会社設立は司法書士にお任せ下さい
会社の設立でこのようなお困りごとはありませんか?
- 会社を設立したいがどうすればいいか分からない。
- 会社を作るといくらぐらい必要になるのだろうか?
- インターネットで無料で会社を作れるサイトを見つけたが、どうも怪しい。
- 株式会社と合同会社のどちらで会社を作ればいいのか?
- 外国人が出資する会社を作りたい、外国人が役員となる会社を作りたいがどうすればよいか?
- 会社の設立に関する手続きは面倒なので丸ごと任せられないか?
- 会社の設立だけでなく、許認可や設立後の運営のことなど、いろいろな話にのってほしい。
このようなお悩みがあれば司法書士にお任せください。司法書士は会社法の専門家ですので、みなさまのあらゆるお悩みに親切丁寧に対処します。
- 1.会社を設立したいがどうすればいいか分からない。
- → 会社設立の手続きは、お客さまが今後の事業運営をどうしていきたいかによって異なってきます。会社の形態は十人十色です。お客さまに適した会社を作りましょう。司法書士がサポートします。
- 2.会社を作るといくらぐらい必要になるのだろうか?
- → 会社の設立は株式会社にするか、合同会社にするか、資本金をいくらかにするかなどによって国に納付する登録免許税や手数料が異なってきます。詳しくはお尋ねください。
- 3.インターネットで無料で会社を作れるサイトを見つけたが、どうも怪しい。
- → インターネットで設立費用0円で会社を作るサイトは、その申込みと同時に税理士との顧問契約を複数年契約で結ぶものが主流です。最初から税理士と顧問契約する必要がない方にとっては割高になります。
- 4.株式会社と合同会社のどちらで会社を作ればいいのか?
- → 株式会社のメリット、合同会社のメリットがそれぞれ違います。お客さまの設立する事業に合わせて選ぶべきでしょう。ご相談下さい。
- 5.外国人が出資する会社を作りたい、外国人が役員となる会社を作りたいがどうすればよいか?
- → 外国人が出資する会社や、外国人が役員となる会社を作る場合、気を付けるべき点がいくつもあります。司法書士が丁寧に対応いたしますのでご連絡下さい。
- 6.会社の設立に関する手続きは面倒なので丸ごと任せられないか?
- → 会社設立のことは司法書士にお任せください。司法書士は、書類作成から法務局への登記申請まで丸ごとお客さまに代わってお手続きできます。
- 7.会社の設立だけでなく、許認可や設立後の運営のことなど、いろいろな話にのってほしい。
- → 司法書士は司法書士法施行規則第31条に従い、お客さまの会社の経営の助言ができます。また、行政書士も在籍しており許認可のご相談も伺います。さらに当事務所と提携している税理士、社労士、中小企業診断士などとチームを作り、お客さまの会社をトータルにバックアップすることも可能です。
当事務所では会社設立の専門家として、さまざまなお困りごとに対応させて頂きます。ですから、当事務所に会社設立をご依頼される方は、法律手続きよりも事業に集中することができます。
会社設立をする場合のメリット
会社を設立するといろいろなメリットがあります。
1.取引先などの信頼を得やすい
フリーランスが増えてきたとはいえ、法人でないと取引しないという会社は多いです。事業における信用は法人の方が絶対的に高いため、新たな顧客との取引が増えます。
2.融資を受けやすくなる
法人であれば圧倒的に銀行の信頼度が違います。銀行から融資を受ける場合や、ベンチャーキャピタルから投資を受ける場合など、法人の方が有利であることは間違いありません。
3.人材が集まる
求人で人材を募集する場合、やはり法人の方が応募者の数が多いです。優秀な人材であればあるほど、法人で働くことを希望しますので良い人材が集まりやすく、結果として法人の方が事業の成長が早いといえます。
4.決算月を自由に設定できる
個人事業主の場合は毎年12月までが事業年度と決まっていますが、法人の場合は決算月を自由に決めることができます。これにより業界の繁忙期を決算月から外して事業に集中したり、繁忙期後から決算月までの期間を大きくとることによって決算対策の検討期間を長くし確実な節税を図ることができるようになります。
5.売上に対しての節税ができる
日本では、所得税と法人税の税率の差から、ある程度の売り上げがある場合は法人成りによって節税を図る場合が多いです。また青色事業者と異なり、家族を届け出なく自由に雇用できるようになるため、所得を分散させて節税を図ることもできます。
6.相続税がかからなくなる
