
遺言書の書き方・作成
遺言書の作成でお困りごとはありませんか?
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遺言書とは、遺言書作成者が、生前のうちに、自分の財産を、誰に、どれだけ残すのかについて意思表示をする書面で、遺言書作成者が死亡した後の相続財産は遺言書の内容に拘束されます。
遺言書がないと、希望しない相続人に相続財産が渡ったり、残された相続人間で相続財産の争いが生じることがあるため、生前に遺言書を作成しておいたほうが良いです。
遺言書の作成について、次のようなお困りごとはありますか?
- 自分が亡くなった後、子どもたちが遺産をめぐって揉めないか心配
- 子どもがいないため、全ての財産を妻や夫に確実に残したい
- 前婚の子どもがいるため、今の家族とトラブルにならないか不安
- 特定の子供に、多く財産を渡したい
- 亡くなった後、不仲な親族に財産を渡したくない
- 相続人ではない人(お世話になった人や内縁の妻)に財産を渡したい
当事務所では、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成支援をさせて頂いておりますので、遺言の作成の際は、司法書士にご相談下さい。
遺言書とは
遺言書とは、ご自身が亡くなった後に、ご自身の財産をどのように分けるかなどを記載しておく書面です。
法律で定められた相続割合とは異なる内容で相続財産の分配方法を記載できるため、疎遠や不仲な相続人に財産を渡さないように記載したり、お世話になった人に財産を渡すよう記載ができます。
遺言書の作成方法は法律でルールが定められており、作成内容に誤りがあると遺言書が無効になることがあるため、作成には注意が必要です。
遺言書の作成手続の流れ
遺言書の作成手続の流れは、基本的には以下の流れで進みます。
- 1.相続人や相続財産の調査
- 相続人調査と相続財産をして、現状の相続関係を洗い出します。
- 2.遺言書の内容決定
- 洗い出した相続財産について誰にどの財産を譲り渡すかを検討します。
- 3.遺言書の原案作成
- 遺言書の原案を作成します。
- 4.遺言書作成
- 遺言書を作成します。自筆証書遺言の場合は手書きで遺言書を作成します。公正証書遺言の場合は公証役場で遺言書を作成します。
遺言書は法的な文書になり、作成方法や記載内容に不備があると遺言書が無効になってしまうため、遺言書を作成する場合は、事前に、司法書士にご相談下さい。
遺言書の種類
遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれかの方法で遺言書を作成します。
- ○自筆証書遺言
- ・遺言作成者が、自分で、遺言書の内容・日付・氏名を手書きして、印鑑を捺印して作成します。
- ・公正証書遺言と違い、国(公証役場)に手数料を納付しなくてよいため、作成費用を抑えることができます。
- ・作成した遺言書は、自分で保管するか、遺言に記載した財産を受け取る人(受遺者)に保管してもらうか、法務局の遺言保管制度を利用して保管します。
- ○公正証書遺言
- ・公証役場を予約して、公証人の面前で、証人2名の立会いの下に、遺言書を作成します。
- ・公正証書の作成時に、国(公証役場)に手数料を納付する必要があります。
- ・作成した遺言書の原本は、国(公証役場)で保管されます。遺言作成者には原本の写し(正本と謄本)が渡されます。
当事務所では、自筆証書遺言の原案作成などのサポートや、公正証書遺言を作成するための原案作成や、公証人役場との調整、証人2名の手配など、遺言書作成のためのフルサポートを行っています。
遺言書を残したほうがよい場合
遺言書を作成すると、自分の思い通りに財産を渡すことができます。なお、次のようなケースでは、早めに遺言書を作成すべきでしょう。
- 1.子供がいない夫婦の場合
- お子様がいないご夫婦の場合、遺言書がないと、法律に定められた割合で相続財産を取得するため、あなたのパートナーがすべての相続財産をすることはできません。お子さまがいない場合、その相続人はあなたのパートナーとあなたの両親、もし両親が亡くなっている場合はあなたの兄弟になります。あなたのご自宅をあなたのパートナーとあなたのご兄弟が一緒に相続した場合、もし話し合いがまとまらないとご兄弟に相続分相当のお金を払うか、ご自宅を売却してその代金を分配することになります。遺言書を作成してトラブルを未然に防ぐべきでしょう。
- 2.過去に相続人となる人から虐待を受けたなど、ある相続人に相続させたくない場合
