相続人決定と相続割合(4)

相続人を確定するにあたり、子供がいれば相続の「第一順位」で、子供と配偶者が相続人となります。亡くなった方より先に子供が死亡していたが、孫、ひ孫がいれば、これらの者が代襲相続人となり配偶者と共に相続をします。

では、亡くなった方に過去に子供がいなかった場合や、代襲相続人も亡くなっているはどうなるでしょうか。

この場合、相続の「第二順位」について、調べていくことになります。

亡くなった方に過去に子供がいない場合、または代襲相続人がいない場合、亡くなった方の父母が相続人となります。亡くなった方の配偶者もいる場合は、父母と配偶者がともに相続人となります。

この場合の相続割合は、配偶者がいるときは配偶者が3分の2、残りを父母が分けます。配偶者がいないときは父母が均等に相続分を取得します。

ここで注意する点としては、父母のうち1人が亡くなっているときは、亡くなっていない父母のみが相続人になりますが、父母が共に亡くなっており祖父母がいるときは祖父母が相続人となります。

これが子供がいない場合の相続の「第二順位」のルールです。

では、亡くなった方に子供も代襲相続人も父母、祖父母もいないときはどうなるでしょうか?これは、相続の「第三順位」を検討する必要があります。次回はこのあたりを説明します。

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