
会社継続登記(解散会社復活)を行うには
解散した会社を復活させるお手伝いを致します。
\ 司法書士に無料相談はこちら /
一定の理由により解散した会社(株式会社、一般社団法人、有限会社、合同会社)や、法務局の職権でみなし解散となった会社(株式会社、一般社団法人)は、会社法の手続きに従い、会社継続(会社の復活)をさせることができます。
解散した会社や、「みなし解散」された会社は、そのままでは会社の事業ができないため、事業活動を行うには、会社の継続登記により会社を復活させる必要があります。
会社の継続登記(解散会社復活)について、次のようなお困りごとはありませんか。
- 会社の継続登記に必要な書類や手続きの流れが分からない
- 会社が解散となっていて取引先に法人印鑑証明書が提出できない
- 会社を復活させ、会社住所、役員構成、会社の目的を変更したい
- 会社を復活させたいが亡くなった役員がいる
- 税務署から清算法人の確定申告の通知が届いた
- みなし解散からの復活期限が迫っている
このような場合は、司法書士が、会社継続登記に必要な書類の作成から法務局への登記申請までを一括サポートしますので、司法書士にご相談下さい。
会社継続登記(解散会社復活)の流れ
会社継続登記(解散会社復活)は、会社の状態にもよりますが、基本的に以下の流れで進みます。
会社の継続決議と新しい役員について株主総会または社員総会で決議します。
新たに就任する役員の就任承諾書を取得します。就任承諾書には印鑑証明書の添付が必要な場合があります。
登記申請書類を作成し、会社継続の日から2週間以内に、法務局へ会社継続や役員就任の登記を申請します。
法務局での審査が完了すると会社継続の登記が完了します。
復活をさせたい会社がみなし解散の会社の場合は、清算人の登記などが必要になります。また、自ら解散をした会社は継続登記の期限はありませんが、みなし解散となった会社の場合は3年以内に継続登記をする必要があります。
会社の継続登記(解散会社復活)のご相談はこちら
会社の継続登記(会社復活)ができるかどうかの判断
会社が継続登記で復活できるかどうかは、その会社の解散事由などによって決まります(会社法第473条)。
- ・定款に定める事由や株主総会や社員総会で解散した会社
- 定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散事由の発生、株主総会や社員総会などの決議による解散の場合は、会社継続の登記を経て、会社を復活させることができます。ただし、会社の登記が閉鎖されている場合は継続登記はできません。
- ・みなし解散にり解散した会社
- 法務局のみなし解散により解散した会社は、解散したとみなされた日から3年以内であれば、会社継続の登記を経て、会社を復活させることができます。みなし解散かどうかは法人登記事項証明書を取得し、株式会社は「会社法第472条第1項の規定により解散」、一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項(または第203条第1項)の規定により解散」といった記載があるか確認します。
- ・閉鎖された会社
- 法務局の法人登記簿が閉鎖された会社は、継続登記により会社を復活させることはできません。ただし、特定の条件を満たす場合は、他の手続きを経て会社を復活できる場合があります。
なお、合併による解散、破産手続開始の決定、裁判所の解散命令による解散、解散の訴えによる解散の場合は、継続登記を行うことはできません(会社法第473条、会社法第471条)。
会社の継続登記と同時に行う登記
法務局に会社の継続登記を申請する場合は、あわせて次の登記申請も行う場合があります。
- ・清算人の登記
- みなし解散により解散した会社は清算人の登記が必要なることがあります。
