遺産分割協議(4)

ご家族の誰かがお亡くなりになると、相続が開始し、相続人が相続財産を取得することは前回までにお話ししました。この相続の取得の割合を、相続人同士が遺産分割協議で話し合い、その内容を書面に残したものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、財産を特定した上で、取得内容を記載していきます。話し合った内容をすべて記載したら、最後に協議をした日付を書き、相続人全員が、住所、氏名を署名し、実印を捺印します。相続人が遺産分割協議の内容に同意していることの証明として必ず実印を押さなければなりません。

遺産分割協議をする場合に、問題になることがいくつかあります。例えば、相続人が行方不明の場合、相続人が未成年の場合、相続人が認知症で判断能力がない場合などです。このような場合であっても最終的には遺産分割協議をすることはできますが、複雑な法律手続きが必要になりますので、専門家に相談した方がよいでしょう。

相続手続きは、なかなか行う機会がなく、突然やってくるものです。相続手続きは普段触れることのないことが多く戸惑うこともあります。司法書士は相続の専門家として、数多くの相続手続きを行っていますので、困ったときは一度相談してみてはいかがでしょうか。

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