民法の一部を改正する法律

成人年齢を18歳とする民法の一部を改正する法律案が、平成30年6月13日に成立し、平成30年6月20日に公布されました。

民法の一部を改正する法律案

成立した改正民法では、第4条にて、年齢十八歳をもって成年とする、と規定されています。

民法の一部を改正する法律案新旧対照条文

また、女子の婚姻適齢が18歳と引き上げられ男女の区別がなくなり、一方で、養親年齢は20歳に達した者と改正され、現行民法の内容が維持されています。

さらに、関連する法令も改正されており、国籍法では、国籍取得や、帰化の年齢が18歳に引き下げられたほか、国籍留保による国籍選択の期間が18歳から2年間となりました。

一方で、競馬や競輪などの公営ギャンブルの投票券の購入や、喫煙、飲酒については、20歳未満の者は依然禁止されるよう法律が改正されています。

世界的には18歳を成人とする国が多く、すでに日本では18歳での選挙投票もできるようになりました。

今回の民法改正により、法律契約を18歳で締結した場合に、未成年による契約取消権がなくなるため、このあたりの影響が懸念されます。

今回の改正民法の施行は、平成34年4月1日となっていますので、この日から18歳の方が成人となることになります。

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