不動産の名義変更登記(8)

不動産の名義を、売買や贈与などで名義変更する場合に、申請書と合わせて添付書面を提出する必要があります。

印鑑証明書、住民票については前回までに説明しました。

では、外国にいる日本人の場合、印鑑証明書、住民票については、どうなるのでしょうか。

日本人が外国で生活している場合、もしその当事者が外国の住所に転出届をしている場合は、住所地が海外になるため、住民票、印鑑証明書は取得できないことになります。

ですので、外国で生活していても引き続き日本に住所がある場合は、不動産の名義変更のため住民票、印鑑証明書を取得できることになります。

海外に住所地がある場合は、住民票や印鑑証明書では、住所地や、本人の意思を確認することができなくなります。

このため、海外に住所がある日本の方は、外国にある日本大使館で、住所証明書、サイン証明書、拇印証明書、在留証明書などを取得して名義変更をしなければなりません。

ただし、具体的にどのような書類が求められるかは、法務局の登記官の見解により変わってくる場合がありますので、海外に住所がある方が当事者となる不動産の名義変更登記は、司法書士に相談した方がよいといえます。

次回は、外国人が当事者となる場合の住民票、印鑑証明書についてお話ししていきます。

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