司法書士・行政書士の会社変更登記

会社の変更登記(商業登記)は忘れずに

役員変更や増資など、会社の登記内容に変更が生じた場合は、すみやかに会社の変更登記(商業登記)をしなければなりません。登記をせずに放置していると最大100万円の過料(反則金)が課せられますので、注意が必要です。

会社の変更登記は法律上の義務ですので必ず登記を済ませましょう。

  • 会社を設立した
  • 会社の取締役や監査役が就任した、辞任した
  • 会社の取締役や監査役の任期が満了した
  • 増資のために新たに株式を発行した
  • 資本金が減った
  • 会社の所在地が変わった
  • 会社の名称が変わった
  • 支店(営業所)を作りたい、廃止したい
  • 会社の事業内容が変わった
  • 会社の分割したい
  • 会社を合併したい
  • 有限会社を株式会社に変更したい
  • 会社を廃業、解散したい

このような変更があったときは会社の変更登記(商業登記)が必要です。また、一部を除き、これらの登記は変更から2週間以内に申請しなければなりません。

まだ会社の変更登記を済ませていない方は、早めに会社の変更登記(商業登記)をしましょう。

会社の変更登記(商業登記)をしなければならない理由

会社の役員や資本金などに変更が生じると、会社の代表は法務局に会社の変更登記(商業登記)を申請しなければなりません。

また、登記をせずに放置しておくと最大100万円の過料(反則金)が課せられます。なぜ会社の変更登記が義務付けられているのでしょうか?

もし、あなたがある会社と取引を開始するとしましょう。このとき、取引を始めるうえで一体この会社がどんな会社なのか調べておきたいと思います。

このときに会社の内容を確認できるのが会社の登記簿(登記事項証明書)になります。ですから、この内容に虚偽があったり、登記をせずに放置されたままになっていると、この会社の内容を確認できる会社の登記制度が成り立たなくなります。これでは会社の登記制度により取引の安全を図ることができません。

ですから国は、登記される情報が常に更新され、虚偽のない内容になるよう会社の代表者に登記義務を課しているのです。

つまり会社登記(商業登記)は、取引の安全を図るための制度として運用されています。このため、会社が登記申請すべき内容に変更が生じたときは、すみやかに登記申請をしなければなりません。

会社登記(商業登記)は自分で申請することもできます。ですが、申請内容の不備などにより取引相手との争いにならないためにも、専門家である司法書士に依頼すべきであるといえます。

会社の変更登記(商業登記)は法令上の義務ですので、登記がお済でない方は、過料(反則金)が課せられないよう、速やかに登記申請をされることをお勧めします。

どのようなときに会社の登記(商業登記)を申請すべきか

会社の登記(商業登記)は会社の登記すべき事項に変更があったときに申請します。

会社を設立した

会社の設立登記が必要です。発起人が定めた日から2週間以内に登記しなければなりません。

会社の取締役や監査役が就任した、辞任した

役員の変更登記が必要です。就任、辞任から2週間以内に登記しなければなりません。

会社の取締役や監査役の任期が満了した

役員の変更登記が必要です。任期の満了から2週間以内に登記しなければなりません。

増資のために新たに株式を発行した

募集株式の発行の登記が必要です。払込期日の末日から2週間以内に登記しなければなりません。

資本金が減った

資本金の額の減少の登記が必要です。資本金の減少の効力発生日から2週間以内に登記しなければなりません。

会社の所在地が変わった

本店移転の登記が必要です。本店移転をした日から2週間以内に登記をしなければなりません。

会社の名称が変わった

商号変更の登記が必要です。商号変更をした日から2週間以内に登記をしなければなりません。

会社の事業内容が変わった

目的変更の登記が必要です。事業内容の変更をした日から2週間以内に登記をしなければなりません。

支店(営業所)を作りたい、廃止したい

支店の設置、支店の廃止の登記が必要です。支店を設置、廃止した日から本店管轄では2週間以内、支店管轄では3週間以内に登記をしなければなりません。

会社の分割したい

吸収分割による変更登記、新設分割による変更登記が必要です。変更があったときから2週間以内に登記をしなければなりません。

会社を合併したい

吸収合併による変更登記、新設合併による変更登記が必要です。変更があったときから2週間以内に登記をしなければなりません。

有限会社を株式会社に変更したい

特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記が必要です。株式会社への移行の定款変更を決議した日から2週間以内に登記をしなければなりません。