- ・役員の就任登記
- 継続する会社の役員を決めて登記をします。
- ・監査役設置会社の廃止登記
- 監査役を廃止する場合は監査役設置会社の廃止登記をします。
- ・取締役会設置会社の廃止登記
- 取締役会を廃止する場合は取締役会設置会社の廃止登記をします。
- ・会社の目的変更登記
- 会社の継続にあわせて事業目的を追加・変更・削除する場合は目的変更登記をします。
- ・会社住所の本店移転登記
- 会社の住所が移転する場合は本店住所移転登記をします。
- ・会社名の商号変更登記
- 会社の名称を変更する場合は商号変更登記をします。
上記の手続きのほか、会社代表者の実印登録の届出や、法人印鑑カードの発行手続なども必要になることがあります。
会社継続登記(解散会社復活)のまとめ
解散している会社は、株主総会や社員総会での会社継続決議と、法務局への会社の継続登記を経て、会社を解散前の状態に復活させて事業を再開することができます。
会社が解散状態のままだと、会社登記事項証明書に解散している旨が記載されているため、会社は事業を行うことができません。
当事務所では、株主総会議事録、社員総会議事録、新しい定款の作成から法務局への登記申請代理まで、会社継続登記に関する手続きを一括してサポートしておりますので、会社継続登記をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
当事務所にご相談頂く場合の手順


| まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

| ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。
お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

| 法務局での会社の継続登記の申請 |
司法書士が登記する内容を確認し、登記に必要な書類をご案内し、書類一式をお預かりします。全ての書類が揃ったことを確認したうえで、司法書士が法務局に会社の継続登記を代理申請します。

| 会社の継続登記完了書類のご返却 |
会社の継続登記が無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、会社の継続登記により交付されました書類、会社の継続登記申請のためにお預かりした書類のうち原本還付された書類などをお渡し致します。
サービス案内
- 遺産整理相続まるごと代行
- 相続登記と遺産相続手続
- 相続手続対応エリア
- 東京都荒川区の相続手続
- 東京都足立区の相続手続
- 東京都北区の相続手続
- 東京都台東区の相続手続
- 東京都文京区の相続手続
- 東京都墨田区の相続手続
- 東京都葛飾区の相続手続
- 東京都江戸川区の相続手続
- 東京都豊島区の相続手続
- 東京都板橋区の相続手続
- 東京都江東区の相続手続
- 東京都千代田区の相続手続
- 東京都中央区の相続手続
- 東京都港区の相続手続
- 東京都品川区の相続手続
- 東京都国立市の相続手続
- 東京都世田谷区の相続手続
- 東京都練馬区の相続手続
- 東京都大田区の相続手続
- 東京都杉並区の相続手続
- 東京都新宿区の相続手続
- 東京都中野区の相続手続
- 東京都渋谷区の相続手続
- 東京都小平市の相続手続
- 東京都清瀬市の相続手続
- 東京都西東京市の相続手続
- 東京都府中市の相続手続
- 東京都三鷹市の相続手続
- 東京都東村山市の相続手続
- 東京都立川市の相続手続
- 東京都武蔵野市の相続手続
- 東京都目黒区の相続手続
- 東京都国分寺市の相続手続
- 東京都小金井市の相続手続
- 東京都多摩市の相続手続
- 東京都調布市の相続手続
- 東京都町田市の相続手続