個人事業者が亡くなるとすべての財産が相続税の対象になりますが、法人であれば株式が相続税の対象となります。資産家などは法人をいくつも作りますが、これは個人ではなく法人に資産を持たせることによってその資産を個人の相続税の対象から外して節税を図っています。このように法人に資産を持たせることにより節税を図れます。
法人を設立した場合のメリットは多岐にわたります。当事務所では提携する税理士、社会保険労務士などとチームを作り、お客さまの会社設立後のバックアップをすることも可能です。
株式会社と合同会社の違い
会社を設立する場合、株式会社と合同会社のどちらを選択した方がいいのだろう、という質問をよく受けます。どちらも、事業をするための法人ですが、それぞれの会社によってメリット、デメリットがありますので、お客さまの事業に応じた会社を選択すべきでしょう。
株式会社を設立する場合
- 1.メリット
- ・合同会社と比べると圧倒的に信用度が高い。
- ・将来的に投資家から増資を受ける場合など、キャピタルゲインを目的とするベンチャーキャピタルからの投資を得やすい。
- ・株式公開ができるため、大きな創業者利益を得ることができる。
- ・所有と経営の分離に基づいた組織づくりができるよう法整備がされているため、専門経営者による経営により、大きな事業をすることが可能になる。
- 2.デメリット
- ・合同会社よりも会社の設立費用が高い。
- ・役員の任期があるため、選任手続きについて定期的に時間、費用のコストが生じる。
- ・決算公告の義務があるため、公告費用がかかる。
合同会社を設立する場合
- 1.メリット
- ・株式会社よりも会社の設立費用が安い。定款の認証費用、会社の設立時に国に納める免許税を合算すると14万円程度安くなる。
- ・株式会社で規定されている株主総会、取締役会などの決まりがないため、事業の迅速な意思決定ができる。
- ・決算公告をする必要がないので、公告費用を抑えることができる
- ・出資割合にかかわらず、柔軟に議決権や配当割合を定めることができる。
- ・役員の任期がなく、内部規定で任期を定めない限り、選任手続きにかかる時間、費用のコストを抑えることができる。
- 2.デメリット
- ・議決権を別途定めない場合は、出資割合に関わらず1人1議決権なので、内部で紛争が起きた時に事業が停止する恐れがある。
- ・株式会社に比べると信用度が少なく、取引や融資において不利益を受ける場合がある。
このようにそれぞれの会社によってメリット、デメリットが異なります。ご不明な点がありましたら、当事務所にお尋ねください。
司法書士に会社設立を依頼するメリット
ここでは会社設立を司法書士に依頼するメリットとデメリットをご説明します。
・司法書士に依頼するメリット
- 1.会社設立に関するあらゆる手続きを丸ごと依頼できる
- これでお客さまは難しい法律に時間を取られることなく、事業の立ち上げに集中することができます。
- 2.会社法の専門家であるため、様々な助言を受けることができる
- 会社の設立は複雑なことが多く分からないことが多いと思います。司法書士は会社設立に日々関わっており、専門家としても的確なアドバイスができます。
- 3.会社の設立段階において、税理士などとの顧問契約を結ぶ必要がない
- 会社の設立登記を格安で行い、税理士と顧問契約を結ぶという会社設立の形態が増えてきました。設立段階から税理士の費用をかけたくない方にとっては、こうした顧問契約は割高なランニングコストになる場合が多いです。
・司法書士に依頼するデメリット
- 1.設立費用が若干割高になる
- 設立手続きにおいて、司法書士に払う報酬部分が増えますので、会社の設立時の費用が若干増えます。
- 2.税務面のアドバイスができない
- 司法書士単独では税務の専門的なアドバイスができません。ただし、事業の収益が安定するまでは、税務署に無料でアドバイスをもらいながら税務処理を行う会社も多くあります。なお、当事務所では、提携している税理士、社労士などとチームを作り、会社設立後の事業運営についてもバックアップすることもできます。
外国人が会社を設立する場合
外国人が会社を設立する場合、さまざまな問題点があり注意が必要です。
・外国人が会社を設立する場合のポイント
- 実印、印鑑証明があるのか?
- 日本に住所を有しているのか?
- 資本金を振り込む銀行口座はあるのか?
- 各種法令で定める直接対内投資の要件はクリアできるか?
- 海外に在住する外国人の場合、その後に設立した会社の経営を行うとすれば、入国するビザの要件はクリアできるのか?
