遺産分割協議(3)

相続人同士で、お亡くなりになった方の相続財産をどのように分けるかを話し合い、その話し合いで決めたことを書面に残したものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、一定の内容を記載しなければなりません。まず、お亡くなりになった方の名前や、本籍、最後の住所地、死亡日などを記載して、お亡くなりになった方を特定します。

次に、相続人で決めた財産の取得内容を記載していきます。遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行口座解約などで利用することもありますから、第三者が見て無効とならないような記載が必要です。財産は必ず特定して記載しなければなりません。

なお、相続人同士で決めた内容であっても、第三者に利害関係があるものは、第三者が承諾をしないと有効にならないものもあります。例えば、借金などの負債は一人が相続すると決めても、貸主は全員に債務の取り立てができます。次回は、遺産分割協議書の注意事項など説明します。

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