一時支援金の事前確認の登録確認機関について

当事務所は、一時支援金の登録確認機関に認定されましたので、ご案内させて頂きます。

一時支援金は、この度の新型ウイルス感染症に伴う緊急事態宣言により、時短営業を行った飲食店様や不要不急の外出・移動を自粛され、売り上げが50%以上減少した中小企業、個人事業主様の一時支援金につき、支給されるものです。一時支援金の申請にあたり、必要となる事前確認を当事務所が行わせて頂くことができます。

緊急事態宣言に伴う一時支援金の給付につきましては、以下のサイトをご確認下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

事前確認が必要な会社様・個人事業主様につきましては、ご相談を承っておりますので当事務所の相談電話番号までご連絡下さい。
当事務所一時支援金相談電話番号:
0120-554-559

上記につき、ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

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司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
東京都荒川区東日暮里5-52-2 神谷ビル406
(JR山手線・京浜東北線・上野東京ライン「日暮里駅」隣)
相談ダイヤル:0120-554-559
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