
  • 遺言執行者に就任しない旨の通知
  • 遺贈の承認の通知
  • 遺贈の放棄の通知

・会社経営に関する内容証明

  • 取締役の辞任通知
  • 取締役解任による損害賠償請求通知
  • 取締役の行為差止請求通知
  • 取締役に対する損害賠償通知
  • 競業避止義務違反の通知

・人事労務に関する内容証明

  • 解雇処分の通知
  • 不当解雇への警告
  • 不払い賃金の請求
  • セクハラ、パワハラによる慰謝料請求

・知的財産等に関する内容証明

  • 特許権侵害に対する使用差止請求
  • 特許権侵害に対する損害賠償請求
  • 商標権侵害に対する使用差止請求
  • 商標権侵害に対する損害賠償請求
  • 意匠権侵害に対する使用差止請求
  • 意匠権侵害に対する損害賠償請求
  • 著作権侵害に対する謝罪文掲載請求
  • 類似商号の使用中止請求

内容証明は、インターネットなどの雛型から自分で作成することもできますが、内容や手続きに不備があると有効な請求とならないことになりますので、専門家に依頼した方がよいでしょう。

内容証明のまとめ

内容証明(内容証明郵便)は、トラブルに対して相手方に差出人の意思表示を伝える特殊な郵便で、法的なメリットや心理的効果のある手続です。

内容証明の利用により、どのような内容を通知したかが記録され、配達証明サービスを利用することにより通知の到着の日時も証明されます。

当事務所では、内容証明の原案作成から内容証明の発送まで、内容証明に関する手続きを一括してサポートしておりますので、内容証明をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

内容証明のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所へのアクセス

司法書士・行政書士
日暮里上野法務事務所

所在地

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406

アクセス

JR山手線・京浜東北線「日暮里駅」南口 徒歩1分

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様の希望する内容証明の内容を伺ったうえで、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

もちろん、秘密は絶対厳守致しますので、ご家族、勤務先、関係者などにご相談内容が伝わることはありません。

司法書士、行政書士への相談手順3

内容証明の原案作成とご確認

お客さまのご相談内容とご希望の解決方法を伺いながら、内容証明の原案の作成に必要な情報と資料を収集致します。

必要な情報が揃いましたら、内容証明の原案を作成しお客さまにご提案致し、お客さまのご意向どおりの内容になっているかどうかを確認をして頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順4

内容証明郵便の送付

相手方に内容証明郵便を送付します。この場合、内容証明だけでなく配達証明も利用することにより訴訟時の証拠力が高まるため、配達証明による送付をお勧めしています。

よくある質問(FAQ)

内容証明とは何ですか?
内容証明とは郵便局から発送する内容証明郵便です。発送内容が記録されるため証拠力が高く、相手への心理的圧迫効果があり、時効中断の効果もあります。
内容証明はどのように作成しますか?
内容証明は、市販の原稿用紙や、便箋に手書きで作成したり、パソコンで作成したものを印刷して使用することができます。また、郵便局のe内容証明サービスを利用してオンラインで発送することもできます。
内容証明には配達証明書をつけるべきですか?
内容証明の発送時に配達証明書の利用を申し込むと、郵便局によって、相手方へ内容証明が到達した日付が証明されます。相手方に内容証明が到達したことを確実に主張できるようになるため、できるだけ内容証明には配達証明を付けるようにします。
貸したお金が返ってこないときはどうすればよいですか?
貸したお金が返ってこないときは、内容証明の発送や訴訟の申立てを検討します。ただし、訴訟の申立ては手続きが複雑で費用も高額になることから、まずは内容証明の発送を行うことが一般的です。
未払い給与の支払いを請求したいですがどうすればよいですか?
未払い給与支払いを請求したいときは、直接会社と交渉するか、内容証明の発送や訴訟の申立てを検討します。会社が給与の支払いに応じない場合は、まず内容証明の発送をおこなうことが多いです。
家賃の未払いを請求したいですがどうすればよいですか?
未払い家賃を請求したいときは、管理会社から借主に連絡をするか、借主や連帯保証人に内容証明を発送したりします。滞納が続く場合は、裁判手続による明渡し訴訟を行います。

サービス案内