遺産分割協議

遺産分割協議手続

相続手続には遺産分割協議書の作成が必要です。

相続が開始し、亡くなった人に遺言書が無い場合に、相続人全員で遺産分割協議という話し合いをして、土地や預貯金などの相続財産を、誰がどのように相続するかを決めることができます。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、協議内容は、遺産分割協議書という書面にまとめた上で、不動産の相続登記や、銀行の解約手続などで使用します。

遺産分割協議について、このようなお悩みはありませんか。

  • 相続人が誰と誰になるのか、そもそも把握できていない
  • 疎遠になっている相続人や、前妻の子・異母兄弟など面識のない相続人がいて連絡が取りづらい
  • 遺産分割協議書をどのような形式・内容で作成すればよいかわからない
  • 誰がどの不動産・銀行口座を相続するべきか決まらない
  • 相続人同士で意見が対立し、話し合いがまとまらない
  • 何代も相続登記をしないまま放置しており、相続人の数が数十人規模に膨れ上がっている

このような場合は、司法書士が、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記や預貯金の解約手続までをサポートしますので、司法書士にご相談下さい。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していない場合に、相続人全員で話し合い、預貯金や不動産などの遺産を、誰がどのように取得するかを決める手続きです。

民法では法定相続分(相続人の順位や取り分の割合)が定められていますが、遺産分割協議では、法定相続分どおりに分けるだけでなく、特定の相続人だけが相続財産を取得したり、誰がどの相続財産を取得するかなど、相続の取得内容を協議することができます。

話し合いをした後は、遺産分割協議書いう書面にまとめ、相続人全員が署名し実印を押印します。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続で必要となる重要な書類です。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議の手続きは、相続人の構成や相続財産にもよりますが、一般的に、以下の流れで進みます。

1.相続人の調査
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本等を収集し、法定相続人が誰であるかを確定します。数次相続や代襲相続についても戸籍謄本を収集します。
2.相続財産の調査
預貯金、不動産、有価証券、自動車などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金といったマイナスの財産(負債)についても漏れなく調査し、財産目録を作成します。
3.遺産分割協議
確定した相続人全員で、誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するかを話し合います。
4.遺産分割協議書の作成
協議内容を遺産分割協議書として書面化し、相続人全員が署名・実印での押印を行い、印鑑証明書を添付します。
5.各種相続手続の実施
作成した遺産分割協議書をもとに、法務局での不動産の相続登記、銀行での預貯金の解約、証券会社での有価証券の移管手続などを進めます。

なお、相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを行い、それでも解決しない場合は遺産分割審判へと移行することになります。

遺産分割協議の参加者と注意点

遺産分割協議にはすべての相続人が参加しなければなりません。

特に、未成年者や判断能力が低下している高齢者が含まれる場合は注意が必要で、これらの方の利益を守るため、法定代理人や成年後見人、特別代理人などが必要となる場合があります。

また、亡くなった被相続人が、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹などの相続や、遺産分割協議に参加する相続人がすでに亡くなって数次相続が発生している場合は、相続人の人数が多くなることから、戸籍収集の段階で、遺産分割協議に参加する相続人の調査を専門家に依頼する方がよいでしょう。

次のようなケースでは司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 相続手続きについて何から始めればよいか分からない
  • 相続人の中に、未成年者や、認知症の高齢者がいる
  • 相続人が多数いる
  • 相続人が全国に散らばっている
  • 疎遠な相続人や行方不明な相続人がいる
  • 数代前の相続が放置されて残っている
  • 外国籍の相続人がいる
  • 遺産分割協議書の作成方法が良く分からない
  • 銀行預金、証券会社の株式、保険契約などを調査したい
  • 不動産の相続登記も一緒に行いたい

上記の場合は、相続の専門家である司法書士が相続人に代わって相続手続をサポートすることができます。

遺産分割協議書作成のポイントと注意点

遺産分割協議の結果は、法律効果を持つ遺産分割協議書に内容をまとめます。

遺産部活協議書は、記載内容や形式を誤ると協議書が無効になる可能性があるため、注意が求められます。また、合意事項が曖昧だったり、全員の署名・押印が揃っていない場合は、金融機関や法務局の相続手続きが止まる恐れがあります。

特に、以下の点を事前に確認し、適切に遺産分割協議書を作成していきます。

  1. 被相続人の内容や、日付など形式要件を正しく記載する
  2. 各相続財産の内容と各相続財産を譲り受ける者とその割合を具体的に記載する
  3. 全ての相続人が署名をし実印を捺印する

なお、相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てを行い、家庭裁判所で話し合いをすることになります。

遺産分割協議書の作成のまとめ

相続が発生した時は、相続人と相続財産の調査を行った上で、相続人全員で話し合いをして遺産分割協議書を作成し、不動産や銀行預金の相続手続きを行います。

遺産分割協議書の内容に不備があると相続手続きが進められなくなる恐れがあります。また、相続人全員の合意が必要なため、相続人が多い場合は、相続人調査が大変になることもあります。

相続の専門家である司法書士は、遺産部活協議書の作成や、銀行預金の相続手続き、相続不動産の名義変更登記手続、株式の相続手続、生命保険手続、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てなどを、相続人に代わって行うことができますので、相続手続・遺産分割協議をお考えの際は、司法書士にご相談下さい。

遺産分割協議書のご相談は

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。ご予約により土曜、日曜、深夜のご相談も承っております。

当事務所へのアクセス

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よくある質問(FAQ)

相続人で遺産を分けるにはどうすればよいですか?
相続人で亡くなった人の遺産を分ける場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印が必要です。
遺産分割協議書とは何ですか?
遺産分割協議書は、亡くなった人の財産について、どの相続人がどの財産を受け取るかを話し合った内容をまとめた書類です。遺産分割協議書は相続人全員で作成し、相続人全員が署名捺印します。
遺産分割協議書は誰が作成できますか?
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を書類にまとめるため、相続人全員で作成をします。遺産の内容が多い場合や、相続人が遠方に住んでいる場合、遺産分割協議書の作成方法が分からない場合は、司法書士などが代理で協議書を作成します。
遺産分割協議書に記載する項目は何ですか?
遺産分割協議書には、作成日、亡くなった被相続人の内容、亡くなった人の財産の内容とその財産を受け取る人の氏名、相続人全員の氏名・住所・実印の捺印が必要です。遺産分割協議書は誤りがあると無効になるため、司法書士などが代理で作成することができます。
相続が発生した後に数次相続が発生しましたが、遺産分割協議はどうすればよいですか?
相続が発生した後、数次相続が発生したときは、数次相続の相続人も遺産分割協議に参加します。遺産分割協議書には、数次相続の被相続人も記載します。数次相続の場合は、遺産分割協議書が複雑なため、司法書士などが代理で協議書を作成します。
遺産の分け方について相続人の話し合いがまとまらないときはどうすればよいですか?
相続人で遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをして、調停委員、裁判官など第三者を交えて話し合いを行います。

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