司法書士・行政書士 住宅ローン抵当権抹消

住宅ローン抵当権抹消登記手続

住宅ローンの抵当権抹消でお困りごとはありますか?

住宅ローンの完済後は、融資銀行から抵当権の抹消書類が発送されますので、法務局で抵当権の抹消登記を申請する必要があります。

抵当権を抹消せずに放置すると面倒なことになります。早めに登記申請しましょう。

抵当権の抹消登記について、次のようなお困りごとはありますか?

  • ローンを完済して銀行から書類が届いたが何をすればよいか分からない
  • 不動産を購入後、引っ越しをして住所が変わっている
  • 相続手続で所有者が変わっている
  • ローン完済から時間が経ち、当時の書類が古くなったり、紛失した書類がある
  • 忙しくて法務局で手続きする時間がない
  • 手続きを調べたが専門用語が多くよく分からない

司法書士は不動産登記の専門家ですので、抵当権の抹消でお困りの際は、司法書士にご相談下さい。

住宅ローン抵当権抹消とは

住宅ローン抵当権抹消とは、ローン完済時に、金融機関が不動産に担保設定している抵当権の登記を削除する手続きです。

ローンを完済しても、不動産に設定された抵当権の登記は自動的には削除されないため、不動産の名義人が法務局で抵当権の抹消登記を行う必要があります。

抵当権を抹消しないで放置していると、不動産の売却時に支障が生じたり、抵当権の抹消に追加対応が必要になるリスクがあります。

住宅ローン抵当権抹消の手続の流れ

住宅ローン抵当権抹消の手続きは、抵当権の内容によって変わりますが、一般的に以下の流れで進みます。

1.抵当権抹消書類の確認
銀行から届いた書類をチェックし、書類に不足がないかを確認します。
2.不動産登記簿の確認
最新の不動産登記簿を確認し、対象の不動産に変動がないかを確認します。
3.登記申請書類の作成
登記申請書などを作成します。住所変更などがあるときはそれらの登記も必要になります。
4.登記申請
管轄の法務局に抵当権の抹消登記を申請ます。
5.法務局の登記完了
法務局の登記完了後、抵当権を抹消した内容が不動産登記簿に反映されます。

なお、抵当権の抹消登記の申請時期は定められていませんが、ローン完済から時間が経つと書類が古くなって別途追加の手続きが必要になることがあるため、ローン完済後は速やかに登記申請をします。

住宅ローンの抹消登記を放置するとどうなるか

住宅ローンを完済後、抵当権の抹消登記をしないと様々なリスクがあります。

1.書類の有効期限を過ぎてしまう場合がある
金融機関から送られてきた書類は永久に使えるとは限りません。たとえば金融機関の代表者が記載されている登記事項証明書、代表者事項証明書の有効期間は3か月以内と定められています。
2.書類を紛失する恐れがある
抵当権を長期間抹消せず放置していると、書類を紛失、毀損するリスクがあります。書類を紛失、毀損してしまった場合は、自ら費用をかけて書類を取得しなければなりません。
3.不動産の所有者が死亡して相続が発生する場合がある
長く抵当権を放置しているうちに、不動産の所有者が亡くなり、相続が開始する場合があります。このような場合は相続登記と抵当権の抹消登記をしなければならなくなります。
4.金融機関の代表者変更や、金融機関の名称が変更になる可能性がある
金融機関の代表者が代わることはよくありますが、この代表者の変更により申請に必要な書類が適合しなくなることがあります。
近年は金融機関の合併などが非常に多く、抵当権を放置しているうちに、金融機関が統合されたり名称が変わったりして、申請に必要な書類が適合しなくなる場合があります。
5.不動産売却や新たな抵当権設定で問題が生じる
ローンを完済した不動産を売却したり、不動産に新たなローンを設定する場合に、完済した抵当権が残っていると支障が生じます。

抵当権を抹消せずに放置しているとさまざまなデメリットがあります。抵当権を残したまま年月が経つと、関係者の相続や、金融機関の合併などで関係者が大きく変わり、手間と費用が増えるだけです。抵当権はローン完済後すぐに抹消しましょう。

抵当権抹消とあわせて行う登記

抵当権の抹消登記を行う場合に、不動産登記簿に記録されている登記内容と実体が異なる場合は、登記簿謄本の情報を実体にあわせるため、抵当権抹消登記と同時に他の登記申請が必要になる場合があります。

  • 不動産所有者の住所または氏名が変更になっている
  • 不動産所有者が死亡している
  • 団体信用生命保険による住宅ローンを完済し不動産所有者に相続が発生している
  • 抵当権者である金融機関の住所または名称が変更になっている
  • 抵当権者である金融機関が消滅している
  • 抵当権者である個人の住所または名称が変更になっている
  • 抵当権者である個人が死亡している

上記のような理由で、不動産登記簿の登記内容と実体が異なっている場合は、抵当権抹消以外の登記が必要になる場合があるため、一度、司法書士にご相談下さい。

住宅ローン抵当権抹消のまとめ

住宅ローンを完済した後は、金融機関から抵当権抹消の書類が送付されますので、管轄の法務局で抵当権の抹消登記を行う必要があります。

抵当権を抹消せずに放置をしていると、金融機関の代表者が変更になって追加の書類が必要になったり、不動産の相続があると子供たちなどの相続人が抵当権の抹消をしなければならなくなるため、抵当権抹消はローン完済後すぐに登記申請をします。

当事務所では、抵当権抹消書類の準備から法務局への登記申請まで、抵当権抹消に関する手続きを一括してサポートしておりますので、抵当権抹消をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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お伺いした登記内容に従い、司法書士が抵当権の抹消登記に必要書類をご案内し、必要な書類一式をお預かりします。書類の確認などを済ませた後、司法書士が抵当権の抹消登記を申請します。

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