
遺産整理相続まるごと代行
当事務所に全ての遺産整理相続手続きを丸ごとご依頼できます。
司法書士は、相続財産管理業務を行うことができます。このため、お客様は相続手続きを丸ごとご依頼いただくことが可能です。
・相続まるごと代行で含まれる業務の一例
- 戸籍等の書類収集
- 行方不明相続人の調査
- 遺言書の検認
- 遺言書の執行代行
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更
- 銀行口座の名義変更
- 有価証券の名義変更や売却処分
- 生命保険の手続き
- 不動産の売却
このように、当司法書士事務所では全ての相続手続きを丸ごとご依頼頂くことができます。
地方に相続人がいる場合や、遠方の相続財産がある場合でもご利用頂けます。また普段お仕事などで、お時間が取れない方からもご好評を頂いております。
相続手続きでお困りのことがございましたら、まずは当事務所にご連絡下さい。
相続まるごと手続きでよくある質問
- 1.相続人がどこにいるか分からない
- → 疎遠になっている相続人や、行方が分からない相続人の調査をします。
- 2.兄弟間の相続人のため、誰が相続人か分からない
- → 当事務所が親族のうち誰が相続人かを調べます。
- 3.海外に相続人がいる
- → 当事務所が海外の相続人と連絡をとります。
- 4.遺言書があるが、遺言の手続き方法が分からない
- → 当事務所が遺言執行者に就任して、相続人に代わって遺言手続きを行います。
- 5.銀行口座の解約が面倒だ
- → 当事務所が銀行や郵便局の口座の解約手続き、分配手続きを行います。
- 6.相続人が持っていた有価証券をなんとかしたい
- → 当事務所が有価証券や、端株の名義変更や売却手続きを行います。
- 7.相続人が自動車を持っていた
- → 当事務所が自動車の名義変更手続きを代行や、売却手続きを行います。
- 8.海外に相続した不動産がある
- → 当事務所が海外の相続財産の手続きを代行します。
- 9.相続した遠方の不動産を売却したい
- → 当事務所がお客様の代理人となって、売却までの手続きを全て行います。
- 10.売却のため、相続した空き家にある遺品を整理したい
- → 空き家にある遺品やその他の動産の処分を行います。
司法書士は相続の専門家ですので、相続、遺産整理に関して困ったことがあるときは、まずご連絡ください。
遺産整理相続まるごと代行の流れ
遺産整理相続まるごと代行をご依頼頂いた場合の流れは、次のとおりとなります。
司法書士がお客様に代わって、遺産整理に関する手続きを行っていきます。
お客様から遺産整理相続代行のご依頼を頂きます
戸籍等を収集して相続人を特定します
不動産や預貯金などの財産があるか調べます
相続財産の調査し財産目録を作成します
裁判所に遺言の検認をします(遺言がある場合)
相続人の協議に基づく遺産分割協議書を作成します
遺産分割協議に従い、名義変更や売却処分をします
司法書士が、全ての遺産整理相続手続きを行ないますので、初めての相続であってもスムーズに相続手続きを完了することができます。
当事務所にご相談頂く場合の手順


![]() | まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

![]() | ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な相続手続き方針をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる手数料、登録免許税などの税金、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

![]() | 遺産整理相続手続の代理代行 |
ご依頼頂きました内容に従いまして、順次、遺産整理処分手続きを進めてまいります。司法書士は、戸籍謄本の収集から、遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続、不動産の名義変更など全ての相続手続を行うことができます。
そのほか必要に応じて、相続人の調査、行方不明相続人の捜索、相続財産の特定、遺言書検認手続、不動産や株式の売却処分を行います。

![]() | お手続きの完了のご連絡 |
相続手続きが無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。不動産の相続登記による名義変更であれば、登記識別情報(権利書)、戸籍等相続関係書類、登記事項証明書(登記簿謄本)などがこれに該当します。