司法書士・行政書士の会社変更登記

会社の変更登記(商業登記)は忘れずに

会社の変更登記はお早めに!

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株式会社合同会社一般社団法人有限会社などが、役員変更や会社住所変更などにより、会社の登記内容に変更が生じた場合は、法務局に会社の変更登記を申請して、法務局に変更内容を登録しなければなりません。

会社の変更登記は法律上の義務であり、登記をせずに放置していると100万円以下の過料(反則金)が科せられますので、注意が必要です。

会社の変更登記手続きついて、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 会社の役員が変わったが、変更登記が必要なのか分からない
  • 会社住所を移転したが、どのような手続をすればよいのか分からない
  • 取引先から資本期の増資を求められている
  • 許認可を取得するために会社の事業目的を追加したい
  • 会社名(商号)を変更したいが、必要書類を知りたい
  • 登記申請をしたいが何を用意すればよいか分からない

会社の変更登記は、一部を除き、変更から2週間以内に法務局に登記申請をしないと、100万円以下の過料(反則金)が科せられる場合があります。

会社の変更登記を行うときは、司法書士が、登記申請書類の作成から登記申請までを行いますので、司法書士にご相談下さい。

会社の変更登記手続の流れ

会社の変更登記手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。

1.会社の変更内容の決定

役員の変更や、会社住所の変更、事業目的の変更など、会社の変更する内容を決めます。

2.株主総会や社員総会での承認決議

株主総会や社員総会などで会社の変更内容と効力発生日について承認決議を行います。

3.法務局への登記申請

登記申請書類を作成し、効力発生日から2週間以内に、法務局へ会社の変更登記を申請します。

4.登記完了

法務局での審査が終了すると会社の変更登記が完了します。

会社の変更登記を行わずに放置している場合は、会社法上の義務違反となり、会社代表者に100万円以下の過料(反則金)が科せられる可能性があります。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

どのようなときに会社の登記を申請すべきか

会社の登記すべき事項については、会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律などの法律により定められています。

・会社の役員が就任や辞任をした
変更から2週間以内に、就任する役員については就任登記、辞任する役員については退任登記が必要です。
会社の役員変更登記
・会社の役員の任期が満了した
任期満了から2週間以内に、退任する役員については退任登記、任期満了後に継続して役員となる場合は重任登記が必要です。
会社の役員変更登記
・資本金の増資をした
払込期日の末日から2週間以内に、募集株式の発行の登記が必要です。
会社の増資登記手続
・資本金を減少させた
効力発生日から2週間以内に、資本金の額の減少の登記が必要です。
・株券発行会社から株券不発行会社に変更した
効力発生日から2週間以内に、株券発行会社の定めの廃止登記が必要です。
・会社の事業目的を変更した
効力発生日から2週間以内に、目的変更の登記が必要です。
会社の目的変更登記手続
・会社住所を変更した
効力発生日から2週間以内に、本店移転の登記が必要です。
会社の本店移転登記手続
・会社名を変更した
効力発生日から2週間以内に、商号変更の登記が必要です。
会社の商号変更登記手続
・支店を置いた・支店を廃止したい
効力発生日から2週間以内に、支店の設置の登記や、支店の廃止の登記が必要です。
・株式の譲渡をして役員や本店住所を変更した
株式譲渡とともに会社内容を変更するときは、効力発生日から2週間以内に、会社変更登記が必要です。
株式の譲渡売買手続
・有限会社を株式会社に変更したい
変更を定めた日に、有限会社の商号変更による株式会社の設立登記が必要です。
有限会社を株式会社に組織変更
・合同会社を株式会社に変更した
効力発生日から2週間以内に、合同会社の組織変更登記が必要です。
合同会社を株式会社に組織変更
・会社を合併した
効力発生日から2週間以内に、存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記が必要です。
会社の吸収合併手続
・会社を分割した
効力発生日から2週間以内に、会社の変更登記が必要です。
・会社を解散させた
効力発生日から2週間以内に、会社の解散登記が必要です。
会社廃業と解散登記
・解散した会社を復活させたい
効力発生日から2週間以内に、会社の継続登記が必要です。
会社継続登記(解散会社復活)

会社の変更登記には、登記の申請期限が定められている場合が多いことから、書類の事前準備と申請までのスケジュール管理が必要になります。

会社登記が義務化されている理由

会社は設立後、法務局に会社名や会社住所、役員の情報など、会社の重要な情報を、法務局の法人登記簿に登録をしています。

法人登記簿は公開されており、取引の相手方が登記簿の内容を信用して安心して取引ができるよう、会社には、会社の内容を正確に法人登記簿に反映させるよう、罰則規定を設けて、会社登記を義務化しています。

このため、会社の登記をせずに放置しておくと100万円以下の過料(反則金)が科せられることになります。

会社変更登記のまとめ

株式会社、合同会社、一般社団法人、有限会社などの会社は、会社の登記が必要な変更が発生したときは、法務局に会社の変更登記を申請することが義務付けられています。

会社の登記は期限が定められているため、事前に、登記までのスケジュールを計画し、必要書類や申請書類を準備しておく必要があります。

当事務所では、株主総会議事録、社員総会議事録、新しい定款の作成から法務局への登記申請代理まで、会社登記に関する手続きを一括してサポートしておりますので、会社登記をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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司法書士が登記する内容を確認し、登記に必要な書類をご案内し、書類一式をお預かりします。全ての書類が揃ったことを確認したうえで、司法書士が法務局に会社の変更登記を代理申請します。

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