遺言書作成(1)

当事務所では、相続手続き、遺言書作成、会社登記、裁判所提出書類作成、少額訴訟、支払督促、債務整理、過払い金、外国人在留資格ビザ申請などのご依頼を多く頂いております。

最近では、ご自身がお亡くなりになる前に、遺言書を作りたいという相談を多く受けております。そこで今回は遺言書についてお話ししたいと思います。

遺言書とは、お亡くなりになる方の最後の意思表示として扱われています。遺言書を作成することにより、残された相続人やお知り合いの方に、自分の最後の気持ちを伝えることができます。

また法律的には、遺言書が無い場合は、相続人が取得する相続財産は法定相続、または遺産分割協議によって分配されますが、遺言書がある場合は遺言書による分配方法が優先します。ですから、誰に何を渡したいという遺言者の気持ちが法律的にも実行されることになります。次回は遺言書についてその内容をもう少し検討してみます。

――――――――――――――――――――――― 
司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
東京都荒川区東日暮里5-52-2 神谷ビル406
(JR山手線・京浜東北線・上野東京ライン「日暮里駅」隣)
相談ダイヤル:0120-554-559
――――――――――――――――――――――― 

前の記事

遺産分割協議(4)

次の記事

遺言書作成(2)