遺産相続放棄(1)

お亡くなりになった方に借金があった時や、誰かの保証人になっていた時、相続人はその義務を受け継がずに「相続放棄」をすることができます。

特に次のような場合に、相続放棄を検討される方から相談を頂きます。

・親や子が借金をして亡くなった
・親や子が他人の連帯保証人になっていた
・親や子が借金をしていた可能性がある
・相続財産を引き受けるつもりはないが、後から何かの支払いを請求されたくないので、予防的に対処したい
・亡くなった人が税金の滞納をしている
・突然、借金の支払い請求が届いた
・わずらわしい相続手続に関わりたくないので相続放棄したい
・死亡から3ヶ月が経過したが相続放棄をしたい

相続が開始すると、相続人は3か月以内に相続をする、しないを決めなければなりません。何年も経過した後に相続放棄をすると、他の利害関係人への影響が大きく、権利関係が不安定になってしまうため、法律により相続放棄の期限が3ヶ月と決められています。これを熟慮期間といいます。

しかし3ヶ月を経過した場合であっても、相続があったことを知らなかったり、相続財産があることを知らなかったりした場合は、相続開始から3ヶ月を経過しても相続放棄ができる場合があります。たとえ相続放棄の期限が来ていたとしても、諦めずに専門家に相談をした方がよいでしょう。

この相続放棄の手続きですが、似たような相続分の放棄の手続きがあるため、相続放棄をしていたと思っていても相続放棄ができていないということがよくあります。相続放棄については期間が決まっているため、後でやり直しをすることができません。そこで相続放棄について、次回は詳しくその手続きを説明していきます。

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