平成30年7月相続法の改正

これまでの報道でもあるように、平成30年7月6日、相続法をはじめとする民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、平成30年7月13日に公布されました。

今回の相続法の改正は、約40年振り見直しで、高齢化する社会情勢の変化に合わせ、残される配偶者の生活に配慮する改正となっています。

また、遺言制度の利用促進と、紛争防止に向けた対策も含まれており、あわせて、法務局における遺言書の保管等に関する法律も成立しています。

法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

法務省:法務局における遺言書の保管等に関する法律について

主な相続法改正の内容は以下のとおりです。

  1. 配偶者の居住権の保護に関しては、最低6か月間の配偶者短期居住権の成立や、配偶者居住権の新設があります。また、長期婚姻期間のある夫婦の居住用不動産の生前贈与の持ち戻し免除の推定規定が設けられました。
  2. 預貯金の払い戻しについては、家庭裁判所の判断による預貯金の仮払い制度の緩和や、一定額の単独での払い戻し制度が設けられました。
  3. 遺産分割においては、遺産分割前に、相続人の一部によって処分された財産を、遺産分割時に存在するものとみなすことができるようになりました。
  4. 遺言制度においては、自筆証書遺言時の目録は自書することを要しないこと、自筆証書遺言を法務局で保管できること、遺言執行者は相続開始後に遺言内容を相続人に通知すること、遺言執行者が遺言内容を実現するための権限が明確化されたことなどが、改正されました。
  5. 遺留分については、金銭債権となり、相続財産の共有状態が回避できるようになりました。
  6. 相続させる旨の遺言と第三者の対抗関係については、第三者を保護するため、法定相続分を超える部分については、登記具備の先後によって優劣を決することとなりました。
  7. 特別寄与者の制度を新設し、被相続人に無償で療養看護や労務を提供したことにより財産が維持増加した場合、特別寄与者が寄与に応じた特別寄与料を請求できるようになりました。

法務省:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律新旧対照条文

今回改正された相続法の施行期日は公布の日から1年以内、遺言書の方式緩和は平成31年1月13日から施行、配偶者短期居住権や法務局における自筆証書遺言の保管制度の施行は公布の日から2年以内となっています。

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