遺言書の検認申立

遺言書の検認申立を行うには

手書きの遺言書は開封前に検認が必要です

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相続が開始した後に、手書きの遺言書が見つかった場合は、開封前に家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要です。

手書きの自筆証書遺言は検認手続きを行わないと、預貯金や不動産の名義変更をすることができません。

遺言書の検認申立てについて、次のようなお困りごとはありませんか。

  • 故人から遺言書を預かっているが、この後どうすればよいか分からない
  • 遺言書を見つけたが開封してよいのか
  • 検認前に遺言書を開封してしまったがどうすればよいか
  • 家庭裁判所に検認申立てをしたいが、手続きが不明だ
  • 検認の申立てに必要な戸籍謄本が多くて困っている
  • 検認をした後の相続手続がよく分からない

このような場合は、司法書士が、検認申立てに必要な戸籍収集や申立書の作成から、検認後の相続手続きまでを一括してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

遺言書の検認申立てとは

遺言書の検認申立てとは、故人の手書きで書かれた遺言書があるときに、家庭裁判所に提出をし、開封や状態確認をして証明を受ける手続きです。

公正証書遺言や、法務局の遺言書保管制度を利用した遺言書については、検認手続は不要です。

検認を受けていない手書きの遺言書は遺言執行手続で使用することができないため、手書きで書かれた遺言書は必ず検認手続を行う必要があります。

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遺言書の検認申立手続について、司法書士が丁寧に対応します

司法書士行政書士 日暮里上野法務事務所
0120-554-559

遺言書の検認申立手続の流れ

遺言書の検認申立は、基本的には以下の流れで進みます。

1.書類収集と申立書類の作成
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを収集します。また相続人の住所地などを調べて申立書を作成します。
2.家庭裁判所への申立て
遺言書の検認申立てに必要な書類と資料をすべて家庭裁判所に提出します。
3.検認期日の通知
家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知書が届きます。検認期日に、相続人の立会いの下、裁判所で遺言書を開封します。
4.検認済証明書の交付
検認手続きの完了後、検認済み証明書の請求をし、相続手続を進めていきます。

故人から手書きの遺言書を預かったまま検認をせずに放置していると、過料が科されるので、必ず家庭裁判所に検認手続をする必要があります(民法第1005条)。

手書きの遺言書の検認が必要なケース

手書きの遺言書が見つかった場合や、故人から手書きの遺言書を預かっている場合は、家庭裁判所での検認手続が必要になります。

手書きの遺言書を検認せずに放置している場合や、封印された遺言書を勝手に開封すると、過料が科されます

民法第1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
民法第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

なお、公正証書遺言や、法務局の遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書については、検認手続は不要です。

手書きの遺言書は、遅滞なく、家庭裁判所に検認手続を申立てる行う必要があり、封印のある遺言書は家庭裁判所にて遺言書を開封する必要があります。

検認時の相続人の調査

検認手続においては、相続人の調査を行い、全ての相続人の氏名・住所を把握する必要があります。

また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、全ての相続人の戸籍謄本などの複数の書類を収集する必要があり、相続人が多いケースや、兄弟相続、数次相続が発生している場合は、書類収集に労力を要することがあります。

相続人の氏名・住所が不明な場合や、相続人の調査が困難な場合は、専門家にご相談頂くことをお勧め致します。

遺言書の検認申立のまとめ

手書きの遺言書が見つかった場合や故人から手書きの遺言書を預かっている場合は、遅滞なく、家庭裁判所への遺言書の検認申立が必要です。

検認手続を怠っていると過料が科されるほか、検認手続を済ませてからでなければ、銀行や不動産の相続手続ができません。

当事務所では、戸籍謄本等の収集、申立書の作成、家庭裁判所への申立て代行から、検認後の相続登記・遺産承継手続きまで一括サポートしていますので、遺言書の検認申立てをご検討の際は、お気軽にご相談ください。

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検認手続き完了と相続手続

申立て受理後、家庭裁判所より検認期日の通知が届きますので、当日裁判所で検認手続きに立会います。

検認手続き終了後は、家庭裁判所に検認済み証明書を請求し、銀行や不動産などの相続手続を開始していきます。

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