相続人決定と相続割合(6)

相続手続きでは、相続人を確定させます。

まず、亡くなった方に子供がいれば、相続の「第一順位」のルールにより、子供と配偶者が相続人となります。子供が先に死亡していても、孫、ひ孫がいれば、これらの者が代襲相続人となり、配偶者と共に相続をします。配偶者がいないときは子供や代襲相続人のみが相続人です。

過去に子供がいない場合や、代襲相続人がいない場合は、相続の「第二順位」のルールにより、父母、祖父母と配偶者が相続人となります。配偶者がいないときは、父母や、祖父母のみが相続人となります。

父母、祖父母もいない場合は、相続の「第三順位」により、兄弟と配偶者が相続人となり、兄弟が亡くなっている場合は、兄弟の代襲相続人と配偶者が相続人となります。配偶者がいないときは、兄弟や兄弟の代襲相続人のみが相続人です。

では、兄弟や兄弟の子(代襲相続人)もいない場合は、どうなるのでしょうか。

兄弟や兄弟の子がいない場合、配偶者がいれば、配偶者のみが相続人となります。この場合の配偶者の相続割合は100%になります。

もし配偶者もいない場合は、相続人が存在しないことになります。これを相続人不存在と呼びます。

なお、相続人不存在であっても、遺言書がある場合は、財産を譲り受ける者がいますので、譲り受け人が相続財産を引き継ぎます。

遺言書もなく、相続人も不存在の場合、たとえ親類であっても相続人にはなりませんので、勝手に相続財産を使うことは出来ません。

しかしながら相続人がいない場合であっても葬儀費用や死後の手続きにより、誰かがお金を支出してる場合が多いです。そこで、葬儀費用などの支出をした者は利害関係人となりますので、裁判所に別途申し立てをして、支出した費用を清算する手続きをすることができます。このあたりは相続に詳しい専門家に相談する方がよいと思います。

こうして相続手続きでは、相続の「第一順位」、「第二順位」、「第三順位」により相続人が決まり、相続人が取得する相続割合が決まります。そのあとは、相続人たちが集まって相続割合を変更する遺産分割協議などをすることになります。

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