日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等について

法務省入国管理局の発表にあるように、平成30年3月30日、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部改正が告示されました。この告示の施行は7月1日からとなります。

法務省:日系四世の更なる受入れ制度のための特定活動告示の一部改正等について

今回の一部改正により、海外に住む日系四世の方が、在留資格「特定活動」を取得することができ、日本で日本文化を習得する活動を行うことが可能となります。この在留資格は、一定の就労活動(風営法業務を除く)が可能です。

この在留資格では、家族を帯同させることはできず、また日本語能力試験N4以上が求められますが、18歳以上から30歳以下の日系四世に、在留資格認定証明書が交付されます。

法務省入国管理局:日系四世の更なる受入れについて

日系四世の在留に当たっては、在留中に、日系四世の方の生活相談等を行う受入れサポーター(支援者)を用意する必要があります。

また、2年を超える在留を希望する場合は、在留期間更新許可申請時までに、日本語能力試験N3以上が求められます。

この在留資格の認定証明書交付開始は、施行日である7月1日からとなります。

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