相続人決定と相続割合(3)

相続手続きをするにあたり、子供がいる場合は、相続の「第一順位」にあたり、子供、または子供と配偶者が相続人になることは説明しました。

では、配偶者はいるが子供がいない場合はどうでしょうか?また配偶者も子供もいない場合はどうでしょうか?

この場合、亡くなった方に過去に子供がいたかどうかで「代襲相続」があるかどうかを検討する必要があります。

亡くなった方に子供がいたが、先に死亡していたときに、先に死亡した子供に子供がいる場合、先に死亡した子供の子供、つまり亡くなった方の孫が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

先に死亡した子供に子供が2人いるときは、2人ともが相続人となります。この代襲相続による相続人の割合は、先に亡くなった子供の相続割合をそのまま受け継ぎます。

また孫も亡くなっている場合に、曾孫がいるときは曾孫が相続人となります。

代襲相続が生じている場合、配偶者がいるときは、配偶者と代襲相続人が相続人となります。配偶者がいなければ代襲相続人が相続人となります。

これが代襲相続のルールになります。

では、亡くなった方が過去に子供を持っていなかった場合はどうでしょうか?次回は、過去に子供がいない場合の相続の「第二順位」について説明していきます。

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