- ある相続人に相続財産を渡したくない場合は、遺言書で相続財産を譲り受ける者を指定しておきます。また、遺留分の権利を有する相続人に財産を渡したくない場合は、遺言書に相続人廃除の旨を記載することもできます。
- 3.事業を経営している場合
- 事業用財産が相続により共有になった場合、話し合いがまとまらないと事業用財産が使用できずに事業運営が停止する恐れがあります。遺言書で事業の後継者に事業用財産をすべて相続させる旨を記載すべきです。
- 4.お世話になった第三者へ財産を譲りたい場合
- 遺言書でお世話になった方へ財産を譲る旨を記載することによって、相続人ではない方に相続財産を渡すことが出来ます。
- 5.独身で身寄りのない場合
- 遺言書がない場合、あなたの財産は国に帰属してしまいます。もしご友人やお世話になった団体、市区町村などがあれば、遺言書で指定することにより相続財産を渡すことが出来ます。さらに遺言書で遺言執行者を指定することにより、相続人がいない場合であっても遺言執行者が相続人に代わって、あなたの遺言書に従った手続きを行います。
- 6.過去に離婚経験がある場合
- 過去に離婚経験があり、前妻前夫との間にお子さんがいる場合は、相続財産を取得する権利がその子にも生じます。この場合、現在のご家族と前妻前夫のお子さんが遺産分割協議の話し合いをすることになります。遺言書を作成することにより、このような話し合いをせずとも相続割合を確定させておくことが出来ます。
- 7.内縁関係にあるパートナーがいる場合
- 内縁関係にあるパートナーは法律上の配偶者ではないため、相続権がありません。この場合は遺言書に相続財産をパートナーに渡すよう記載しておくことにより、相続財産をパートナーに渡すことができます。
- 8.相続人に行方不明者や判断能力が乏しい認知症の方がいる場合
- 相続人の中に行方不明者や認知症の方がいる場合、遺産分割協議のする前段階として、家庭裁判所の手続きが必要となります。遺言書を残しておくことにより、このような裁判所の手続きをすることなく相続割合を確定させることが出来ます。
- 9.子供の配偶者に財産を渡したい場合
- 子供の配偶者には相続権がありません。この場合は遺言書に相続財産を子供の配偶者に渡すよう記載しておくことにより、相続財産を子供の配偶者に渡すことができます。
- 10.孫に財産を渡したい場合
- 子供がまだ存命で孫がいる場合、この孫には相続権がありません。この場合は遺言書に相続財産を孫に渡すよう記載しておくことにより、相続財産を孫に渡すことができます。
- 11.愛人との間の子供がいる場合
- 愛人との間の子供は認知されていなければ法律上は非嫡出子の地位にとどまります。遺言書により愛人との間の子供を認知することができます。
- 12.財産が自宅以外にない場合
- ご自宅以外に相続財産がなく、相続人が数人いる場合、その相続財産を分配するために、そのご自宅を売却して代金を分割するケースがあります。遺言書でご自宅を譲り受ける相続人を指定しておけばこのような事態を未然に防ぐことができます。
- 13.ペットを飼っている場合
- ペットに対して相続財産を譲ることはできませんが、あなたが亡くなった後にあなたのペットの面倒を見てくれる人に対して相続財産を譲り渡すよう遺言書を残しておくことができます。
- 14.家族、親族の仲が悪い場合
- 家族、親族が不仲の場合、遺言書がないとトラブルになりやすいです。相続人間の遺産分割協議もまとまらず、調停、裁判に発展することも多いです。このような場合は遺言書で相続財産の譲り受け人を明確にしておくべきでしょう。
- 15.相続人の数が多い場合
- 相続人の数が多い場合、相続人の意見も増えますので遺産分割協議がまとまらない場合が多いです。また遠方にいる相続人との遺産分割協議は容易ではありません。ですから遺言書を残して相続財産の譲り受け人を指定しておく方がよいです。
- 16.相続財産が多い場合
- 法律では相続人が取得する相続分の割合は定められていますが、どの財産を取得するかは定められていません。このため相続財産が多いとどの相続財産を譲り受けるかといったトラブルが発生します。遺言書で誰に何を渡すかを明記すべきでしょう。
- 17.相続財産に不動産が多い場合
- 現金、預貯金と異なり、不動産は分割することが難しい財産です。この場合、いったん共有にするか、誰にどの不動産を共有にするかという内容で相続人間の争いが生じます。遺言書にどの不動産を誰に取得させるか指定しておくとトラブルを未然に回避できます。
遺言書は、高齢になって認知能力が低下した場合や、事故に遭い意識不明になると作成することはできません。
遺言書は何度でも作り直しが可能なため、万が一に備え、健康なうちに、遺言書を作成しておくのが一般的です。
