遺産分割協議(2)

相続が開始すると、遺言書に記載された割合か、遺産分割協議で相続人が話し合って決めた割合、または法律で定められた割合で、相続人が相続財産を取得します。

相続手続きで、よく利用されるのが遺産分割協議です。例えば、不動産の名義は共有にしたくないから一人で名義を取得する代わりにお金を支払うとか、この預金口座の名義は誰と誰がいくらずつ取得するとか、株式は誰が相続するとか、相続人同士で話し合って相続の内容を決めます。

遺産分割協議で話し合って決めたことを書面に残したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、正しく財産を特定させて、法律的にも漏れがないように記載をしなければなりません。遺産分割協議書は銀行や、法務局、利害関係人などが確認をすることもあるので、相続人同士だけで分かる内容では足りません。法的に有効となる記載をしなければいけません。

遺産分割協議書の作成は、法律上の文書を作成することと同じですので、専門家に依頼する方が安心です。次回は、遺産分割協議書の内容について触れてみたいと思います。

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