相続人決定と相続割合(1)

ご家族、親類のどなたかがお亡くなりになると、相続手続きをする必要があります。例えば、預貯金、不動産、株式の名義変更をしなければなりません。

通常であれば相続手続きに関わるのは多くても人生で数回程度だと思います。そのため、相続手続きの方法が分からないという質問をよく頂きます。

そこで、今回は、相続手続きの一番のポイントであり、最も大事な「相続人の確定」と、各相続人の「相続割合」について説明します。

相続手続きに先だって、まずしなければならないことが、「相続人の確定」です。相続人でない場合は、相続手続きができません。ただし相続人が誰もいないといった特殊な事情があるときは、相続人でない第三者が、相続手続きをできる場合があります。

なお、相続人が決まり、相続人が取得する相続割合が決まったあとは、相続人たちが集まって相続割合を変更する遺産分割協議などをして、土地は誰が取得する、車は誰が取得する、預金は誰が取得するなどと具体的に決めていきます。

誰が相続人になるかというルールは、法律で「順位」が定められています。また各相続人が取得する「相続割合」も決まっています。

例えばなくなった方が結婚をしており、子供がいる場合は、夫、妻などの配偶者と子供が相続人になります。このときの相続割合は配偶者が2分の1、残りは子供たちが均等に分けます。これは相続の「第一順位」のルールになります。

次回は、このような相続人の「順位」のルールを説明していきます。

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