不動産の名義変更登記(12)

不動産の売買や贈与により、不動産の名義変更をするときは、法務局からいくつかの添付書面の提出を求められます。

今回は、重要な書類である権利証や、登記識別情報通知について触れていきたいと思います。

権利証は平成16年から平成19年よりも前の不動産名義変更で、法務局より所有者に交付された書類です。

この権利証の制度が法律の改正により、現在では登記識別情報通知というものに変わりました。

なお、登記識別情報通知は、シールが貼られた紙で、そのシールをはがすとパスワードが記載されており、このパスワードを法務局に提出することで、所有者であることを証明します。

この権利証や登記識別情報通知は、所有者や抵当権者などの権利者しか持ちえない書類、情報ですので、売買や贈与などで権利を失う当事者は、この書類の提出を求められます。

このためこの権利証や、登記識別情報通知を紛失している場合は、本当にその権利者から申請されたかどうかの調査が必要になるため、不動産の名義変更が複雑になります。

もし権利証や登記識別情報通知を紛失した場合は、不動産の権利者であるという証明の手続きを司法書士が行うことができるため、まずは司法書士にご連絡下さい。

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