司法書士・行政書士の会社設立手続

会社設立を行うには

会社の設立でお困りごとはありませんか?

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株式会社合同会社一般社団法人などの会社を新たに設立するためには、法務局で会社の設立登記を申請して、登記完了後に、会社が設立となります。

会社の設立のためには、会社の出資者・役員・商号・目的などの決定、定款の作成・認証、出資金の払込、登記書類の準備など、多くのステップが必要です。

会社の設立を検討している中で、次のようなお困りごとはありませんか?

  • 会社を設立したいが何をすればいいか分からない
  • 株式会社、合同会社、一般社団法人で迷っている
  • 複数人で会社を作りたいが出資比率をどうすればよいか
  • 外国人出資者や外国人役員が会社を設立する予定だ
  • 定款の作成や議事録の作成が良く分からない
  • 会社の設立に関する手続きを丸ごと任せたい

このようなお悩みがあれば司法書士にお任せください。司法書士は会社法の専門家ですので、会社の設立手続きを書類作成から登記申請までサポート致します。

会社設立登記の流れ

会社設立登記手続の流れは、会社の種類によっても異なりますが、基本的には以下の流れで進みます。

1.会社の基本事項の決定
会社の発起人が、商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金の額、役員、決算期などを決定します。
2.定款の作成
会社のルールを決めた「定款」を作成します。株式会社や一般社団法人の場合は、公証役場で公証人による認証を受ける必要があります。
3.出資金の払込
株式会社や合同会社の場合は、定款認証後に、発起人の個人口座に資本金を払い込みます。
4.登記申請書類の作成と捺印手続
設立登記申請書、役員の就任承諾書、印鑑届出書など、必要書類を用意し、捺印を行います。
5.法務局への設立登記申請
設立時取締役の調査終了日または発起人の定めた日から2週間以内に、法務局に会社の設立登記を申請します。
6.登記完了
法務局での審査が完了すると会社の設立登記が完了します。登記完了後は、税務署への届出や銀行口座の開設などを行います。

スムーズに書類作成と登記申請を行えば、通常、数週間で会社が設立されます。なお、会社の設立日は、登記申請日になります。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

株式会社・合同会社・一般社団法人の違い

会社を設立する場合、株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人を設立することが多いです。

・株式会社
営利目的の法人です。出資者(株主)と経営者が分離しており外部からの出資を集めやすいです。社会的信用が高いです。
・合同会社
営利目的の法人です。出資者全員が経営に参加するため出資者が多いと意思決定が遅くなります。社会的信用はやや低いです。
・一般社団法人
事業の利益を配当できない非営利型の法人です。協会やコミュニティー運営などに向いています。設立時は発起人が2名必要です。

会社の種類によって特性が異なっており、一般的には、営利目的の会社の場合は株式会社、小規模スタートアップ・家族経営の会社の場合は合同会社、非営利型の会社の場合は一般社団法人を選ぶことが多いようです。

海外居住の日本人や外国人の設立

海外に住所がある日本人や、海外に住所がある外国人であっても、日本で会社を設立することができます。また、外国にある会社が出資をすることもできます。

海外に住所がある日本人や外国人の場合が役員となる場合は、日本国内での印鑑証明書が取得できないため、サイン証明書などを使用することが多いです。

なお、出資金を払い込む銀行口座は日本法で設立された銀行になるため、日本に銀行口座がない場合は、日本に住む知人や友人の協力を得ることになります。

外国人が会社を設立し在留資格を取得する

外国人が会社を設立し、その後に在留資格を取得する場合は、在留資格の審査要件を満たすかどうかを会社設立前に調査しておく必要があります。

資本金、会社住所地、代表役員の経歴、事業目的、雇用する従業員など、在留資格に適合しているか確認をします。

外国人の在留資格の申請は会社設立後になるため、もし申請が許可されない場合は、会社売却などを検討することになります。

会社設立手続のまとめ

株式会社、合同会社、一般社団法人などの会社を設立するときは、発起人が会社の内容を決めた後に、定款の作成と資本金の払込みを行い、法務局で会社の設立登記を申請する必要があります。

設立登記は、書類作成、定款認証、資本金の払込みなど、手続きが多いため、設立までのスケジュールを検討し、事前に書類の準備をしておく必要があります。

当事務所では、会社設立登記に必要な定款原案の作成、議事録の作成、定款認証から会社の設立登記の申請まで、会社設立手続きをサポートしておりますので、会社の設立登記をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

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司法書士、行政書士への相談の流れ
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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な会社の設立方法をご提案します。また、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士は、会社設立に関するあらゆる法的手続きを代行できますので、お客さまは事業の準備に専念できます。

司法書士、行政書士への相談手順3

書類捺印、資本金の払込み、法務局での設立登記の申請

司法書士が会社設立にかかる調査、書類作成を行います。書類の準備が整いましたらご連絡致しますので、書類へのご署名ご捺印を頂きます。署名捺印後に、設立する会社の資本金を銀行口座に払込み頂きます。

会社設立登記に関する一連の手続きが終わりましたら、司法書士が会社の設立登記を代理申請します。また、設立する会社が今後取引で使う代表取締役等の印鑑の届出も行います。

司法書士、行政書士への相談手順4

会社設立登記書類のご返却

会社の設立が無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。

その後、設立登記の完了により交付されました書類などをお渡し致します。定款、各種議事録、法人登記簿謄本、印鑑カードなどがこれに該当します。

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