遺言書作成(3)

遺言書を作成すれば、どの相続人に何を渡したいか、どの相続人には何を渡さないか、また相続人以外の誰に対して何を渡したいか、といった内容を記載することができ、法的にそれが実行されます。

では、遺言書はいつ作成すればよいのでしょうか。ご相談頂くケースでは、病院に入院し、体が動かないといった状態で遺言を残したいという方もいらっしゃいます。もちろん、体が動かず、名前を書くことができない場合でも、遺言書を作成することはできます。しかし、そのような健康状態が良くない状態での遺言書の作成は、無効になることもあります。

遺言書は何度も作り直すことができます。入院をしたり、判断能力が落ちてきてから、あわてて遺言書を作った場合には、お亡くなりになった後に、相続人の一人から遺言書が無効であると訴えを起こされることがあります。ですから、遺言書は早めに作って、その時々に応じて、作り変えをお勧めします。

また遺言書には、名前、日付、印鑑での押印が必要です。これらが無いと、遺言書が無効になる場合があります。遺言書にはいくつかルールがあるため専門家に相談した方がよいでしょう。次回は、遺言書の書き方に触れてみたいと思います。

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