外国人が会社設立に関与する場合には司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。外国人が会社法人を設立する場合は、当事務所にお気軽にお尋ね下さい。
会社設立のご相談は
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。
当事務所へのアクセス
司法書士・行政書士
日暮里上野法務事務所
所在地
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406
アクセス
JR山手線・京浜東北線「日暮里駅」南口 徒歩1分
当事務所にご相談頂く場合の手順
| | まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
| | ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な会社の設立方法をご提案します。また、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
司法書士は、会社設立に関するあらゆる法的手続きを代行できますので、お客さまは事業の準備に専念できます。
| | 書類捺印、資本金の払込み、法務局での設立登記の申請 |
司法書士が会社設立にかかる調査、書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。署名捺印後に、設立する会社の資本金を銀行口座に払込み頂きます。
会社設立登記に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が会社の設立登記を代理申請します。また、設立する会社が今後取引で使う代表取締役等の印鑑の届出も行います。
| | 会社設立登記書類のご返却 |
会社の設立が無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。
その後、設立登記の完了により交付されました書類などをお渡し致します。定款、各種議事録、法人登記簿謄本、印鑑カードなどがこれに該当します。
サービス案内
- 遺産整理相続まるごと代行
- 相続登記と遺産相続手続
- 相続手続対応エリア
- 東京都荒川区の相続手続
- 東京都足立区の相続手続
- 東京都北区の相続手続
- 東京都台東区の相続手続
- 東京都文京区の相続手続
- 東京都墨田区の相続手続
- 東京都葛飾区の相続手続
- 東京都江戸川区の相続手続
- 東京都豊島区の相続手続
- 東京都板橋区の相続手続
- 東京都江東区の相続手続
- 東京都千代田区の相続手続
- 東京都中央区の相続手続
- 東京都港区の相続手続
- 東京都品川区の相続手続
- 東京都国立市の相続手続
- 東京都世田谷区の相続手続
- 東京都練馬区の相続手続
- 東京都大田区の相続手続
- 東京都杉並区の相続手続
- 東京都新宿区の相続手続
- 東京都中野区の相続手続
- 東京都渋谷区の相続手続
- 東京都小平市の相続手続
- 東京都清瀬市の相続手続
- 東京都西東京市の相続手続
- 東京都府中市の相続手続
- 東京都三鷹市の相続手続
- 東京都東村山市の相続手続
- 東京都立川市の相続手続
- 東京都武蔵野市の相続手続
- 東京都目黒区の相続手続
- 東京都国分寺市の相続手続
- 東京都小金井市の相続手続
- 東京都多摩市の相続手続
- 東京都調布市の相続手続
- 東京都町田市の相続手続
- 東京都昭島市の相続手続
- 東京都東久留米市の相続手続
- 東京都狛江市の相続手続
- 東京都八王子市の相続手続
- 東京都日野市の相続手続
- 東京都あきる野市の相続手続
- 東京都福生市の相続手続
- 東京都武蔵村山市の相続手続
- 東京都羽村市の相続手続
- 東京都青梅市の相続手続
- 東京都奥多摩町の相続手続
- 東京都八丈町の相続手続
- 東京都新島村の相続手続
- 東京都大島町の相続手続
- 東京都日の出町の相続手続
- 東京都三宅村の相続手続
- 東京都小笠原村の相続手続
- 東京都神津島村の相続手続
- 東京都檜原村の相続手続
- 東京都瑞穂町の相続手続
- 東京都稲城市の相続手続
- 東京都東大和市の相続手続
- 千葉県松戸市の相続手続
- 千葉県柏市の相続手続
- 千葉県我孫子市の相続手続
- 千葉県流山市の相続手続
- 千葉県野田市の相続手続
- 千葉県鎌ケ谷市の相続手続
- 千葉県船橋市の相続手続
- 千葉県市川市の相続手続
- 千葉県浦安市の相続手続
- 千葉県八千代市の相続手続
- 千葉県習志野市の相続手続
- 千葉県印西市の相続手続
