群馬県高崎市の相続手続
ご家族の中で誰かが亡くなったときは、亡くなった人の財産を、法律で定められている相続人や遺言で指定された人に移転させる相続手続が必要になります。
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相続手続きは大まかに分けて、次の手続きを進めていきます。
- 1.相続人の調査
- 亡くなった人の相続人や遺言書の受遺者を特定します
- 2.相続財産の調査
- 亡くなった人のプラスとマイナスの相続財産を調査します
- 3.相続財産の分配
- 相続財産を相続人や遺言書の受遺者に移転します
- 4.税金の申告
- 相続税を申告して納付します
不動産の相続登記は義務化になり、登記を放置をした場合の罰則規定が設けられましたので、必ず相続による名義変更登記が必要です。なお、遺言書で不動産を取得した場合も登記義務化の対象です。また過去の相続についても相続登記の義務化の対象になるため、登記が必要です。
高崎市で相続があった場合、一般的に、次の流れで手続きを進めます。
高崎市役所への死亡届の提出
ご家族が亡くなられた際は、まず高崎市役所への死亡届の提出が必要です。死亡の事実を知った日から7日以内に、届出人は親族、同居者などから届出をします。
相続人の調査
高崎市役所で、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本などを取得し、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などの法定相続人を確定します。ただし、高崎市役所で戸籍謄本などがすべて揃わない場合もあります。相続人が確定した場合は、前橋地方法務局高崎支局で法定相続情報一覧図を作成することができます。
相続財産の調査
相続財産には、不動産、預貯金、株式、保険金などのプラスの財産と、借金や未払金などのマイナスの財産があります。すべての財産を正確に把握するため、金融機関や証券会社への残高照会を行います。高崎市の不動産については、前橋地方法務局高崎支局で登記事項証明書を取得して、高崎市役所で固定資産税評価証明書を確認し、正確な財産状況を把握します。
相続放棄の申立て
相続財産にマイナスの財産が多い場合や、相続に関わりたくない場合は、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを検討します。被相続人が高崎市にお住まいだった方の場合は、前橋家庭裁判所高崎支部が管轄となります。
自筆証書遺言の検認
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書を発見した相続人は、速やかに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行います。被相続人が高崎市にお住まいだった方の場合は、前橋家庭裁判所高崎支部が管轄となります。検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きで、申立後に相続人全員に対して検認期日が通知されます。
遺産分割協議書作成
相続財産について、相続人全員で分割方法について話し合い、合意に達した内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が記名と実印を捺印します。なお、相続人間で意見が分かれる場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用することも可能で、この場合、相続人全員が高崎市に住んでいるときは、前橋家庭裁判所高崎支部が管轄となります。
相続財産の相続手続
遺産分割協議書に基づいて、各種財産の名義変更手続きを行います。高崎市に不動産がある場合は前橋地方法務局高崎支局で不動産の相続登記による名義変更をします。預貯金については各金融機関での名義変更・解約手続き、株式については証券会社での名義変更手続きが必要です。なお、不動産の相続登記は義務化されたので必ず行う必要があります。
税務署での相続税の申告
相続が開始してから10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。被相続人の住所が高崎市の場合は高崎税務署が管轄となります。
相続登記・相続放棄・相続人調査・遺産分割調停などのご相談は
群馬県高崎市の相続手続のよくある質問
- 高崎市の死亡届を提出する役所はどこですか。
- 高崎市役所になります。
・所在地:群馬県高崎市高松町35番地1、電話番号:027-321-1111
・ホームページ:https://www.city.takasaki.gunma.jp/
・JR高崎線「高崎駅」より徒歩12分
- 高崎市の相続放棄や遺言書の検認を申し立てする裁判所はどこですか。
- 前橋家庭裁判所高崎支部になります。
・所在地:群馬県高崎市高松町26-2、電話番号:027-322-3613
・ホームページ:https://www.courts.go.jp/maebashi/about/syozai/takasaki/index.html
・JR高崎線「高崎駅」より徒歩15分
- 高崎市の不動産登記を申請する法務局はどこですか。
- 前橋地方法務局高崎支局になります。
・所在地:群馬県高崎市東町134-12、電話番号:027(322)6315
・ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/table/shikyokutou/all/takasaki.html