遺言書作成のまとめ
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、遺言書作成者が、生前のうちに、自分の財産を、誰に、どれだけ残すのかについて意思表示をする書面です。
遺言書の作成にあたっては、作成方法や内容に不備があると無効になってしまいますので、作成には注意が必要です。
当事務所では、自筆証書遺言の作成支援、公正証書の作成支援、遺言書の法務局保管制度の利用まで、遺言書作成に関する手続きを一括してサポートしておりますので、遺言書の作成をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
当事務所にご相談頂く場合の手順


| まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

| ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な遺言書の作成方法をご提案します。手続きにかかる手数料、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
もちろん、秘密は絶対厳守致しますので、ご家族、ご親族にご相談内容が伝わることはありません。

| 専門家による遺言書の原案作成 |
お客様よりお伺い致しましたご希望の遺言内容に従い、必要書類をご案内致します。その後、司法書士・行政書士が遺言書の原案を作成致します。
遺言書の原案作成後は、お客さまのご意向どおりの内容になっているかどうかを確認をして頂き、修正変更を加えて、遺言書原案の最終案を完成させます。

| 遺言書の作成 |
(自筆証書遺言の場合)当事務所よりお渡しする原案に従い、お客さまご本人に全て自筆で清書して頂きます。清書した遺言書に署名捺印をして頂くことにより遺言書の完成となります。
(公正証書遺言の場合)あらかじめ作成日時を決めたうえで、司法書士が同行のもと、公証役場に出向きます。公証人、証人の同席のもと遺言書の内容の確認し、お客さま、証人、公証人が署名捺印をして公正証書遺言の完成となります。公正証書遺言の作成には証人が2名必要となりますが、証人2名がいない場合は、当事務所よりご用意させて頂きますのでご安心下さい。
よくある質問(FAQ)
- 遺言書とは何ですか?
- 遺言書とは、自分が亡くなった後に財産をどう分けるかなど、自分の希望を書面にした文書です。遺言書は、自分で手書きする自筆証書遺言と、公証人が立会いって作成する公正証書遺言があります。
- 遺言書の書き方はどうすればよいですか?
- 自筆証書遺言の場合は、自筆で、財産の分け方、日付、氏名を記載し、捺印をする必要があります。ただし財産目録を作成する場合は、財産目録は自筆でなくワープロで作成しても良く、ワープロで作成した財産目録の場合は各ページに署名捺印をします。
- 公正証書遺言の作成方法はどうすればよいですか?
- 公正証書遺言は、作成日に、公証人の面前で、証人2名の立会いのもと、遺言書に署名をして作成します。このため、司法書士にご相談頂くと、司法書士が遺言書の原案作成、公証人の調整、証人2名の手配を行います。
- 遺言書の効力は何年ですか?
- 遺言書は、遺言者が亡くなったときから効力が発生し、効力の有効期限はないため、古い遺言書であっても遺言書の効力は有効です。なお、複数の遺言書がある場合、内容が重複する部分については、新しい作成日付の遺言書が有効になります(民法1023条)。
- 遺言書に不備がある場合はどうなりますか?
- 遺言書に不備がある場合、遺言書は無効になります。遺言書が無効になったときは、遺言者の相続財産について、相続人全員で誰が何を相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
- 遺言書のトラブルを避ける方法はありますか?
- 遺言書は判断能力がないと作成ができないため、判断能力が低下しているときに作成した遺言書はトラブルの原因となります。また、遺言書の第三者による偽造もトラブルになりますので、公正証書遺言を作成して公証役場に保管するか、自筆証書遺言を作成して法務局の遺言書保管制度を利用します。
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- 永住許可申請
- 帰化申請
- アポスティーユ・領事認証
- 裁判業務
- 氏の変更許可、名の変更許可
- 成年後見手続
- 過払い金請求
- 任意整理など債務整理
- 自己破産
- 内容証明
- 実家や不動産の売却代行



