遺産相続放棄(5)

相続放棄は、亡くなった方が残した借金や滞納などの支払い義務を免れることができます。また連帯保証人の支払い義務を受け継がないことができます。さらに、今後借金が見つかった時に請求されないよう、予防的に相続放棄を選択することもできます。

相続放棄手続きは、裁判所に申し立てをしなければなりません。原則相続が開始してから3ヶ月以内です。ただし、この熟慮期間3ヶ月を経過しても、相続人の事情により相続放棄が認められることもあります。

相続放棄をする場合の必要書類は、亡くなった方の住民票と、亡くなった方と相続放棄する方の戸籍謄本です。ただし戸籍謄本を集める場合にかなり時間がかかることがあります。

相続放棄をする方の戸籍謄本は遠方でなければすぐ取得できるとおもいますが、亡くなった方の戸籍謄本は生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を全て集めて提出する必要があります。もし、先に相続人が亡くなり代襲相続が生じている場合は、先に亡くなった方の生まれてから死ぬまでの全ての戸籍も提出しなければなりません。さらに第三順位の相続人が相続放棄をする場合は亡くなった方の両親の生まれてから死ぬまでの戸籍を全て提出しなければなりません。

裁判所への提出までの期限が3ヶ月しかないことから、戸籍の収集や相続人の特定に手間取ることがないよう注意が必要です。そのため、普段、仕事をされて時間がない方、遠方の戸籍謄本を集める必要がある方は、司法書士、弁護士が、依頼者様に代わって必要な全ての戸籍謄本を集めることができるのでご相談下さい。

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