会社を廃業、解散したい

解散の登記、清算結了の登記が必要です。解散決議から2週間以内に解散の登記を、清算事務の決算報告につき株式会社から承認を得た日から2週間以内に清算結了の登記をしなければなりません。

会社の登記(商業登記)の申請に必要な書類

会社の登記(商業登記)は取引の安全を図るため、登記の申請に際して、その申請する登記の内容を証明するための添付書類が必要となります。各登記において一般的に必要な書類は次の通りです。

会社の設立登記

定款、発起人の3か月以内の印鑑証明書、発起人の同意書、発起人の決議書、資本金の払い込みがあったことを証する書面、役員の就任承諾書、代表取締役の選定書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、委任状

役員の変更登記

株主総会議事録、取締役会議事録、辞任届、死亡届などの変更があったことを証する書面、就任承諾書、委任状

募集株式の発行の登記

株主総会議事録や取締役会議事録、株式申込証などの引き受けを証する書面、払い込みがあったことを証する書面、委任状

資本金の額の減少の登記

株主総会議事録、公告及び催告をしたことを証する書面、委任状

本店移転の登記

株主総会議事録や取締役会議事録、他管轄への移転の場合は印鑑届出書、委任状

商号変更の登記

株主総会議事録、委任状

目的変更の登記

株主総会議事録、委任状

支店の設置、支店の廃止の登記

取締役会議事録、委任状

吸収分割による変更登記、新設分割による変更登記

分割契約書、株主総会議事録、株券提供公告をしたことを証する書面、公告及び催告をしたことを証する書面、資本金の額の計上に関する書類、他管轄である場合は分割会社の登記事項証明書、就任承諾書、新設分割の場合は代表取締役の3か月以内の印鑑証明書、委任状

吸収合併による変更登記、新設合併による変更登記

合併契約書、株主総会議事録、株券提供公告をしたことを証する書面、公告及び催告をしたことを証する書面、資本金の額の計上に関する書類、他管轄である場合は消滅会社の登記事項証明書、就任承諾書、新設合併の場合は代表取締役の3か月以内の印鑑証明書、委任状

特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記

定款、株主総会議事録、就任承諾書、代表取締役の3か月以内の印鑑証明書、印鑑届出書、委任状

解散の登記

株主総会議事録、就任承諾書、委任状

清算結了の登記

株主総会議事録、委任状

これらの書類は当事務所にご依頼頂くことで作成することができます。書類の準備がご面倒な方はお気軽にご相談下さい。

登記懈怠による過料について

会社の変更登記(商業登記)については、一部を除き、法令により登記すべき期間が2週間と定められています。

では、登記の申請せずに放置していた場合はどのようになるのでしょうか?

登記義務があるにもかかわらず登記をせずにいることを登記懈怠といいます。

法令では、登記懈怠があった場合は登記申請義務のある代表取締役等に100万円以下の過料を課すという規定があります。

なお、登記懈怠があったといっても1日や2日程度の懈怠で過料が課されるわけではなく、数か月以上の懈怠がある場合に過料が課されているようです。

また過料の制裁金についても100万円ではなく、数十万円程度であることが多いようです。なお、登記懈怠による過料の制裁金については法人に課されるわけではなく、登記義務のある代表取締役個人に課されるため、会社の経費とすることはできません。

この過料は会社の登記をする法務局から直接通知が来るわけではなく、法務局の登記官が裁判所に連絡をし、裁判所から過料の通知が届くことになります。

登記の申請をせずに放置している場合は、過料の制裁がある可能性が高いですが、さらに放っておくとより過料が重くなるだけですので、早めに登記申請をすべきでしょう。

会社変更登記のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所にご相談頂く場合の手順

司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談の流れ
司法書士、行政書士への相談手順1

まずはお電話、メールなどでご連絡下さい

当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。

※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

司法書士、行政書士への相談手順2

ご相談当日、司法書士が内容を伺います

司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。

なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。

お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

司法書士、行政書士への相談手順3

法務局での会社の変更登記の申請

司法書士が登記する内容を確認し、登記に必要な書類をご案内し、書類一式をお預かりします。全ての書類が揃ったことを確認したうえで、司法書士が法務局に会社の変更登記を代理申請します。

司法書士、行政書士への相談手順4

会社の変更登記完了書類のご返却

会社の変更登記が無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、会社の変更登記により交付されました書類、会社の変更登記申請のためにお預かりした書類のうち原本還付された書類などをお渡し致します。