遺産相続放棄(4)

相続放棄をすると、借金、滞納といった支払いの義務や、連帯保証人の支払義務を引き継がずに済みます。また相続財産を受け取る予定がないが、今後借金などが見つかった場合に備えて、「予防的」に相続放棄をする場合も多いです。

相続放棄を裁判所に申し立てて、相続放棄が認められた場合、相続人から外れることになります。つまり、他の相続人だけが相続人になります。では、現在の相続人が全員相続放棄をした場合はどうなるでしょうか。この時、次の相続順位の相続人に相続権が移動します。この相続権の移動と相続放棄を、相続順位を含めながら検討します。

相続人には、順位があります。相続の第一順位は、配偶者(夫、妻)と子供です。第二順位は、配偶者と亡くなった方の両親です。第三順位は、配偶者と亡くなった方の兄弟です。ここで第一順位の相続人がいる場合に、その全員が相続放棄をすると、相続権は第二順位の相続人に移動します。このため、第二順位の相続人も相続放棄をしないと、相続財産に含まれる借金などを引き継ぐことになってしまうため注意が必要です。同様に、第二順位の相続人が相続放棄をすると、第三順位の相続人に相続権が移るため、第三順位の相続人も相続放棄をする必要があります。

さらに、第一順位の子が亡くなっているが孫がいる場合は孫が代襲相続人となります。また、第三順位の兄弟が亡くなっているが兄弟の子がいる場合は子が代襲相続人となるため、この代襲相続人が相続放棄をする必要があります。

なお、第一順位の子が相続放棄をしても孫に相続権は移りません。同様に、第三順位の兄弟が相続放棄をしても兄弟の子には相続権は移りません。しかしながら、亡くなった方の両親が相続放棄をした場合、亡くなった方の祖父母がいるときは祖父母に相続権が移動しますので、祖父母の相続放棄が必要になります。このように相続放棄手続きを細かく見ていくと、分かりにくい部分があります。相続放棄の手続きを間違えて熟慮期間3ヶ月を経過すると、相続放棄をすることができなくなりますので、細かな手続きは専門家に依頼した方がよいと思います。

もし未成年者が相続放棄を申し立てる場合、未成年者単独では相続放棄ができません。未成年者の相続放棄については、親などの法定代理人が代理人となります。ただし、親が相続放棄をせず、未成年者だけが相続放棄をする場合は、未成年者に不利益にならないよう特別代理人を申し立てて相続放棄をすることになります。

相続人に認知症の方がおり、判断能力が低下し、自分で相続放棄の申立てができない場合は、別途成年後見人を申し立てて、成年後見人が代理人となって相続放棄をしなければなりません。このあたりは専門的知識が必要となりますので、弁護士、司法書士といった専門家にご相談下さい。

では、相続放棄をする場合に裁判所に提出する必要書類はどのようなものがあるでしょうか。必要書類について次回は説明していきます。

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