- 東京都昭島市の相続手続
- 東京都東久留米市の相続手続
- 東京都狛江市の相続手続
- 東京都八王子市の相続手続
- 東京都日野市の相続手続
- 東京都あきる野市の相続手続
- 東京都福生市の相続手続
- 東京都武蔵村山市の相続手続
- 東京都羽村市の相続手続
- 東京都青梅市の相続手続
- 東京都奥多摩町の相続手続
- 東京都八丈町の相続手続
- 東京都新島村の相続手続
- 東京都大島町の相続手続
- 東京都日の出町の相続手続
- 東京都三宅村の相続手続
- 東京都小笠原村の相続手続
- 東京都神津島村の相続手続
- 東京都檜原村の相続手続
- 東京都瑞穂町の相続手続
- 東京都稲城市の相続手続
- 東京都東大和市の相続手続
- 千葉県松戸市の相続手続
- 千葉県柏市の相続手続
- 千葉県我孫子市の相続手続
- 千葉県流山市の相続手続
- 千葉県野田市の相続手続
- 千葉県鎌ケ谷市の相続手続
- 千葉県船橋市の相続手続
- 千葉県市川市の相続手続
- 千葉県浦安市の相続手続
- 千葉県八千代市の相続手続
- 千葉県習志野市の相続手続
- 千葉県印西市の相続手続
- 千葉県栄町の相続手続
- 千葉県四街道市の相続手続
- 千葉県酒々井町の相続手続
- 千葉県白井市の相続手続
- 千葉県成田市の相続手続
- 千葉県富里市の相続手続
- 千葉県八街市の相続手続
- 千葉県佐倉市の相続手続
- 千葉市中央区の相続手続
- 千葉市花見川区の相続手続
- 千葉市稲毛区の相続手続
- 千葉市若葉区の相続手続
- 千葉県市原市の相続手続
- 千葉県大網白里市の相続手続
- 千葉県袖ケ浦市の相続手続
- 千葉市緑区の相続手続
- 千葉市美浜区の相続手続
- 千葉県木更津市の相続手続
- 千葉県睦沢町の相続手続
- 千葉県富津市の相続手続
- 千葉県白子町の相続手続
- 千葉県南房総市の相続手続
- 千葉県東庄町の相続手続
- 千葉県東金市の相続手続
- 千葉県長柄町の相続手続
- 千葉県長南町の相続手続
- 千葉県長生村の相続手続
- 千葉県銚子市の相続手続
- 千葉県大多喜町の相続手続
- 千葉県多古町の相続手続
- 千葉県匝瑳市の相続手続
- 千葉県神崎町の相続手続
- 千葉県勝浦市の相続手続
- 千葉県芝山町の相続手続
- 千葉県山武市の相続手続
- 千葉県香取市の相続手続
- 千葉県御宿町の相続手続
- 千葉県君津市の相続手続
- 千葉県九十九里町の相続手続
- 千葉県鋸南町の相続手続
- 千葉県館山市の相続手続
- 千葉県鴨川市の相続手続
- 千葉県横芝光町の相続手続
- 千葉県一宮町の相続手続
- 千葉県旭市の相続手続
- 千葉県いすみ市の相続手続
- 千葉県茂原市の相続手続
- 埼玉県川口市の相続手続
- 埼玉県戸田市の相続手続
- 埼玉県蕨市の相続手続
- さいたま市浦和区の相続手続
- さいたま市岩槻区の相続手続
- さいたま市見沼区の相続手続
- さいたま市桜区の相続手続
- さいたま市西区の相続手続
- さいたま市大宮区の相続手続
- さいたま市中央区の相続手続
- さいたま市南区の相続手続
- さいたま市北区の相続手続
- さいたま市緑区の相続手続
- 埼玉県越谷市の相続手続
- 埼玉県横瀬町の相続手続
- 埼玉県東秩父村の相続手続
- 埼玉県長瀞町の相続手続
- 埼玉県皆野町の相続手続
- 埼玉県吉川市の相続手続
- 埼玉県美里町の相続手続
- 埼玉県神川町の相続手続
- 埼玉県小鹿野町の相続手続
- 埼玉県春日部市の相続手続
- 埼玉県三郷市の相続手続
- 埼玉県松伏町の相続手続
- 埼玉県草加市の相続手続
- 埼玉県八潮市の相続手続
- 埼玉県ふじみ野市の相続手続
- 埼玉県三芳町の相続手続
- 埼玉県志木市の相続手続
- 埼玉県新座市の相続手続
- 埼玉県朝霞市の相続手続
- 埼玉県富士見市の相続手続
