司法書士・行政書士の会社継続登記(会社復活)支援

会社継続登記(解散会社復活)を行うには

解散した会社を復活させるお手伝いを致します。

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一定の理由により解散した会社(株式会社、一般社団法人、有限会社、合同会社)や、法務局の職権でみなし解散となった会社(株式会社、一般社団法人)は、会社法の手続きに従い、会社継続(会社の復活)をさせることができます。

解散した会社や、「みなし解散」された会社は、そのままでは会社の事業ができないため、事業活動を行うには、会社の継続登記により会社を復活させる必要があります。

会社の継続登記(解散会社復活)について、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 会社の継続登記に必要な書類や手続きの流れが分からない
  • 会社が解散となっていて取引先に法人印鑑証明書が提出できない
  • 会社を復活させ、会社住所、役員構成、会社の目的を変更したい
  • 会社を復活させたいが亡くなった役員がいる
  • 税務署から清算法人の確定申告の通知が届いた
  • みなし解散からの復活期限が迫っている

このような場合は、司法書士が、会社継続登記に必要な書類の作成から法務局への登記申請までを一括サポートしますので、司法書士にご相談下さい。

会社継続登記(解散会社復活)の流れ

会社継続登記(解散会社復活)は、会社の状態にもよりますが、基本的に以下の流れで進みます。

1.株主総会または社員総会の開催・決議

会社の継続決議と新しい役員について株主総会または社員総会で決議します。

2.就任承諾書取得

新たに就任する役員の就任承諾書を取得します。就任承諾書には印鑑証明書の添付が必要な場合があります。

3.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、会社継続の日から2週間以内に、法務局へ会社継続や役員就任の登記を申請します。

4.登記完了

法務局での審査が完了すると会社継続の登記が完了します。

復活をさせたい会社がみなし解散の会社の場合は、清算人の登記などが必要になります。また、自ら解散をした会社は継続登記の期限はありませんが、みなし解散となった会社の場合は3年以内に継続登記をする必要があります。

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会社の継続登記(解散会社復活)について、司法書士が丁寧に対応します

司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

会社の継続登記(会社復活)ができるかどうかの判断

会社が継続登記で復活できるかどうかは、その会社の解散事由などによって決まります(会社法第473条)。

・定款に定める事由や株主総会や社員総会で解散した会社
定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会や社員総会などの決議による解散の場合は、会社継続の登記を経て、会社を復活させることができます。ただし、会社の登記が閉鎖されている場合は継続登記はできません。
・みなし解散にり解散した会社
法務局のみなし解散により解散した会社は、解散したとみなされた日から3年以内であれば、会社継続の登記を経て、会社を復活させることができます。みなし解散かどうかは法人登記事項証明書を取得し、株式会社は「会社法第472条第1項の規定により解散」、一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項(または第203条第1項)の規定により解散」といった記載があるか確認します。
・閉鎖された会社
法務局の法人登記簿が閉鎖された会社は、継続登記により会社を復活させることはできません。ただし、特定の条件を満たす場合は、他の手続きを経て会社を復活できる場合があります。

なお、合併による解散、破産手続開始の決定、裁判所の解散命令による解散、解散の訴えによる解散の場合は、継続登記を行うことはできません(会社法第473条、会社法第471条)。

会社の継続登記と同時に行う登記

法務局に会社の継続登記を申請する場合は、あわせて次の登記申請も行う場合があります。

・清算人の登記
みなし解散により解散した会社は清算人の登記が必要なることがあります。
・役員の就任登記
継続する会社の役員を決めて登記をします。
・監査役設置会社の廃止登記
監査役を廃止する場合は監査役設置会社の廃止登記をします。
・取締役会設置会社の廃止登記
取締役会を廃止する場合は取締役会設置会社の廃止登記をします。
・会社の目的変更登記
会社の継続にあわせて事業目的を追加・変更・削除する場合は目的変更登記をします。
・会社住所の本店移転登記
会社の住所が移転する場合は本店住所移転登記をします。
・会社名の商号変更登記
会社の名称を変更する場合は商号変更登記をします。

上記の手続きのほか、会社代表者の実印登録の届出や、法人印鑑カードの発行手続なども必要になることがあります。

会社継続登記(解散会社復活)のまとめ

解散している会社は、株主総会や社員総会での会社継続決議と、法務局への会社の継続登記を経て、会社を解散前の状態に復活させて事業を再開することができます。

会社が解散状態のままだと、会社登記事項証明書に解散している旨が記載されているため、会社は事業を行うことができません。

当事務所では、株主総会議事録、社員総会議事録、新しい定款の作成から法務局への登記申請代理まで、会社継続登記に関する手続きを一括してサポートしておりますので、会社継続登記をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

会社継続登記(解散会社復活)のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

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司法書士、行政書士への相談の流れ
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当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

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ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

法務局での会社の継続登記の申請

司法書士が登記する内容を確認し、登記に必要な書類をご案内し、書類一式をお預かりします。全ての書類が揃ったことを確認したうえで、司法書士が法務局に会社の継続登記を代理申請します。

司法書士、行政書士への相談手順4

会社の継続登記完了書類のご返却

会社の継続登記が無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、会社の継続登記により交付されました書類、会社の継続登記申請のためにお預かりした書類のうち原本還付された書類などをお渡し致します。

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