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遺産分割調停とは、相続人同士の話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を利用できます。
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員の仲介のもと、遺産分割の話し合いによる解決を図ります。
遺産分割調停について、次のようなお困りごとはありませんか。
- 特定の相続人が遺産を独り占めしようとして、協議が止まっている
- 相続人同士で遺産の分け方について話し合いがまとまらない
- 相続人の一人から連絡がない
- 相続の話し合いをしているが協議の内容に不満がある
- 調停を申し立てたいが何から始めればよいか分からない
- 家庭裁判所へ提出する書類の作成方法が分からない
このような場合は、司法書士が、遺産分割調停の申立書類の作成から必要書類の収集までをサポートいたしますので、まずは司法書士にご相談ください。
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合や、話し合い自体ができない場合に、家庭裁判所の調停委員会(通常、裁判官1名と調停委員2名で構成)が間に入り、家庭裁判所で遺産分割の話し合いの解決を目指す手続きです。
調停期日では、申立人と相手方(他の相続人)が交互に調停室に入り、それぞれが調停委員に対して意見や主張を述べる形で進行するため、相手方と顔を合わせることなく、冷静に話し合いをすることができます。
遺産分割の内容が合意に至ると、家庭裁判所が調停調書を作成するため、この調停調書を用いて、不動産登記や預貯金の相続手続きを行うことができます。
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遺産分割調停手続の流れ
遺産分割調停手続は、基本的には以下の流れで進みます。
- 1.相続人・相続財産の調査
- 被相続人や相続人の戸籍謄本などを収集し、不動産・預貯金・有価証券など相続財産の資料を用意します。
- 2.遺産分割調停の申立て
- 相続人間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
- 3.調停期日での話し合い
- 申立後に家庭裁判所から1~2か月程度の頻度で調停期日が指定されるため、調停期日に調停員を介して家庭裁判所で話し合いを行います。
- 4.調停の成立
- 相続人全員が分割案に合意をした場合は、調停が成立し、調停調書が発行されます。話し合いがまとまらないときは遺産分割審判に移行し裁判所が分割方法を決定します。
相続人の話し合いは、当事者だけで解決しようとすると時間がかかり、心身ともに多大な負担となるため、話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停の利用をお勧めします。
遺産分割調停のメリットとデメリット
遺産分割調停は、中立の立場である家庭裁判所の調停委員を介して、遺産分割の話し合いを行う手続きで、次のようなメリットとデメリットがあります。
遺産分割調停のメリット
- 1.相手と対面せずに話し合いができる
- 調停委員が仲介するため、対立する相続人と顔を合わせずに話し合いができます。
- 2.話し合いがまとまりやすくなる
- 調停委員が解決案について助言してくれることから、話し合いの合意が進むことがあります。
- 2.話し合いがまとまりやすくなる
- 調停委員が解決案について助言してくれることから、話し合いの合意がしやすくなることがあります。
- 3.話し合いを拒絶している相手方を参加させることができる
- 当事者間の話し合いを拒絶している相手方にも家庭裁判所から呼出し状が届くため、相手方が調停に応じる可能性があります。仮に調停への欠席を続ける場合は審判で裁判所が分割内容を決定します。
- 4.プライバシーが守られる
- 家庭裁判所の調停手続は非公開で行われるため、家族のトラブルが外部に漏れる心配がありません。
- 5.調停がまとまらない場合でも審判手続に移行し、裁判所が分割内容を決定する
- 調停で合意に至らないときは遺産分割審判に移行し、裁判所が遺産分割審判を下します。
遺産分割調停のデメリット
- 1.解決までに時間がかかる場合がある
- 調停期日は1~2か月程度に1回の頻度で設定されるため、場合によっては調停が1年を超えることもあります。
- 2.申立てに至るまでの書類の準備に手間がかかる
- 遺産分割調停を利用する場合は、戸籍謄本や相続財産の資料など、多くの資料を用意する必要があります。
- 3.希望通りの結果にならない場合がある
- 遺産分割調停は相手方との合意ができないときは調停不成立となります。
- 4.家庭裁判所に出向く必要がある
- 平日の日中に家庭裁判所に出向く必要があるため、仕事などをしている場合は調整が必要になります。
- 5.遺産分割審判になると裁判所が分割内容を決定することになる
- 遺産分割審判に移行した場合は、相続人の希望どおりではない遺産分割審判が下されることがあります。
遺産分割調停はメリット、デメリットがありますが、当事者同士では相続の話し合いがまとまらないときや、相手方が話し合いを拒絶しているときは、遺産分割調停を申し立てると話し合いが進む可能性があります。
遺産分割調停のまとめ
相続人間の相続協議がまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立て、中立な第三者を介して、遺産分割の話し合いをすすめることができます。
遺産部活調停を申し立てるには、申立書の作成や戸籍収集、遺産目録の作成などの準備が必要で、専門的な知識が必要となります。
当事務所では、戸籍謄本等の収集、申立書や遺産目録の作成、家庭裁判所への申立て代行まで一括サポートしていますので、遺産分割調停の申立てをご検討の際は、お気軽にご相談ください。
当事務所にご相談頂く場合の手順


| まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。

| ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど本人確認書類の確認をさせて頂きます。
お客様より、登記する内容を伺ったうえで、国に納付する登録免許税、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。

| 遺言分割調停の書類作成と申立て |
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に従った必要書類のご案内を致します。また、遺産分割調停のための申立て書類を作成させて頂きますので、お客様よりご捺印を頂きます。その後、全ての書類が整いましたら、家庭裁判所への遺産分割調停の申立手続きを行います。

| 調停期日の話し合いと調停調書の作成 |
申立て受理後、家庭裁判所より調停期日が指定されますので、当日裁判所で話し合いを行います。
複数回の調停期日を経て遺産分割の合意に至ったときは、家庭裁判所が調停調書を作成するため、銀行や不動産などの相続手続を開始していきます。
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