・JR高崎線「高崎駅」より徒歩10分
- 高崎市の不動産の固定資産評価額を調べる役所はどこですか。
- 高崎市役所になります。
・所在地:群馬県高崎市高松町35番地1、電話番号:027-321-1111
・ホームページ:https://www.city.takasaki.gunma.jp/
・JR高崎線「高崎駅」より徒歩12分
- 高崎市の年金の死亡手続をする年金事務所はどこですか。
- 高崎年金事務所になります。
・所在地:群馬県高崎市栄町10-1、電話番号:027-322-4299
・ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/gunma/takasaki.html
・JR高崎線「高崎駅」より徒歩7分
- 高崎市の相続税を申告する税務署はどこですか。
- 高崎税務署になります。
・所在地:群馬県高崎市東町134番地の12高崎地方合同庁舎、電話番号:027-322-4711
・ホームページ:https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/location/gumma/takasaki/index.htm
・JR高崎線「高崎駅」より徒歩10分
- 高崎市の基本情報を教えて下さい。
- 高崎市の人口は2024年10月現在で366,255人で、世帯数は173,178世帯となり、高崎市は人口増加が続いていましたが今後は人口の緩やかな減少が見込まれています。また、高崎市の65歳以上の老年人口は約106,000人で比較的高齢者が多い地域となります。JR高崎駅西口を進んだ高崎城址公園の近くには高崎市役所があり、住民手続きを扱っています。なお、JR高崎駅の近くには高崎公証人合同役場があり、公証事務を行っています。高崎市の登記は前橋地方法務局高崎支局が扱っており、高崎支局は不動産登記登記、遺言書保管、供託などの手続きを行うことができます。
- 司法書士への相続手続の相談はどのようなことができますか。
- 相続手続き全般の相談が可能です。
司法書士は、相続人の調査、戸籍謄本の収集、法定相続情報一覧図の作成、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認申立て、相続放棄の申立て、遺産分割調停の申立て、不動産の相続登記による名義変更、相続による預貯金の解約払戻し、相続の株式の名義変更などの手続きをお手伝いさせて頂きます。
また、司法書士が相続手続きを一括で丸ごと代行手続きをする遺産整理代行業務もご依頼頂けます。
相続手続のお困りごとは司法書士にご相談下さい
相続の手続きは、法律が難しく、書類集めや、手続きが複雑で大変です。司法書士であれば、時間がかかり、難しい相続手続きを、相続人に代わって行うことができます。
高崎市の相続手続きは、当事務所までお気軽にお尋ねください。
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当事務所へのアクセス
司法書士・行政書士
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〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-52-2神谷ビル406
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当事務所にご相談頂く場合の手順
| | まずはお電話、メールなどでご連絡下さい |
当事務所では相談専用無料ダイヤルをご用意しております。0120-554-559までお電話ください。予約制でのご相談の受け付けております。ご予約後、ご来所日にご持参頂く書類をご案内いたします。
※遠方のお客様については出張での相談も受け付けております。また、メールでのお問い合わせについては24時間受け付けておりますので、ご利用ください。翌営業日にご連絡させて頂きます。
| | ご相談当日、司法書士が内容を伺います |
司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。ご相談内容により、事前にご持参頂くようご案内した書類などがありましたら、それらも確認をさせて頂きます。
なお、司法書士は法令により本人確認義務が定められていますので、当日は運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポートなどの確認もさせて頂きます。
お客さまのご相談を伺ったうえで、司法書士がお客さまの事案に最適な相続手続き方針をご提案します。ご提案についてご不明な点がありましたら、親切にご説明させて頂きますのでご安心下さい。また、手続きにかかる手数料、登録免許税などの税金、実費、報酬などの説明を丁寧に分かりやすくご案内します。
| | 各種相続手続きの代理代行 |
ご依頼頂きました内容に従いまして、相続人の確定、相続財産の特定、遺言書検認手続き、遺産分割協議書作成、銀行口座や有価証券の名義変更と解約、不動産の相続登記による名義変更などの手続きを行います。
| | お手続きの完了のご連絡 |
相続手続きが無事完了致しましたら、ご連絡を差し上げます。また、手続き完了により交付されました書類などをお渡し致します。不動産の相続登記による名義変更であれば、登記識別情報(権利書)、戸籍等相続関係書類、登記事項証明書(登記簿謄本)などがこれに該当します。
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