不動産の名義変更登記(4)

不動産の売買や贈与による名義変更をする場合、多くの事柄を確認する必要があります。

そしてこれらの確認事項は、法務局でも同じように確認されています。ですから、もし確認漏れにより登記申請に不備があれば申請は却下となります。

登記の当事者の確認の次に確認すべき点は、登記の当事者の意思の確認です。

たとえば、勝手に第三者の不動産を名義変更できるでしょうか。これは公正証書原本不実記載等罪という犯罪になります。

では、当事者が名義を書き換えるつもりがないのに、脅迫され名義変更をした場合はどうなるでしょうか。これは無効な法律行為となります。

このように、登記の当事者に法律行為をする意思があるかどうかを確認しなければなりません。実体的に法律行為が成立すれば、その内容に基づいて登記の名義変更ができることになります。

なお、当事者に法律行為をする意思があるかどうかの立証資料としては、当事者が記名押印した売買契約書や、抵当権設定契約書などがあります。

次回は、実体的な権利の変動の確認について述べていきます。

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