法務局:平成30年7月豪雨への対応

法務局のホームページにて、登記に関連する平成30年7月豪雨の対応が案内されています。

法務局:平成30年7月豪雨への対応について

7月18日現在の情報では、(1)不動産の登記済証、登記識別情報通知書を紛失した場合の案内、(2)商業法人登記等において登記すべき期間に登記が出来なかった場合の案内、(3)被災地域での建物立替え等による登録免許税の免除の案内が、掲載されています。

法務局:土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

法務局:平成30年7月豪雨により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について

法務局:自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税措置について

不動産の登記済証、登記識別情報通知書を紛失した場合であっても、不動産の権利を喪失することはありませんが、第三者からの不正な登記を防止するため、不正登記防止申出の制度や、登記識別情報の失効申出の制度があります。

不正登記防止申出の制度は、申し出から3ヶ月以内に登記申請がされた場合に、法務局から通知がなされる制度です。3ヶ月を超えてこの制度を利用したい場合は、3か月ごとに不正登記防止申出を行うことになります。

また登記識別情報通知は、失効制度がありますが、登記識別情報通知は再発行されないため、その後に不動産を処分する場合は、司法書士による本人確認情報か、事前通知制度を利用することになります。

また商業法人登記においては、原則、2週間以内に登記申請をすることが会社法で定められていますが、平成30年7月の豪雨による影響で期間内に登記申請が出来なかった場合は、平成30年9月28日までに登記申請をすれば、その不履行の責任は問われないとのことです。

詳しくは、お近くの法務局にお尋ね頂ければと思います。

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