人事訴訟法等の一部を改正する法律

平成30年4月18日に、人事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、平成30年4月25日に公布されました。公布の日から1年6月以内に施行となります。

人事訴訟法等の一部を改正する法律について

現在、外国人の訪日観光客の増加だけでなく、日本に在留し生活する外国人の数も増加しています。

日本人と外国人との結婚、出産、離婚、相続も増えていると思われますが、こうした渉外案件において法律上の明文がないときは、専門書にあたったり、運用を調べたりする必要があります。

今回の人事訴訟等の一部を改正する法律では、渉外案件において、日本の家庭裁判所を管轄として審理、裁判できる規定が明文化されました。

人事訴訟法等の一部を改正する法律案新旧対照条文

改正後の人事訴訟法では、第三条の二の各号で、身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき、など、日本の裁判所を管轄とする規定が新設されています。

また、改正後の家事事件手続法においても、第1章の2に日本の裁判所の管轄権の規定が新設され、特別養子縁組や、死後離縁、親権に関する審判事件、相続に関する審判事件など、複数の類型において、日本の裁判所が管轄権を有する規定が新設されました。

今回の人事訴訟等の一部を改正するの改正によって、専門家も、管轄裁判所も、管轄が分かりやすくなり、渉外家事事件の紛争解決やトラブルが円滑に処理されそうです。

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