住宅ローンの抵当権を抹消しましたか?
住宅ローンを完済した後に、融資銀行から抵当権の抹消書類が送られてきます。抵当権を抹消せずに放置すると面倒なことになります。早めに登記申請しましょう。
- 忙しくて自分で手続きする暇がない
- 登記のために書類を作ったがどうも不安だ
- 当時の融資銀行が合併してしまい名前が変わってしまった
- 所有者の名前や住所が変わった
- 住宅の所有者が相続で変わっている
- 関係者の所在が分からず行方不明だ
- 手続きが面倒なので丸ごとお任せしたい
このようなお悩みがありましたら、ぜひとも司法書士にご相談下さい。司法書士は不動産登記の専門家です。あなたのご依頼を誠実丁寧に対応します。
住宅ローンの抹消登記を放置するとどうなるか
住宅ローンを完済後、抵当権の抹消登記をしないと様々なリスクがあります。
1.書類の有効期限を過ぎてしまう場合がある
金融機関から送られてきた書類は永久に使えるとは限りません。たとえば金融機関の代表者が記載されている登記事項証明書、代表者事項証明書の有効期間は3か月以内と定められています。
2.書類を紛失する恐れがある
抵当権を長期間抹消せず放置していると、書類を紛失、毀損するリスクがあります。もし書類を紛失、毀損してしまった場合は、自ら費用をかけて書類を集め直さなければなりません。
3.不動産の所有者が死亡して相続が発生する場合がある
長く抵当権を放置しているうちに、不動産の所有者がお亡くなりになり、相続が開始する場合があります。このような場合は相続人から抵当権を抹消しなければならなくなります。また、相続開始後に完済したか、完済後に相続が開始ししたかで申請する登記内容が大きく異なりますので注意が必要です。
4.金融機関に代表者の変更や、合併や商号変更(会社名の変更)などが発生する可能性がある
金融機関の代表者が代わることはよくありますが、この代表者の変更により申請に必要な書類が適合しなくなることがあります。また、近年は金融機関の合併などが非常に多く、抵当権を放置しているうちに、金融機関が統合されたり名称が変わったりして、申請に必要な書類が適合しなくなる場合があります。
5.不動産の売却や新たな抵当権設定で支障が生じる
住宅ローンを完済した不動産を売却したり、新たにローンを設定する場合に、完済した抵当権が残っていると支障が生じます。いざ抹消しようとしても、相続が開始していたり、金融機関が合併していたりすると、抹消までにかなり時間がかかってしまいますので、早めに抹消すべきでしょう。
このように、抵当権を抹消せずに放置しておくとさまざまなデメリットがあります。抵当権を残したまま年月が経つと、関係者の相続や、金融機関の合併などで利害関係人が大きく変わり、手間と費用が増えるだけです。抵当権は放置せずに早めに抹消しましょう。
団体信用生命保険での返済後の抵当権抹消
多くの場合、住宅ローンを組むと団体信用生命保険(団信)という保険に加入しています。住宅ローンの返済中に、借主ご本人が死亡、高度障害になると、この団体信用生命保険が代わりに住宅ローンを返済してくれます。
この団体信用生命保険が住宅ローンを返済した後に、住宅ローンの抵当権を抹消する場合、通常の抵当権抹消と異なることがありますので注意が必要です。
すでに借主ご本人が死亡している場合は、抵当権の抹消登記の前提として相続登記をする必要がありますので、亡くなられた方の出生から死亡までの除籍謄本や改製原戸籍、相続人の戸籍謄本などを用意する必要があります。
また、借主ご本人が高度障害状態となっている場合は、借主ご本人からご家族へ委任をした委任状を用意頂く必要があり、高度障害状態で意識がない場合などは家庭裁判所に成年後見の申し立てをすることになります。
団体信用生命保険が住宅ローンを返済した場合の抵当権抹消は、複雑な場合がございますので、まずは当事務所にご相談ください。丁寧にご対応致しますので、ご安心下さい。
住宅ローンの抵当権抹消Q&A
ここでは、住宅ローンの抵当権抹消についてのQ&Aをまとめました。
Q.法務局に行く必要はありますか?
司法書士にご依頼頂きますと、お客さまが直接法務局に出向く必要はなくなります。
Q.何を用意すればよいですか?
ご用意頂く書類は、お客さまのご相談によって変わりますが、一般的には金融機関から送られてきた書類一式、認印、本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カードのうち、住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)をご用意下さい。
Q.費用はどれくらいかかるのですか?
ご依頼頂く内容により国に納付する登録免許税、実費、報酬などが変わってきます。お電話などで無料相談をご利用下さい。詳しいお見積りをご案内させて頂きます。
Q.手続きが終わるまでどれくらいの期間かかりますか?
全ての書類の確認が終わってから抵当権の抹消登記を申請します。法務局の混雑状況にもよりますが、法務局で申請された登記の内容を確認し登記簿に記録されるまで、大体1週間から2週間はかかると思われます。ご依頼内容にもよりますが、ご相談から登記書類のご返却までは、全体で約1か月程度のお時間がかかることになります。
当事務所にご相談頂く場合の手順
まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご依頼内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
お客さまのご依頼内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
必要書類のご案内と法務局での抹消登記の代理申請 |
お伺いした登記内容に従い、司法書士が抵当権の抹消登記に必要書類をご案内し、必要な書類一式をお預かりします。書類の確認などを済ませた後、司法書士が抵当権の抹消登記を申請します。
抵当権抹消書類のご返却 |
抵当権の抹消登記が無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、抵当権の抹消登記により交付されました書類、抹消登記のためにお預かりした書類のうち原本還付された書類などをお渡し致します。