- 埼玉県和光市の相続手続
- 埼玉県川越市の相続手続
- 埼玉県上尾市の相続手続
- 埼玉県所沢市の相続手続
- 埼玉県狭山市の相続手続
- 埼玉県日高市の相続手続
- 埼玉県入間市の相続手続
- 埼玉県飯能市の相続手続
- 埼玉県鴻巣市の相続手続
- 埼玉県北本市の相続手続
- 埼玉県桶川市の相続手続
- 埼玉県伊奈町の相続手続
- 埼玉県蓮田市の相続手続
- 埼玉県行田市の相続手続
- 埼玉県白岡市の相続手続
- 埼玉県久喜市の相続手続
- 埼玉県熊谷市の相続手続
- 埼玉県深谷市の相続手続
- 埼玉県本庄市の相続手続
- 埼玉県坂戸市の相続手続
- 埼玉県東松山市の相続手続
- 埼玉県鶴ヶ島市の相続手続
- 埼玉県加須市の相続手続
- 埼玉県幸手市の相続手続
- 埼玉県羽生市の相続手続
- 埼玉県秩父市の相続手続
- 埼玉県杉戸町の相続手続
- 埼玉県宮代町の相続手続
- 埼玉県寄居町の相続手続
- 埼玉県上里町の相続手続
- 埼玉県嵐山町の相続手続
- 埼玉県毛呂山町の相続手続
- 埼玉県鳩山町の相続手続
- 埼玉県川島町の相続手続
- 埼玉県小川町の相続手続
- 埼玉県吉見町の相続手続
- 埼玉県滑川町の相続手続
- 埼玉県越生町の相続手続
- 埼玉県ときがわ町の相続手続
- 栃木県矢板市の相続手続
- 栃木県茂木町の相続手続
- 栃木県芳賀町の相続手続
- 栃木県日光市の相続手続
- 栃木県那須塩原市の相続手続
- 栃木県那須町の相続手続
- 栃木県那珂川町の相続手続
- 栃木県那須烏山市の相続手続
- 栃木県大田原市の相続手続
- 栃木県足利市の相続手続
- 栃木県壬生町の相続手続
- 栃木県真岡市の相続手続
- 栃木県上三川町の相続手続
- 栃木県鹿沼市の相続手続
- 栃木県市貝町の相続手続
- 栃木県佐野市の相続手続
- 栃木県高根沢町の相続手続
- 栃木県塩谷町の相続手続
- 栃木県益子町の相続手続
- 栃木県さくら市の相続手続
- 栃木県宇都宮市の相続手続
- 栃木県下野市の相続手続
- 栃木県小山市の相続手続
- 栃木県栃木市の相続手続
- 栃木県野木町の相続手続
- 茨城県土浦市の相続手続
- 茨城県取手市の相続手続
- 茨城県牛久市の相続手続
- 茨城県守谷市の相続手続
- 茨城県龍ケ崎市の相続手続
- 茨城県古河市の相続手続
- 茨城県つくば市の相続手続
- 茨城県つくばみらい市の相続手続
- 茨城県北茨城市の相続手続
- 茨城県大子町の相続手続
- 茨城県常陸大宮市の相続手続
- 茨城県城里町の相続手続
- 茨城県高萩市の相続手続
- 茨城県常総市の相続手続
- 茨城県阿見町の相続手続
- 茨城県水戸市の相続手続
- 茨城県石岡市の相続手続
- 茨城県ひたちなか市の相続手続
- 茨城県利根町の相続手続
- 茨城県鉾田市の相続手続
- 茨城県美浦村の相続手続
- 茨城県八千代町の相続手続
- 茨城県日立市の相続手続
- 茨城県那珂市の相続手続
- 茨城県東海村の相続手続
- 茨城県潮来市の相続手続
- 茨城県大洗町の相続手続
- 茨城県神栖市の相続手続
- 茨城県常陸太田市の相続手続
- 茨城県小美玉市の相続手続
- 茨城県鹿嶋市の相続手続
- 茨城県桜川市の相続手続
- 茨城県行方市の相続手続
- 茨城県五霞町の相続手続
- 茨城県笠間市の相続手続
- 茨城県河内町の相続手続
- 茨城県茨城町の相続手続
- 茨城県かすみがうら市の相続手続
- 茨城県坂東市の相続手続
- 茨城県境町の相続手続
- 茨城県筑西市の相続手続
- 茨城県稲敷市の相続手続
- 茨城県結城市の相続手続
- 茨城県下妻市の相続手続
- 群馬県前橋市の相続手続
- 群馬県高崎市の相続手続
- 群馬県伊勢崎市の相続手続
- 群馬県邑楽町の相続手続
- 群馬県南牧村の相続手続
- 群馬県神流町の相続手続
