遺言書作成(2)

ご家庭で誰かがお亡くなりになると、相続手続きが始まります。そこで、相続人同士で話し合いをして相続財産を分配することになります。しかし、遺言書にその相続財産の分配方法が記載されていれば、その分配方法が優先し、遺言者の望み通りに相続財産が分配されることになります。

遺言書を書くメリットは何でしょうか。それは、遺言者が望んでいる、法律の定めとは異なった分配方法を行うことができる点にあります。たとえば、生前お世話になった相続人以外の第三者がいる場合、その第三者に相続財産を渡すことができます。また身寄りのない方は、ご友人や、地方自治体に財産を渡すこともできます。

夫婦に子供がいない場合の相続人は、配偶者と両親になりますが、両親がお亡くなりになっている場合は兄弟が相続人になります。夫婦の間で相続があったとき、兄弟に渡すよりも配偶者に全て財産を渡したいという希望をされる方が多くいらっしゃいます。この場合は遺言書を作っておくべきでしょう。

同様に、相続人のうちこの人には相続させたくないといった場合には、その相続人には財産を渡さないといった内容を記載することもできます。また、相続人の誰々にはこれを相続させる、といった相続させる物を特定して渡すことも可能です。

では、遺言書を書かなくてもよいケースはあるでしょうか。実は、相続人が2名以上いる場合には、なるべく遺言書の作成をお勧めします。誰かがお亡くなりになると、これまで仲の良かった身内が相続財産の取得をめぐりギクシャクします。ですが、遺言書があると取得分が初めから決まってしまうため、相続トラブルが生じません。遺言書はトラブル予防にもなります。次回は遺言書の記載方法について書きたいと思います。

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