遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が複数名いる場合に、土地、預貯金、負債などの相続財産を法律で定められた割合で案分せずに、特定の相続人が特定の相続財産を取得するように決める手続きです。
遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。相続人の中に、未成年者や、判断能力の低下した高齢者がいる場合は、遺産分割協議が無効になる場合がありますので、専門家にお問い合わせください。
遺産分割協議後は、その内容を遺産分割協議書として記載しますが、この協議書は法律上の文書であり、記載方法に誤りがあると無効となりますので注意が必要です。
遺産分割協議書は、相続手続き内容によって文書の内容が変わるため、司法書士が作成を代行しています。