- 千葉県栄町の相続手続
- 千葉県四街道市の相続手続
- 千葉県酒々井町の相続手続
- 千葉県白井市の相続手続
- 千葉県成田市の相続手続
- 千葉県富里市の相続手続
- 千葉県八街市の相続手続
- 千葉県佐倉市の相続手続
- 千葉市中央区の相続手続
- 千葉市花見川区の相続手続
- 千葉市稲毛区の相続手続
- 千葉市若葉区の相続手続
- 千葉県市原市の相続手続
- 千葉県大網白里市の相続手続
- 千葉県袖ケ浦市の相続手続
- 千葉市緑区の相続手続
- 千葉市美浜区の相続手続
- 千葉県茂原市の相続手続
- 埼玉県川口市の相続手続
- 埼玉県戸田市の相続手続
- 埼玉県蕨市の相続手続
- さいたま市浦和区の相続手続
- さいたま市岩槻区の相続手続
- さいたま市見沼区の相続手続
- さいたま市桜区の相続手続
- さいたま市西区の相続手続
- さいたま市大宮区の相続手続
- さいたま市中央区の相続手続
- さいたま市南区の相続手続
- さいたま市北区の相続手続
- さいたま市緑区の相続手続
- 埼玉県越谷市の相続手続
- 埼玉県吉川市の相続手続
- 埼玉県春日部市の相続手続
- 埼玉県三郷市の相続手続
- 埼玉県松伏町の相続手続
- 埼玉県草加市の相続手続
- 埼玉県八潮市の相続手続
- 埼玉県ふじみ野市の相続手続
- 埼玉県三芳町の相続手続
- 埼玉県志木市の相続手続
- 埼玉県新座市の相続手続
- 埼玉県朝霞市の相続手続
- 埼玉県富士見市の相続手続
- 埼玉県和光市の相続手続
- 埼玉県川越市の相続手続
- 埼玉県上尾市の相続手続
- 埼玉県所沢市の相続手続
- 埼玉県狭山市の相続手続
- 埼玉県日高市の相続手続
- 埼玉県入間市の相続手続
- 埼玉県飯能市の相続手続
- 埼玉県鴻巣市の相続手続
- 埼玉県北本市の相続手続
- 埼玉県桶川市の相続手続
- 埼玉県伊奈町の相続手続
- 埼玉県蓮田市の相続手続
- 埼玉県行田市の相続手続
- 埼玉県白岡市の相続手続
- 埼玉県久喜市の相続手続
- 埼玉県熊谷市の相続手続
- 埼玉県深谷市の相続手続
- 埼玉県本庄市の相続手続
- 埼玉県坂戸市の相続手続
- 埼玉県東松山市の相続手続
- 埼玉県鶴ヶ島市の相続手続
- 埼玉県加須市の相続手続
- 埼玉県幸手市の相続手続
- 埼玉県羽生市の相続手続
- 埼玉県秩父市の相続手続
- 埼玉県杉戸町の相続手続
- 埼玉県宮代町の相続手続
- 埼玉県寄居町の相続手続
- 埼玉県上里町の相続手続
- 埼玉県嵐山町の相続手続
- 埼玉県毛呂山町の相続手続
- 埼玉県鳩山町の相続手続
- 埼玉県川島町の相続手続
- 埼玉県小川町の相続手続
- 埼玉県吉見町の相続手続
- 埼玉県滑川町の相続手続
- 埼玉県越生町の相続手続
- 埼玉県ときがわ町の相続手続
- 栃木県宇都宮市の相続手続
- 栃木県下野市の相続手続
- 栃木県小山市の相続手続
- 栃木県栃木市の相続手続
- 栃木県野木町の相続手続
- 茨城県土浦市の相続手続
- 茨城県取手市の相続手続
- 茨城県牛久市の相続手続
- 茨城県守谷市の相続手続
- 茨城県龍ケ崎市の相続手続
- 茨城県古河市の相続手続
- 茨城県つくば市の相続手続
- 茨城県つくばみらい市の相続手続
- 茨城県常総市の相続手続
- 茨城県阿見町の相続手続
- 茨城県水戸市の相続手続
- 茨城県石岡市の相続手続
- 茨城県ひたちなか市の相続手続
- 茨城県利根町の相続手続
- 茨城県かすみがうら市の相続手続
- 茨城県坂東市の相続手続
- 茨城県境町の相続手続
- 茨城県筑西市の相続手続
- 茨城県稲敷市の相続手続
- 茨城県結城市の相続手続
- 茨城県下妻市の相続手続
- 群馬県前橋市の相続手続
- 群馬県高崎市の相続手続
- 群馬県伊勢崎市の相続手続
- 群馬県太田市の相続手続
- 群馬県館林市の相続手続
- 群馬県板倉町の相続手続
- 川崎市宮前区の相続手続
- 川崎市幸区の相続手続
- 川崎市高津区の相続手続
- 川崎市川崎区の相続手続
- 川崎市多摩区の相続手続
- 川崎市中原区の相続手続
- 川崎市麻生区の相続手続
- 遺産分割協議
- 相続人を探す
- 相続手続対応エリア
- 遺言書の書き方・作成
- 相続放棄手続
- 在留資格ビザ
- 永住許可申請
- 帰化申請
- アポスティーユ・領事認証
- 不動産登記
- 住宅ローン抵当権抹消
- 古い抵当権抹消(休眠担保権抹消)
- 会社設立
- 会社変更登記
- 会社廃業と解散登記
- 会社継続登記(解散会社復活)
- 裁判業務
- 氏の変更許可、名の変更許可
- 成年後見手続
- 過払い金請求
- 任意整理など債務整理
- 自己破産
- 内容証明
- 実家や不動産の売却代行