- 群馬県上野村の相続手続
- 群馬県片品村の相続手続
- 群馬県東吾妻町の相続手続
- 群馬県嬬恋村の相続手続
- 群馬県草津町の相続手続
- 群馬県川場村の相続手続
- 群馬県高山村の相続手続
- 群馬県下仁田町の相続手続
- 群馬県みなかみ町の相続手続
- 群馬県長野原町の相続手続
- 群馬県昭和村の相続手続
- 群馬県甘楽町の相続手続
- 群馬県明和町の相続手続
- 群馬県富岡市の相続手続
- 群馬県藤岡市の相続手続
- 群馬県中之条町の相続手続
- 群馬県大泉町の相続手続
- 群馬県千代田町の相続手続
- 群馬県榛東村の相続手続
- 群馬県沼田市の相続手続
- 群馬県渋川市の相続手続
- 群馬県桐生市の相続手続
- 群馬県玉村町の相続手続
- 群馬県吉岡町の相続手続
- 群馬県安中市の相続手続
- 群馬県みどり市の相続手続
- 群馬県太田市の相続手続
- 群馬県館林市の相続手続
- 群馬県板倉町の相続手続
- 神奈川県箱根町の相続手続
- 神奈川県湯河原町の相続手続
- 神奈川県中井町の相続手続
- 神奈川県大井町の相続手続
- 神奈川県清川村の相続手続
- 神奈川県真鶴町の相続手続
- 神奈川県松田町の相続手続
- 神奈川県山北町の相続手続
- 神奈川県開成町の相続手続
- 神奈川県南足柄市の相続手続
- 神奈川県小田原市の相続手続
- 神奈川県葉山町の相続手続
- 神奈川県二宮町の相続手続
- 神奈川県大磯町の相続手続
- 神奈川県秦野市の相続手続
- 神奈川県座間市の相続手続
- 神奈川県海老名市の相続手続
- 神奈川県伊勢原市の相続手続
- 神奈川県綾瀬市の相続手続
- 神奈川県愛川町の相続手続
- 神奈川県平塚市の相続手続
- 神奈川県藤沢市の相続手続
- 神奈川県大和市の相続手続
- 相模原市緑区の相続手続
- 相模原市南区の相続手続
- 相模原市中央区の相続手続
- 神奈川県逗子市の相続手続
- 神奈川県三浦市の相続手続
- 神奈川県厚木市の相続手続
- 神奈川県寒川町の相続手続
- 神奈川県茅ヶ崎市の相続手続
- 神奈川県鎌倉市の相続手続
- 横浜市緑区の相続手続
- 横浜市保土ケ谷区の相続手続
- 横浜市南区の相続手続
- 横浜市都筑区の相続手続
- 横浜市鶴見区の相続手続
- 横浜市中区の相続手続
- 横浜市泉区の相続手続
- 横浜市青葉区の相続手続
- 横浜市西区の相続手続
- 横浜市瀬谷区の相続手続
- 横浜市神奈川区の相続手続
- 横浜市港北区の相続手続
- 横浜市港南区の相続手続
- 横浜市戸塚区の相続手続
- 横浜市金沢区の相続手続
- 横浜市栄区の相続手続
- 横浜市磯子区の相続手続
- 横浜市旭区の相続手続
- 神奈川県横須賀市の相続手続
- 川崎市宮前区の相続手続
- 川崎市幸区の相続手続
- 川崎市高津区の相続手続
- 川崎市川崎区の相続手続
- 川崎市多摩区の相続手続
- 川崎市中原区の相続手続
- 川崎市麻生区の相続手続
- 遺産分割協議
- 相続人を探す
- 相続手続対応エリア
- 遺言書の書き方・作成
- 相続放棄手続
- 不動産登記
- 住宅ローン抵当権抹消
- 古い抵当権抹消(休眠担保権抹消)
- 会社設立
- 会社変更登記
- 会社の役員変更登記
- 会社の目的変更登記手続
- 会社の本店移転登記手続
- 会社の商号変更登記手続
- 会社の増資登記手続
- 株式の譲渡売買手続
- 有限会社を株式会社に組織変更
- 合同会社を株式会社に組織変更
- 会社の吸収合併手続
- 会社廃業と解散登記
- 会社継続登記(解散会社復活)
- 在留資格ビザ
- 永住許可申請
- 帰化申請
- アポスティーユ・領事認証
- 裁判業務
- 氏の変更許可、名の変更許可
- 成年後見手続
- 過払い金請求
- 任意整理など債務整理
- 自己破産
- 内容証明
- 実家や不動産の売却代行




